★最高裁判例『生命保険金の二重課税』・・・どうやって救済? その2
矢ケ崎です。
「我田引水」という言葉があります。辞書には「他人のことを考えず、自分に
都合がいいように言ったり行動したりすること。自分に好都合なように取りは
からうこと。自分の田んぼにだけ水を引き入れる意から。」とあります。(goo
辞書より引用)
「参院選で敗北した菅直人首相(民主党代表)は12日、内閣改造や党役員人
事を先送りし、責任論の封じ込めに動いた。」(「菅首相、責任論封じ込め
まず謝罪、人事凍結の了承得る」朝日新聞の記事)
「民主党の輿石東参院議員会長は、参院選結果に党執行部の責任を追及する声
があがっていることについて、『少しうまくいかなくなると、すぐ辞任論が出
るが、それ自体、政党として未熟だと国民から見られる』と語った。」(輿石
会長『辞任論、政党として未熟と見られる』読売新聞の記事)
自民党の谷垣さんは、参議院選に望むに当たり「負けた場合は総裁辞任」を言
い切って臨みました。それを受けて、菅さんがどんな発言をするか注目してい
ましたが、最後までダンマリ戦術。敗戦を予測し、保身のための第一歩のよう
な、私の友人のUさんが言っていた「後出しジャンケン」そのもののようなず
るいやり方です。
しかも、「辞任論が出るのは政党として未熟」発言と来たら、「保身。保身。
保身・・・・」といっているようなものです。
「未熟」そのものではなく、「保身=政党の末期症状」の様に見受けられます。
そんなことより、早く景気回復を!!!
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★最高裁判例『生命保険金の二重課税』・・・どうやって救済? その2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
先日お伝えした、最高裁判所の生命保険金に対する相続税・所得税の二重課税
問題に対する判断は周知のことと思います。(「最高裁判例『生命保険金の二
重課税』・・・どうやって救済?」7月08日矢ケ崎ブログの配信記事)
今回の最高裁を受けて財務大臣の発言があり、それを受ける形で、国税当局も
ホームページで「お知らせ」を公開しました。(「遺族が年金形式で受け取る
生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」国税庁>調達・その他の
情報>お知らせ)
その全文を配信します。
━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対
象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の
課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け
取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表され
ています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処し
ていきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そうい
う変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出してい
ただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきた
いというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済につい
ては、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なの
か、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思い
ますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をして
いきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏
まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもし
れません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具
体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということ
も視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これ
により所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更
正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。
現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進め
ていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁
ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこ
ととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決
まりしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖
縄国税事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。
━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━━・━━━
国税当局がいっていることは、
1.所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、
納め過ぎた納税者の人が、更正の請求という手続きを行うことによって、
その手続きを受ける形で国税当局が減額更正を行い、納め過ぎている税
金を返す
2.過去5年分を超える納め過ぎた税金については、国税当局の対応はまだ
決まっていないので、対応策が決まりしだい、適切に対処する
ということです。
過去5年分以前の問題は、国税当局の発表を待たなければ、私たち納税者のそ
れに対する対応は決まってきませんが、「更正の請求手続き」について若干の
疑問があります。
配偶者の残した私的年金や国民年金、厚生年金で生活しているお年寄りが「更
正の請求手続き」というような複雑な手続きが出来るでしょうか。
確定申告も、税務署や市町村役場、税理士会の無料相談などを利用して、本来
自分がやらなければならない手続きを、その場にいるプロにやってもらってい
るような、税務リテラシの低いお年寄りが、どうやって「更正の請求手続き」
を行ったらいいのでしょうか。
国税当局にお願いがあります。
今回の最高裁の判断により、国税当局が過去において行ってきた相続税・所得
税の二重課税が間違っていたということが明確になりました。
税務手続きに慣れていないお年寄りに対して、ぜひ積極的な救済をお願いしま
す。
「税務も法律手続きだから知っていて当たり前。したがって、国税当局として
は、更正の請求手続きの案内をして待っていればいい」なんて冷たくあしらわ
ないで、積極的に案内を何度も送り、反応しない納税者に対しては、電話など
を使ったり、その他の方法で必ずその全額を返して頂きたいです。
よろしくお願いします。(*^_^*)
投稿者 矢ヶ崎清 : 2010年07月14日 00:01
コメント
サイン・インを確認しました、
.
さん。コメントしてください。
(サイン・アウト)
