「ホステスの源泉課税で逆転判決・・・所得控除で最高裁判断」

カテゴリ:税理士矢ケ崎 2010年3月03日

矢ケ崎です。

政治家のツイッターがはやっているようですが、原口総務大臣が、チリで起き
た巨大地震に伴う津波の関連情報を自らのツイッターに書き込んだことについ
て問題になっています。(「原口総務相弁明…ツイッターで津波情報流してた」
読売新聞の記事)

記事によると、原口総務大臣は地震発生後から政府の対応策について平野官房
長官らと行った協議など、計70件以上の情報を書き込んでいました。

それがなぜ問題になるかというと、放送行政と総務省消防庁を所管する総務大
臣が、災害放送が義務づけられる放送機関より、ツイッターの利用を優先させ
るということは、ニュース以前に原口ツイッターを優先するということになり
ます。

ツイッターも結構ですが、義務化された災害放送に優先するプライベートツイ
ッターは考え物と思います。


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★ホステスの源泉課税で逆転判決・・・所得控除で最高裁判断
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キャバクラなどの飲食店に勤めるホステスの源泉所得税を算出する際、ホステ
スの報酬から差し引くことのできる控除額は実際の勤務日数分か、出勤しない
日も含む報酬支払い期間分の額かが争われた訴訟の上告審判決が、最高裁であ
りました。

私たちが常識的に使っていた(使わされていた)勤めた日数×5千円という計
算ではなく、欠勤した日も含む報酬期間×5千円という判断です。(「ホステ
ス課税逆転判決、所得控除で最高裁初判断」読売新聞の記事)

裁判長は、報酬の支払い期間に応じた額とする初判断を示した上で、審理を東
京高裁に差し戻しました。

※同様の記事
■ホステスの控除、契約期間基準に 最高裁が初判断(日本経済新聞)
■ホステス税額:非出勤日も控除対象 最高裁初判断(毎日新聞)
■ホステス課税逆転判決、所得控除で最高裁初判断(@niftyニュース)

読売新聞の記事を一部省略してを配信します。

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原告は東京や神奈川などでパブクラブを経営する2社などで、被告は税務署。所得
税法や同施行令では、経営者について、ホステスの所得税を源泉徴収して国に納付
する義務があり、その際、ホステスの報酬から「報酬の計算期間の日数に5000
円を掛けた額」を差し引いた上で、税額を算定すると定めている。

店側は「計算期間」を月約30日として、ホステス1人につき月約15万円を控除
するなどして源泉所得税を納付していたが、税務署が2003年、「控除額はホス
テスの出勤日数をもとに算出する」として、源泉所得税の不足分の納付を求める課
税処分を出したため、処分の取り消しを求めていた。

1、2審判決は税務署側が勝訴したが、同小法廷は施行令が定める「計算期間」に
ついて、「報酬を計算する期間の初日から末日までと理解するのが自然だ」と文言
通り解釈し、「実際の出勤日数」とする税務署側の主張を退けた。

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また、朝日新聞には、

「判決は「期間の日数」という文言の解釈について「連続性を持った概念と解釈す
ることが自然」と指摘。問題となった基礎控除の制度が導入されたのは、一律の控
除額にすれば税の還付が少なくなり事務量が減らせるという立法趣旨もあったとし
て、期間の全日数を数えるべきだと述べた。」

と基礎控除の主旨をはっきり言及しています。(「ホステスクラブ側が勝訴 最高
裁『控除額計算は期間』」朝日新聞の記事)

ホステス等に支払う、給与、報酬・料金等の取り扱いについて、国税庁のタックス
アンサーNo2807を掲載します。

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No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等(国税庁タックスアンサー)
[平成21年4月1日現在法令等]

ホステス等に報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなし
ません。

ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき
所得税の額を計算します。

 1.源泉徴収の範囲
   ホステス等に支払う報酬・料金等とは、次に該当する場合をいいます。
    (1)バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬
       ・料金を支払う場合
    (2)いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館
       その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせ
       ることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、
       コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
      (注)このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、
         旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー
         等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提
         供を行うことを業務とする人をいいます。
 2.源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの
    (1)報奨金や衣装代
    (2)深夜帰宅するためのタクシー代
 3.源泉徴収の方法
   源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から同一人に対し1回
   に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金等の計算期間の日
   数を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その
   計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差
   し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
 4.根拠条文
   所法204、205、216、所令322、所基通9-8、204-2~3、措法41の20、
   措令26の29

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国税庁の説明文に書かれている、「源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金
等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・
料金等の計算期間の日数を乗じて計算した金額・・・」という説明の、「計算
期間の日数」の判断が、勤務日数とは関係なく、欠勤した日を含む計算期間と
いう結論です。

もっとも、勤務実態が従業員と何ら代わりがない場合には、報酬・料金の支払
いではなく、給与の支払いと言うことになり、給与所得者に係る源泉徴収の規
定の適用になります。

今回の判断は、源泉所得税を徴収する、お店などの経営主体に関する判断で、
受け取ったホステスの立場で言えば、差し引かれる源泉所得税が多ければ、そ
の時の手取金額は少ないだけで、逆に、源泉所得税が少ない=手取金額が多い、
ということだけのはなしです。最終的には確定申告によりそのホステスの所得
税が確定し、所得税の還付または納付という事になります。

もっとも、私たち税理士の場合は、源泉所得税に関しては、報酬・料金に該当
しますが、司法書士のように、支払時に一定額控除するような規定はありませ
ん。基本的には支払総額に対して10%の源泉所得税という計算です。

投稿者 矢ヶ崎清 : 2010年03月03日 00:01

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