★最高裁判例「生命保険金の二重課税」・・・どうやって救済?
矢ケ崎です。
職業と事件が結びつかない事例が起きています。あまりにも数が多いのでダイ
ジェスト版でお届けします。斜にかまえて読んでください。
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★警官採用前から盗撮癖か…逮捕の新潟県警巡査(読売新聞)
新潟県警新潟西署交通課巡査(27)盗撮で捕まった事件で、この警察官は警
察官に採用される以前から「盗撮していた」と。
携帯電話の記録媒体には下着などを写した静止画や動画が保存、映像は200
点以上確認。
コイツ盗撮が趣味???
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★道警巡査を恐喝未遂容疑で逮捕 社員が不祥事の会社脅す(朝日新聞)
北海道警札幌白石署の警察官(28)が、社員が強姦容疑などで逮捕、起訴さ
れた札幌市内の大手不動産会社「常口アトム」から現金を脅し取ろうとして逮
捕されました。
犯罪を取り締まるべき警察官による不祥事の連チャンです。組織のトップの顔
が見たいです。
もっともテレビでは頭を下げて「今後気をつけます」で一件落着???
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★教え子だった少女にみだらな行為、容疑の中学教師を逮捕(朝日新聞)
岐阜県羽島市の中学校の先生(42)が淫行の疑いで逮捕されました。
愛知県一宮市内のホテルで、18歳未満と知りながら少女(17)とみだらな
行為をした疑い。しかもお相手はかつての教え子だって。
先生!!専門はセックス??(>_<)
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★弁護士、依頼人の債権者と家政婦への傷害容疑(読売新聞)
依頼者の債権者に暴行したなどとして、大阪府警曽根崎署は大阪弁護士会所属
の弁護士(63)を2件の傷害容疑で逮捕しました。
同署によると、弁護士は大阪市北区の自らの法律事務所で、依頼者に金を貸し
ていた男性(64)と口論になり、けるなどして首や腹にけがをさせたほか、
自宅で、家政婦(58)に暴行して重傷を負わせた疑い。
つい先日、法律問題の関係で相手に殺された横浜の弁護士がいましたが、今回
はその逆です。
「暴力行為は法治国家に対する冒涜!!」的な発言をしていた弁護士会は、今
回のような逆の事件に対しては「・・・・・?????」。
いったいどのようなコメントをするのでしょうか??
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★どうなる巨額放送権料、中継中止は想定外だが…(読売新聞)
知らなかったことが事件で公になるっていう事例です。
大相撲中継の放送権は、5年間の包括契約がNHKと日本相撲協会の間で締結、
現在の契約は2008年度から12年度まで、年間6場所で計約30億円、1場
所あたり約5億円に上り、国民が負担する受信料でまかなわれているって知って
いましたか??。
「高すぎる放映料、見ない私が払った受信料も使われているの??」
放映中止の場合は、NHKの勝手なので満額??
「ごっつぁん」
が、まかり通る異様な業界なので、なんと言い出すかわかりません。
「謹慎の意味もわからずに好き勝手、やり放題!!」
すてきな業界ですね(>_<)
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★最高裁判例「生命保険金の二重課税」・・・どうやって救済?
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相続税の対象になった生命保険金の年金部分に、所得税も課すのは「二重課税
で違法」とする判決が6日、最高裁で言い渡されました。
これまで生命保険金を年金で受け取った人は、同じように誤って所得税が徴収
されています。最高裁の判例が出ても税務当局は私たち納税者が請求しない限
り、取りすぎた税金を還付するような手続きはしないと思います。
税法上は5年という「時効の壁」があり、過去5年間の分は手続きを踏めば還
付は可能ですが、2004年以前の分まで返すとすれば新たな救済措置(特別
な法律など)が必要です。(「生命保険金の二重課税、誤徴収救済に時効5年
の壁」朝日新聞の記事)
記事によると、最高裁の判断は、保険金の所得税は保険会社が源泉徴収してい
るため、返還を求める相手が国なのか、実際に徴収した保険会社なのかについ
て「徴収自体は適法だった」と述べ、納税者が確定申告などで国税当局から直
接取り戻せると判断しています。
ということは、私たち納税者個々が法的手続き(更正の請求や確定申告)を行
って払いすぎた税金を取り戻すことになります。
しかし、現実問題として、配偶者のかけていた個人年金を相続して、年金とし
て受領している人のほとんどが高齢者です。税務の知識も無く、源泉徴収され
ていることすら良く理解していないと思います。
そのような税務無知の納税者に対して「更正の請求手続き」をどうやってさせ
ればいいのでしょうか。
税務当局は、そのあたりについてどのように考え、どのような救済措置を行う
のでしょうか。
★年金払い型生命保険
保険料を負担した被保険者が死亡した場合に、遺族が保険金を受け取る
死亡保険のうち、遺族が年金払いの受給方式を選べる特約を付けた保険
商品。広い意味での「私的年金」に含まれるとされる。
一括払いの受給を選択した場合、受給総額が減る代わりに所得税が課さ
れないため、税務上の不公平を指摘する声があった。
国民年金や厚生年金など国が給付する「公的年金」には相続税も所得税
も課されないため、今回のような問題は生じない。
★「更正」請求
同様の形で源泉徴収された保険金の所得税については、確定申告すれば
各種の控除により還付されることが多いため、すでに申告、還付済みの
事例もあるとみられる。
ただ、保険金が相続財産とされて所得ではなくなることにより、他の所
得との関係で税率が下がるなどして、新たに還付金が発生するケースも
ある。
その場合は、「更正」の手続きが必要。
今回の判決に伴って国税庁が課税実務の変更をホームページなどで公表
した後、納税者は2カ月以内に更正を請求できる。
国税当局が内容を確認した上で来年3月中旬までに更正処分を行えば、
05年分までは取り戻せる可能性がある。
★国家賠償請求訴訟
国家賠償請求訴訟を起こして勝てば、20年分の還付を受けられる可能
性があるが、年金受給者がそんな難しいことをやるのか。
★クラス・アクション
今回の様に最高裁で国が敗訴するような判断をした場合は、クラス・ア
クション制度が導入されていれば、相続財産に対して所得税が課税され、
源泉徴収または確定申告で所得課税されていた人達を一度に救済するこ
とが可能。
クラス・アクション制度は欧米では導入されていると聞いている。
我が国も先進国といいたいのならば、クラス・アクション制度の導入を
すべき。
※関連する記事
★国税に「ノー」…主婦の訴え、税務行政揺るがす(読売新聞)
★年金型生保:相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴(毎日新聞)
★年金型生保:二重課税 妻の思い、「一円も無駄にできぬ」(毎日新聞)
※追加記事
そんな中、先ほど新聞をチェックしたら、今回の最高裁判断に関する財務
大臣の記者会見の様子が記事になっていました。
朗報と言っていいと思います。
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★二重課税の所得税、時効分も返還へ 野田財務相が表明(朝日新聞)
野田佳彦財務相は7日、生命保険金に対する課税実務を「二重課税」と判断し
た6日の最高裁判決を受けて、相続税との二重課税となった所得税の返還につ
いて、2004年以前の「時効分」についても応じる考えを明らかにした。財
務省内で記者団に答えた。
野田財務相は「04年以前の分は法的な措置か政令改正か、子細に検討をさせ
ていただき、関係者の皆様に迷惑をかけないようにする」と述べた。税法上は、
納税者が手続きをとれば税金は最大5年前(05年分)までさかのぼって返還
される。
※同様の記事
★生保二重課税、時効超過分も救済方針…財務相(読売新聞)
投稿者 矢ヶ崎清 : 2010年07月08日 00:01
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