迷惑メール送信出会い系業者に措置命令・・・・消費者庁・総務省
矢ケ崎です。
幼児虐待事件が連発しています。4月11日夜、福岡市に住むの20歳代女性
から「娘の意識がない。呼吸をしていない」と119番があり、救急隊員が女
性宅に駆け付けたところ、女児(3)がぐったりしているのを発見、近くの病
院に搬送しました。女児は意識不明の重体です。
身体にはあざがあることなどから、福岡県警博多署は、虐待の恐れもあるとみ
て、女性と同居の30歳代男性から暴行容疑で事情を聞いています。(「体に
あざの女児が意識不明、通報の母ら虐待か」読売新聞の記事)
いくら世の中がデジタル化社会になっても、人間の心はデジタル化は出来ませ
ん。ヒトを大切に思う人間の心はいつの世界でも同じと思います。
「親が子を思う心、子が親を思う心」
私たちの世界では当たり前すぎるこのような事が否定されるような事件は許せ
ません。
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★迷惑メール送信出会い系業者に措置命令・・・・消費者庁・総務省
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消費者庁と総務省は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(以
下特定電子メール法)に反し、受信者の同意を得ずに、出会い系サイトを広告
宣伝するメールを送信したとして、スパイラルネット(東京都練馬区)に対し、
措置命令を行ったと発表しました。(「迷惑メール:出会い系業者『スパイラ
ルネット』に措置命令、相談通報7900通」so-netセキュリティ通信の記事)
特定電子メール法では、受信に同意していない人へ特定電子メールを送信する
ことを禁じていますが、同社は2009年9月17日から2010年3月1日までの間、運営
する出会い系サイト「Vogue~ヴォーグ~」、および「椿~TSUBAKI~」を広告
宣伝する電子メールを、同意していない人へ送信していました。
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■株式会社スパイラルネットに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の
実施[PDF](消費者庁)
■株式会社スパイラルネットに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の
実施(総 務省)(消費者庁、総務省ともに同一の内容です)
総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して出会い系サイト「Vogue~ヴォ
ーグ~」及び「椿~TSUBAKI~」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株
式会社スパイラルネットに対し、法第7条に基づき措置命令を行いました。
概要
1.法は、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよ
う求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に
対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信
をしてはならないことを法第3条第1項で規定しています(特定電子メール
の送信の制限)。
2.株式会社スパイラルネットは、少なくとも平成21年9月17日から平成22年3
月1日までの間、出会い系サイト「Vogue~ヴォーグ~」及び「椿~TSUBAKI
~」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意
を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認
められました。
3.このため、総務省及び消費者庁は、株式会社スパイラルネットに対し、法
第7条の規定に基づき電子メールの送信の方法について法第3条第1項の規定
の遵守を命じる措置命令を行いました。
命令の対象
事業者名 株式会社スパイラルネット
所在地 東京都練馬区貫井二丁目5番21号
代表者 石橋 一夫
設立年月日 平成21年9月17日
資本金 5万円
違反事実
広告又は宣伝を行う対象
出会い系サイト「Vogue~ヴォーグ~」及び「椿~TSUBAKI~」
少なくとも確認された送信期間
平成21年9月17日から平成22年3月1日まで
相談のあった特定電子メールの通数
340人から3506件(vogue)、405人から延べ4394件(椿)
(財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定
電子メールの延べ件数)
違反内容
上記出会い系サイトの広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受
信者から同意を得ていなかった。
関係法令
法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限)
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毎日届く無数の迷惑メールにはほとほと困惑していますが、今回の様な措置は
大歓迎です。
私たちも、迷惑メールに対しては、単にゴミ箱に捨てる措置や受け取り拒否の
対応策だけでなく、積極的に日本データ通信協会に連絡して、次の措置に移行
してもらいましょう。
第3条第一項(特定電子メールの送信の制限)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をし
てはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送
信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メール
の送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合
における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
※関連リンク
■総務省迷惑メール対策ホームページ
■消費者庁ホームページ
投稿者 矢ヶ崎清 : 2010年04月13日 00:01
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