「最近の税務の話題」
「最近の税務の話題」
安陪政権になり、税制も若干の修正になりそうです。政府税制調査会のトップ
が石会長から本間正明氏に変わります。日本経済新聞に書かれていた記事を紹
介します。なお、記事は要点のみです。そしてもう一つはSBIホールディン
グの所得隠しです。この記事は朝日新聞です。
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◆本間次期政府税調会長、法人税改革に強い意欲
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政府税制調査会(首相の諮問機関)の次期会長に内定した本間正明大阪大学教
授は20日、日本の法人課税について「世界の法人税改革の流れから遅れてい
る。(見直し議論には)いいタイミングだ」と語り、減価償却制度の見直しな
ど法人税改革に強い意欲を示しました。経済財政諮問会議と連携して税制論議
を進める方針も表明しています。税制を歳入確保の手段としてだけでなく経済
政策の軸に位置づける考えを示しました。
本間氏は20日、財務・総務両省から政府税調会長への就任を正式に要請され、
11月7日に開く総会で委員の互選により会長に選出される予定です。
本間氏は税制が実体経済に及ぼす影響などについての研究で知られる経済・財
政学者、同氏の就任内定で、政府税調会長には石弘光一橋大名誉教授に続き2
代続けて税制を専門とする学者が就くことになります。
ただ両氏が支持する理論は異なっています。石氏がすべての所得をまとめて課
税する包括的所得課税(総合課税)に立脚しているのに対し、本間氏は経済に
とって合理的な課税体系をめざす最適課税論の代表的な論者で、経済の効率性
により軸足を置いています。
税法の改正に対し、強い影響力を持つ政府税制調査会です。現行税法において
も改正してもらいたい点が多々あります。
法人税課税における役員給与の規定は、国の中小企業に対する考え方がモロに
反映されています。「定時定額給与」「事前届け出給与」「特殊支配同族会社」
などに表現されています。
「中小企業はワルだ。役員給与は歯止めがきかないお手盛りだ」的な性悪説に
立脚した課税は、中小企業の実態を知らない、机の上だけの論議としか思えま
せん。
悪法といえども法律です。その法律の範囲内でしか仕事をできないのが現実で
す。早急に改正していただけることを切に願います。
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★SBIホールディングス、三十数億円所得隠し
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証券の子会社など数十社を傘下に抱える総合金融グループの持ち株会社「SB
Iホールディングス」(旧ソフトバンク・インベストメント、東京都港区)が
東京国税局の税務調査を受け、2005年3月期までの3年間で三十数億円に
のぼる所得隠しを指摘されていたことが分かりました。子会社との株式売買を
めぐり、適正価格よりも高く買い戻すなどしており、差額分が寄付金と認定さ
れるなどした模様です。追徴税額は重加算税などを含め約10億円とみられて
います。
関係者によると、SBI社は複数の子会社に株式を売却し、後に売却時の価格
よりも高値で買い戻していたようです。
国税局は、こうした取引の実態は、経営状態のよくない子会社を支援するため
だったと指摘、子会社への寄付金にあたると認定し、取引には仮装・隠蔽行為
があったとして重加算税の対象としたとみられます。
SBIホールディングスは、北尾吉孝氏がCEOを務める会社です。2005
年のライブドアとフジサンケイグループとの買収劇では、北尾氏が、フジ側の
「ホワイトナイト」として登場したことは記憶に新しい出来事です。
結果だけ見ると、「子会社に安く売って、高く買い戻す」ということですが、
もちろん、北尾氏の率いるホールディングカンパニーです。中では複雑な取引
が交差していたことと思います。
株式を巡る企業間取引においてもルールは存在します。税務においてもルール
はもちろん存在します。よほど考えての取引と推察されますが、「条文条理」
というような言葉もあります。
何年か前に、渡辺淑夫先生のお話を聞く機会がありました。渡辺先生は法人税
基本通達の大改正(昭和55年前後)の時の中心的メンバーです。退官された
後のセミナーで、法人税の考え方について話してくれました。そのときに渡辺
先生が言っていた言葉で、今も忘れられない一節があります。
「いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体
の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中の例示がないとか通達に規定され
ていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈に陥
ったりすることのないように留意されたい」
(法人税基本通達の制定についてより抜粋)

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投稿者 yaga : 00:10 | コメント (0) | トラックバック(0)
「情報漏えい 満開!」
「情報漏えい 満開!」
先週も、情報漏えいニュースをお伝えしましたが、今回は、主に10月に発生
した事件を集めました。
もう少し早い時期にお伝えしようと計画していましたが、次から次と出てくる
出てくる「ところてん」のように押し出されてきます。気がついたら、いまだ
かつてなかったくらいのボリュームになってしまいました。今後は、このよう
な事態も想定の範囲に入れて、もう少し短いスパンでお伝えします。
それぞれの事件の下段に「お詫びのお知らせ」をリンクさせています。是非読
んでください。なぜか、いいわけが定文化しています。(比較して見るのもお
もしろいかも(^_^;))
情報漏えいをした企業の共通点は、決まり事やルールはあっても、それに対す
る取り組みが、企業活動に参加するすべての人まで浸透していないことです。
すべての人の意味は、往々にして最下層に注目されますが、私が言いたいのは
最下層ではなく、最上部です。経営者、役員が自ら積極的に決まり事やルール
に参加し、実践し、最下層を含めた全員が「想い」を共有しなければ、結果は
「お詫び」の文書になります。
ISMSやプライバシーマークを取得したとしても、経営者自身がその活動に
参加していないような企業では、必ずほころびが出てきます。経営者や役員の
積極的な参加により、例外や特例がなくなります。
2006年6月にCOSOが公表した「小規模企業における財務報告にかかる
内部統制についてのガイダンス Internal Control over Financial Reporting
-Guidance for Smaller Public Companies」においても経営者の積極的な関与
が求められています。
今こそ、全員参加の決まり事やルールを作るチャンスです。情報漏えいの記事
を読みながら、筆者の「想い」を体感してください。
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09月29日 徳島信用金庫上八万支店
顧客25名分の個人情報情報紛失 (行員が情報入り訪問予定表を紛失)
◆お客様情報の紛失について[PDF](徳島信用金庫)
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10月03日 住友林業の高松支店
顧客26名分の個人情報紛失 (車上荒らしで情報入り携帯電話盗難)
◆お客様情報の紛失事態について(住友林業)
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10月03日 NTT東日本千葉支店
顧客2526件分の情報盗難 (事務所荒らしで情報入りパソコン盗難)
◆お客様情報を含むノートパソコンの盗難について(NTT東日本)
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10月03日 JCB 顧客54名分のメールアドレス流出(メール送信時TOで送信)
◆メールマガジンの誤送信について (JCB)
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10月03日 建築技術教育普及センター
建築士試験受験者262名分の個人情報紛失(駅構内で置き忘れ)
◆受験者名簿の紛失について(建築技術教育普及センター)
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10月04日 NTTドコモ 顧客4万名分の個人情報盗難
(車上荒らしにより情報入りUSBフラッシュメモリー盗難)
◆新潟市内の販売代理店におけるお客様情報の盗難について(NTTドコモ)
◆お客様情報の紛失に関するお詫びとご説明(テレコム三洋)
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10月04日 講談社
i-VoCE会員133名分の個人情報流出 (メールの添付ファイル間違え)
◆i-VoCEをご覧の皆様へ(講談社)
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10月05日 三菱東京UFJ銀行 顧客96万名分の情を紛失 (廃棄した可能性)
◆お客さま情報の紛失について[PDF](三菱東京UFJ銀行)
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10月05日 国立青少年教育振興機構
11名分の個人情報、基金システム開発資料(Winny)
◆個人情報の流出に関するお詫びとお知らせ(国立青少年教育振興機構)
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10月10日 北海道電力
顧客83名分の情報紛失 (委託員が情報記載の検針関連書類紛失)
◆個人情報が記載された書類の紛失について(北海道電力)
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10月10日 札幌医科大 患者4名分の個人情報流出 (Winny)
◆学生が保持していた個人情報の流出について(札幌医科大)
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10月10日 瀬戸信用金庫
取引先7453件分の情報版質 (取引情報を記載した保存伝票紛失)
◆振込手数料の二重徴求とお客様の情報の紛失に関するお詫びとお知らせ
(瀬戸信用金庫)
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10月11日 セブン銀行 顧客42858件の情報紛失 (情報入りMO紛失)
◆お客さまのATM取引情報が記録されたMOディスクの紛失について(セブン銀行)
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10月11日 松下ネットワークマーケティング
4名の個人情報流出 (他人の個人情報を添付しメール誤送信)
◆Let's note修理依頼者の情報の誤送信について
(松下ネットワークマーケティング)
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10月11日 エフ・ディ・シィ・プロダクツ(東京渋谷区)
顧客183名分の個人情報紛失 (クレジットカード伝票紛失)
◆「クレジットカードご利用票」の紛失について[PDF]
(エフ・ディ・シィ・プロダクツ)
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10月12日 ダイコク電機(名古屋市) 取引先の顧客1680名分の個人情報流出
(下取り機のデータ消さずに他社に設置)
◆個人情報等の流出に関するお詫びとお知らせ[PDF](ダイコク電機)
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10月16日 東京電力東京支店 顧客79名分個人顧客情報紛失 (携帯端末を紛失)
◆電力量計取替用携帯端末の紛失について(東京支店)(東京電力)
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10月16日 NTTラーニングシステム
顧客16社25名(現在判明したもの)分の情報紛失 (共有サーバの故障)
◆サーバ故障に伴うメール誤受信とメール消失について(NTTLS)
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10月16日 NHNジャパン(東京渋谷区)
ハンゲームのパトロールマニュアル流出(Winny)
◆当社業務マニュアル等の流出に関するご報告[PDF](NHN Japan)
◆当社業務マニュアル等の流出に関するご報告(ハンゲーム)
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10月16日 栃木県高根沢町
38名分の個人情報を含む水道事業関連データ流出(Winny)
◆高根沢町の保有する業務情報の漏えいについて(お詫び)(高根沢町)
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10月17日 横浜市
PTA関係者82名分の個人情報流出 (PTAボランティア名簿を誤配布)
◆磯子区での古布回収におけるPTAボランティア名簿の不適切な取り扱いについて
(横浜市)
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10月17日 日本郵政公社関東支社
顧客220名分の情報紛失 (新座郵便局で差出票24000枚を誤廃棄)
◆新座郵便局における料金後納郵便物差出票の誤廃棄について(日本郵政公社)
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10月19日 八戸信用金庫 顧客22000名分の個人情報紛失 (保存書類を紛失)
◆個人データに係る点検結果の公表について(八戸信用金庫)
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10月19日 三重信用金庫
件数不明な取引先情報紛失 (マイクロフィルム188500枚紛失)
◆お客様情報が収録されたマイクロフィルムの紛失について[PDF](三重信用金庫)
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10月23日 エアーリンク(東京新宿区)
会員1647名分の個人情報流出 (ウェブサーバーの設定ミス)
◆個人情報流出に関するお知らせとお詫び(エアーリンク)
◆株式会社エアーリンクにおける個人情報流出に関するお知らせとお詫び
(ディー・エヌ・エー)
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10月24日パイオニア・インクリメントP(東京目黒区)
顧客997名分個人情報紛失 (クレジットカード情報を含むFD紛失)
◆「Air Navi」をご利用のお客様へお詫びとお知らせ(インクリメントP)
◆「Air Navi」をご利用のお客様へお詫びとお知らせ(パイオニア)
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10月24日 第四銀行・新潟信用金庫
新潟市立小学校480名分の個人情報 (口座振替明細表を紛失)
◆お客さま情報が記載された書類の紛失について[PDF](第四銀行)
◆お客さま情報が記載された書類の紛失について[PDF](新潟信用金庫)
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10月26日 青森プラザホテル 宿泊者475名分の個人情報流出(Winny)
◆お客様情報流出に関するお詫びとご報告(青森プラザホテル)
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10月26日 ミロク情報サービス
高松支社顧客843件の情報511件の個人情報流出(Winny)
◆お客様情報の流出に関するお知らせ(ミロク情報サービス)
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10月28日 豊橋市 市関係者237名分の個人情報流出(Winny)
◆豊橋市ホームページ(説明文はなし)
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「情報関連ニュース」
「情報関連ニュース」
情報に関連する話題、ニュースをお届けします。
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◆ウィニーで捜査情報流出 江別の男性の敗訴確定(北海道新聞)
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北海道江別署勤務の巡査の私物パソコンからファイル共有ソフト「Winny
」を通じ捜査資料がインターネット上に流出した問題で、逮捕事実などの個人
情報を漏らされたとして江別市内の男性が道に損害賠償を求めた訴訟の上告審
で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は十九日、男性側の上告を棄却す
る決定をしました。
2005年4月の一審札幌地裁判決は「警察官としての注意義務に違反し、国
家賠償法の対象になる」として道に40万円の支払いを命じました。しかし同
年11月の二審札幌高裁判決は「インターネット接続は警察官の職務とは無関
係」として一審判決を取り消し、男性の請求を棄却しています。
一、二審によると、巡査は私物パソコンを公務でも使用。自宅に持ち帰り、ウ
ィニーで誤ってウイルス感染したファイルを開いた際、この男性など八人の個
人情報を含んだ捜査関連書類6件を流出させたというものです。
判決の全文を入手していませんので、早急な結論を出すことについて、若干の
リスクも感じますが、原告(被害者)が北海道に損害賠償を求めた訴訟につい
て、最高裁が男性側の上告を棄却する決定をした、ということは、「警察官が
私物のパソコンで、Winnyのようなファイル共有スフとを使った結果、捜
査情報を漏えいしても、警察そのものには責任がない」ということになります。
では、責任は漏えいした警察官本人だけにあるということになります。ちょっ
と割り切れないものが残ります。私物のパソコンを捜査に使用していたことは
周知の事実です。少なくとも、警察の管理下にあったことは間違いありません。
「善管義務」「守秘義務」などは、警察の仕事が終わって家に帰るとなくなる
ものでしょうか。どうも、その辺りが理解できません。
判決の全文がどこかにあったら教えてください。是非読んでみたいです。
次は、とぼけたニュース(話題)です。
上場されてますます有名になったSNSのmixiでの出来事です。
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◆三洋電機お粗末社員 女性わいせつ画像流出(ライブドアニュース)
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三洋電機の社員のパソコンから個人情報が流出し、ネット上が騒然(お祭り騒
ぎ)としているようです。流出したのは、同じ部署の同僚の名簿のほか、社員
の恋人と思われる女性のわいせつ画像を含む写真の数々。ネット上では、わい
せつ画像のほかに、この社員と女性の個人情報までもがさらされています。
この会社員は2006年10月5日までにファイル交換ソフト「Share」
を使用した模様で、PCがウィルス感染し、ファイル交換ソフトを通じて、こ
の会社員のPC内の情報が流出してしまいました。社員名簿のほかに、携帯電
話やデジタルカメラをつかって撮影した、集合写真やこの会社員の恋人と思わ
れる女性のわいせつな写真などがネット上にばらまかれてしまったようです。
10月5日に、女性のわいせつ画像を含めた個人情報がネット上でアップされ、
さらに流出したメールから、この会社員と女性の本名が特定され、この2人が
mixiに本名で登録していたことから、2人のページと日記が割り出され、
ネット上でmixiでの登録情報が公のものになってしまいました。
ネットワーク社会の恐ろしさは、このまま終息することはあり得ません。世の
中には「他人(ヒト)の不幸は蜜の味」の考えを持つ人は無限にいます。女性
についての情報はとどめを知らず、出身校のコミュニティにも飛び火、mixi
自体は閲覧禁止に設定しても、他のコミュニティでは画像を含めた情報が一人
歩きをしてしまったようです。
一方の男性が勤務する三洋電機では、「Winnyなどのファイル交換ソフト
の使用によって顧客などの個人情報流出する事件が頻発しているなか、今回の
ケースでは三洋電機の内部の情報が流出するにとどまった。実際に、同社は社
員の情報が流出しただけと判断して、外部への発表などはしない」とのことで
す。
ネット社会におけるペルソナ(ハンドルネーム)の特徴は、実名を使わないの
で、「何でも書き込めたり何でも貼り付けることができる」事にあります。し
かし、このことは、ある実存する人や物を攻撃するにはとても都合がいいしく
みです。発信者はものの陰に隠れ、何でも書き込めます。言われる方は、相手
が誰かもわからず、ただ、言われるまま、時がたつのを待つしかありません。
SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)は会員制のネットワークです。
その中では、そのほとんどのサービスは実名を登録します。会員情報も公開し
ている場合が多く存在します。
一般的なSNSにおいては、会員相互の意見交換や、情報交換において、実名
は、発信者の自己責任を求めます。したがって、陰に隠れた発言はほとんどあ
りません。
しかし、今回のように、本人を特定できることが、特定された本人にとって命
取りとなるような事例は、SNSを開設した当初は誰も想定できなかったと思
います。
ナレッジマネジメントの一方の旗頭である山崎秀夫先生が勧める「ナレッジコ
ミュニティ」「ペルソナ社会」は良識やマナーを守れる人の間だけの話なので
しょうか。

(山崎秀夫先生の著書)
今度、お話をさせていただける機会があったら、是非、聞いてみたいです。
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◆ミロク情報サービス 顧客情報・個人情報を流出
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10月26日、矢ケ崎も深い関係にあるミロク情報サービスで情報流出事件が判明
しました。高松支社管轄の顧客情報843件、個人情報511件の流出です。原因は、
顧客情報および社内資料が、社員の個人所有パソコンがウイルスに感染したこ
とにより外部に流出していたということです。
私たちの事務所はミロク情報サービスのシステムを中心に会計事務所のシステ
ムを構築しています。また、お客様の皆様に対しても、「記帳くん」「かんた
ん会計」などをメインに、ネットワーク環境やセキュリティ環境などについて
も同社のシステムを提供させていただいております。特に、ファイアウォール
や内部統制ツールについては、安価で質の高いサービスとの評価もいただいて
おります。
その提供元である会社が情報流出です。情報を漏えいさせないルールやそれに
伴うハード環境が完全なものであっても、そこに参加する社員や関係者全員が
「情報を漏らさない」という想いを共有していなければ、結局、今回のような
事件につながってしまいます。やはり、「情報セキュリティ」「リスクマネジ
メント」もっと深く「内部統制」などのすべてにおいて、「ルールがあっても
魂の入っていないものはルールがないのと同じ」です。
今回の問題を真摯に受け止めて、今後の仕事に生かしていただきたいと切に願
います。
◆お客様情報の流出に関するお知らせ(ミロク情報サービス)
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「ストックオプション判決」
「ストックオプション判決」
ストックオプションが給与所得課税か一時所得課税課か、コロコロ変わった対
応をした国税当局でしたが、最高裁はその課税の運用について、明快な判断を
しました。朝日新聞の記事をそのまま載せます。
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◆ストックオプション「加算税は違法」 最高裁判決
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企業が社員らに与えるストックオプション(自社株購入権)で得た利益につい
て、最高裁第三小法廷は24日、98年ごろまで低い税率での申告を認めてい
たのに「後出し」の形で高い税率を適用した国税当局が、さらに過少申告加算
税まで課した処分は違法だとする初めての判決を言い渡した。第三小法廷は、
納税者7人を敗訴させた二審判決の加算税部分についていずれも破棄し、改め
て加算税の課税決定を取り消した。
勝訴が確定したのは、元マイクロソフト日本法人の役員ら7人。それぞれ米国
の親会社から与えられたストックオプションの権利を行使して得た利益を97
~01年中の「一時所得」として申告した。この申告に対し、国税当局は、権
利行使益は「給与所得」にあたるとして、一時所得のほぼ倍の税率で課税。修
正申告させるなどし、「ペナルティー」として過少申告加算税(10~15%)
を課した。7人の過少申告加算税額は、約2億1000万円(2年分)~34
万円(1年分)だった。
ストックオプションをめぐっては、国税当局が98年ごろまで税率の低い「一
時所得」での申告を認めていた経緯があり、納税者側が加算税の課税は違法だ
として訴えていた。国税当局が給与所得扱いにするとの通達を出したのは02
年6月だった。
こうした経過について第三小法廷は、「課税庁が従来の取り扱いを変更しよう
とする場合には法令の改正や通達を発するなどして納税者に周知させる措置を
講ずべきだ。ところが、取り扱いの変更時点では明示しておらず、通達に明記
されるまでの間は一時所得として申告したとしても無理からぬ」と指摘。納税
者側が当初の国税当局の方針に沿って一時所得として申告したことは「納税者
の責めに帰すことができない客観的な事情があり、なお過少申告加算税を賦課
することは不当または酷になる」と判断した。
そもそも権利行使益が「給与所得」か「一時所得」かについても当初の司法判
断は割れたが、最高裁第三小法廷が昨年1月に「給与所得」との統一判断を示
して決着。今回の訴訟では、過少申告加算税を課すことの適法性に限って判断
された。
※【ストックオプション】
勤め先の株(自社株)を決められた価格で買い取れる権利。この権利で手に入
れた自社株を、会社の業績が伸びて株価が上がったときに売れば、大きな利益
を得られる。米国で普及し、米国企業が日本法人の役員らに対して報酬として
与えるようになって日本でも広がった。

(最高裁判所) (大法廷)
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今回の判断でストックオプションが「一時所得」なのか「給与所得」なのかに
ついては、個人的には理解できない点もありますが、その問題はさておき、注
目すべきは、
「課税庁が従来の取り扱いを変更しようとする場合には法令の改正や通達を発
するなどして納税者に周知させる措置を講ずべきだ。ところが、取り扱いの変
更時点では明示しておらず、通達に明記されるまでの間は一時所得として申告
したとしても無理からぬ」
としている点です。
実務上は、法令や通達で公開されてはいないものの、国税当局の中だけで合意
している、いわゆる「内部通達」のようなもので運用している事例があります。
たとえば、今回改正になりはっきりしましたが、交際費等の5000円基準が
公表されるまでは、3000円とか暗黙に流通している基準がありました。
私たちも、いつの間にかそれにならされて、「相当金額」「通常要する金額」
などの判断を逃げていたような気がします。
もし、国税当局が急にその基準金額等を内部だけで変更したとしても、私たち
は全く蚊帳の外です。税務調査で問題が表面に出なければ、何もわかりません。
お客様(税理士を含みます)、国税当局は同じ土俵の上で、同じルールで相撲
を取るべきと思います。
その意味で、今回の最高裁に判断は、なかなか通じない私たちの要求をはっき
り代弁してくれたように感じました。
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「耐用年数が短くなる?」
「耐用年数が短くなる?」
機械装置の耐用年数が短くなる気配です。日本経済新聞に掲載されていました。
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◆生産設備、償却期間短縮へ・政府検討
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政府は企業の法人税負担の軽減策として、生産設備の税制上の償却期間を短縮
する検討に入る。償却期間中は毎年損金として計上できる金額を増やしてその
年の税負担を軽くするとともに、新たな設備投資を促す。2007年度の減価償却
制度見直しを視野に、液晶などハイテク分野の新規投資分から適用する案が有
力だ。また設備投資額の全額を損金に計上できる仕組みも導入する考え。経済
活性化税制の柱と位置付けて安倍政権が掲げる成長路線を後押しする。
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◆経財相、減価償却見直し「来年度税制改正の議題に」
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大田弘子経済財政担当相は24日の閣議後の記者会見で、企業の法人税負担の軽
減に向けた減価償却制度の見直しについて「来年度税制改正の議題の一つにな
る」と述べ、来年度の実施を視野に経済財政諮問会議で検討する考えを示した。
日本の減価償却制度では主要な機械設備の償却期間が平均で約10年と国際水準
より大幅に長い。その分、企業が年ごとに計上できる損金額が少ないため、最
新設備に更新する際の足かせになっていた。
このため経済界は償却期間を欧米やアジアの主要国並みに短縮するよう見直し
を要望しており、与党内でも見直し論が強まっている。
大田経財担当相は法人税の実効税率に関して「税体系全体の中での議論であり、
来年度税制改正の議論にはならない」と述べ、本格的な引き下げ論議は来年秋
以降に見送る意向を表明した。
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(国税庁)
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減価償却の中で重要な位置を占める耐用年数について、以前からその是正を要
請する意見がありました。他の国の耐用年数と比較しても、たとえば我が国の
機械装置の平均耐用年数は10年ですが、米国は7年、英国は8年、韓国は8
年です。また、償却費として計上できる金額は我が国がその取得価額の95%
を限度としていますが、先ほどの米国、英国、韓国ともに100%まで償却で
きます。
我が国の耐用年数をどのような方法で決めたかについてはわかりませんが、減
価償却を考えるときに、必ず思うことが「法定耐用年数は長い」です。「長い」
ということは、代替えをするときとか、入れ替えをするときにはほとんど、予
想以上の売却・除却損失が出てしまいます。
早急に改善してほしいと思います。
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投稿者 yaga : 00:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
「社員旅行の取扱い」
「社員旅行の取扱い」
秋、真っ盛りです。長野県は紅葉のスポットも数多くあり、観光バスが数多く
走っています。今日の話題は「社員旅行」です。記事のソースは税法の条文や
通達です。
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★「社員旅行」における非課税の要件
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社員旅行の費用を会社が負担する場合、税務上は一般的な旅行(海外旅行を含
む)であることを前提に、
①旅行期間が4泊5日(目的地における滞在日数)以内であること
②従業員等の参加割合が50%以上であること
これらをクリアすれば、原則として社員には課税されないとしています。
( 所得税基通36-30 関連個別通達)。
ただし、上記の要件を満たしていても社員旅行に係る会社の負担額が多額なも
のについては、従業員等が経済的利益を受けたものと考えられることから、給
与所得となり課税されるケースもあります。
その目安としては、従業員等1人当たりに対する会社負担額がおおむね10万円程
度であれば給与所得とされることはないようです。10万円を超えるようなもの
については、税務調査などで指摘され、給与所得とされる可能性もあるので留
意する必要があります
(国税庁タックスアンサー№2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」)。
また、ゴルフツアーを社員旅行として行う場合、その旅行費用を会社が負担し
たような場合には、ゴルフツアーは社会通念上一般的なものとは認めらないよ
うなので従業員等に対する経済的利益であると考えられます。したがって給与
所得として課税されることとなるようです。
なお、社員旅行に参加する従業員等については、正社員に限らず契約社員・パ
ートタイマーなど会社と直接雇用関係を結んでいる者も含まれるので気をつけ
てください。
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◆参考
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所得税基本通達36-30 課税しない経済的利益
使用者が負担するレクリエーションの費用使用者が役員又は使用人のレクリエ
ーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、
演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加し
た役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加
しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかつた者を
除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として
当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できな
かった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留
意する。
《関連個別通達》
所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益…使用者が負担するレクリエーシ
ョンの費用)の運用について
標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリ
エーションのために行う慰安旅行の費用を負担することにより、これらの旅行
に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこと
とされたい。
(趣旨)
慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を
図ったものである。
記
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担するこ
とにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、
当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合
・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態
に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、
原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地におけ
る滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員等の数は全従業員等(工場、支店等で行う場合
には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
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投稿者 yaga : 01:10 | コメント (0) | トラックバック(0)
「消費者金融の引当金」
「消費者金融の引当金」
日本会計士協会が動きました。朝日新聞の記事を紹介します。
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★会計士協会「十分な引当金を」 過払い訴訟備え厳格監査
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日本公認会計士協会は13日、消費者金融会社の監査人に対し、将来の過払い
金返還に備えて十分な引当金を計上しているか、厳格に監査するよう求める実
務指針を公表した。9月中間決算からの適用を求めている。利息制限法の上限
を上回る利息(過払い利息)の返還請求が相次ぐなか、監査の厳格化で引当金
の大幅な積み増しは避けられず、消費者金融会社の業績悪化は必至だ。
消費者金融各社はこれまで、過払い利息について直近の返還状況などに基づい
て1年分の返還額を見積もり、引当金を計上してきた。今回の実務指針は、現
時点で返還請求の可能性のある過払い利息を合理的に見積もったうえで、引当
金を計上するよう求めている。
(コメント)
財務報告の信頼性の確保が叫ばれている中で、今回の公認会計士協会の動きは
「中小企業の財務報告の信頼性の確保」という切り口に対しても、少なからず
影響が出てくるように思います。一時的には費用・損失が増えますが結果的に
はその企業の財務報告の信頼性につながる問題です。
また、今回の動きに対応するかたちで大手の消費者金融が引当金の積み増しを
行いました。日本経済新聞の記事です。
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★消費者金融、過払い金返還に1兆円引当金・大手4社、9月中間
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大手消費者金融4社がそろって多額の損失を計上する。利息制限法の上限金利
(年15―20%)を超える金利(過払い金)の返還に備え、2006年9月中間決算で
各社2000億―3000億円前後の引当金を積み増す。合計で1兆円規模となる。この
結果、最終損益は全社が赤字とみられる。貸金業規制法の改正問題など逆風が
強まる中、高収益を稼いできた業界の曲がり角を象徴する動きといえ、中小を
含め淘汰・再編が進む可能性がある。
引当額はアコムの3000億円超が最大で、武富士が2500億円前後。アイフル、プ
ロミスが各2000億円前後となりそう。
(コメント)
財務報告の信頼性の確保という面からは、今回の消費者金融4社の引当金の積
み増しは指示できますが、利息制限法を超えるいわゆるグレイゾーン金利をこ
んなに多く稼いでいたかと思うと頭にきます。
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投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「カフェテリアプランの取扱い3」
「カフェテリアプランの取扱い3」
「カフェテリアプラン」を継続して取り上げています。今回は旅行費用の補助
です。前回と同じように「国税庁質疑応答事例集」の記事をそのまま掲載しま
す。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
【 照会要旨】
A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらの
メニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどの
ようになりますか。
(1) リフレッシュメニュー
旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケ
ットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。
なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割
引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。
(2) 自社製品購入
従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売しています
が、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。
【 回答要旨】
いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイン
トを利用した時の給与等として課税対象となります。
(1) リフレッシュメニュー
照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行
事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイ
ントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・
娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補てんするものと認められ、給与
等として課税対象となります。
なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従
業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありませ
ん(所得税基本通達36-29)。
(2) 自社製品購入
個人が負担すべき購入代価をA社が負担するものと認められますので、給与等
として課税対象となります。
なお、このメニューを利用した場合には、値引率が30%を超えることとなりま
すので、原則として値引額全体が課税対象となりますが(所得税基本通達36-
23)、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個
人が負担すべき購入代価をA社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額
のみを課税対象として差し支えありません。
【 関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達36-23、36-29
【注記】
平成18年5月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず
しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行
う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係
が生ずることがあることにご注意ください。
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投稿者 yaga : 00:10 | コメント (0) | トラックバック(0)
「カフェテリアプランの取扱い2」
「カフェテリアプランの取扱い2」
昨日に引き続き、国税庁質疑応答事例集の中から「カフェテリアプラン」を取
り上げます。今回は医療です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
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【 照会要旨】
A社のカフェテリアプランのメニューには、健康サポートとして、神経症、精
神病、アルコール中毒等の早期発見、再発防止などに係る費用の補助や、医師
の診断に基づく健康増進施設・運動療養施設の利用費用を実費の範囲内(年間
50,000円が限度)で補助するものがありますが、この健康サポートを利用する
ことにより従業員が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。
【 回答要旨】
健康サポートのメニューが、従業員の健康管理の必要から一般に実施されてい
る健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。
また、健康サポートのメニューに係る費用が、所得税法第73条に規定する「医
療費」に該当する場合には、課税しなくて差し支えありません。
雇用主に対しては、役員又は従業員の健康管理の必要から、一般的に実施され
ている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、
健康サポートのメニューが従業員等の健康管理の必要から一般に実施されてい
る健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。
また、健康サポートのメニューに係る費用が所得税法第73条に規定する「医療
費」に該当する場合には、当該費用に係る経済的利益については、傷病に基因
することが明らかであり、また、実費の範囲内かつ年間50,000円が限度とされ
ていることから、この程度の金額であれば所得税法施行令第30条第3号に規定す
る「見舞金」に類するものとして、課税しなくて差し支えありません。ただし、
この場合の補助は医療費を補てんするものですから、医療費控除の金額の計算
上、支払った医療費の金額からこの補助により補てんされる部分の金額を除く
必要があります。
【 関係法令通達】
所得税法第9条第1項第16号、第36条、第73条、所得税法施行令第30条
【注記】
平成18年5月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず
しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行
う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係
が生ずることがあることにご注意ください。
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投稿者 yaga : 01:10 | コメント (0) | トラックバック(0)
「カフェテリアプランの取扱い」
「カフェテリアプランの取扱い」
耳慣れない「カフェテリアプラン(Cafeteria plan)」とは、企業の福利厚生
制度などを社員が自由に選択できるようにした制度のことをいいます。
通常は社員にポイントなどを与えて、そのポイントの範囲内で自分が必要とす
るプランを選びます。会社が社員に一律に提供する福利厚生制度や研修制度は、
個人のニーズが多様なことから利用者も少なく期待した効果が上げられないと
いう欠点があり、最近、このしくみを採用する企業が増えてきました。レスト
ランのカフェテリア方式のように個人が自分の好きなメニューを選択できるこ
とからこの名が付いたといわれています。
カフェテリアプランは、その内容がいろいろあるので、福利厚生費なのか、隣
接する費用なのかというような問題が多く存在しています。
その解釈について、「国税庁質疑応答事例集」に関連する照会事例がありまし
たのでのせます。(原文のままです)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 照会要旨】
A社は、福利厚生のアウトソーシングサービス会社と契約して、ポイント制の
カフェテリアプランを導入する予定です。このカフェテリアプランでは、全従
業員に年間50,000ポイント(50,000円相当)が付与され、従業員は、付与され
たポイントの範囲内で、一定の利用要件に従いあらかじめ定められた各種健康
診断の費用の補助や映画・観劇チケットの購入代金の補助など約50のメニュー
の中から選択してサービスを受けることができますが、残ポイントを次年度に
繰り越したり、現金で精算することはできません。
このようなカフェテリアプランの下で従業員にポイントが付与された場合、そ
のポイントの付与時に経済的利益を受けたものとして課税関係が生じることに
なりますか。
【 回答要旨】
従業員に付与されるポイントに係る経済的利益については、原則として従業員
がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によ
って課税・非課税を判断することになります。
カフェテリアプランのメニューの中には、課税扱いと非課税扱いが混在してい
ますが、メニューの各項目は、一定の要件に該当しなければサービスを受けら
れないものであり、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支
給されるものではありませんので、従業員に付与されるポイントについては、
現に従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応
じて課税・非課税を判断するものとして差し支えないと考えられます。
ただし、企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役
員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の
職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与されるものは、カフェテリア
プランのすべてについて課税することとなります。また、課税されない経済的
利益は企業から現物給付の形で支給されるものに限られますので、ポイントを
現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランは、そのすべてについ
て課税することとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達36-29
注記
平成18年5月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず
しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行
う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係
が生ずることがあることにご注意ください。
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投稿者 yaga : 01:02 | コメント (0) | トラックバック(0)
「ハンバーグにウィルス?」
「ハンバーグにウィルス?」
マクドナルドが景品として配布したMP3プレーヤーにウィルス
が入っていたようです。ITプロの記事です。(要点のみの掲載です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆賞品のMP3プレーヤにウイルス,マクドナルドが1万台を回収へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本マクドナルドが8月に実施したキャンペーンの賞品として配布したMP3
プレーヤの一部に、コンピュータ・ウイルスが含まれていることを明らかにし
ました。MP3プレーヤをパソコンに接続すると、そのパソコンにウイルスが
感染する恐れがあります。同社ではキャンペーンの当選者に電話やメールで連
絡し、配布したMP3プレーヤ1万台すべてを回収・交換します。
キャンペーンの賞品として配布されたMP3プレーヤの一部には、トロイの木
馬型ウィルス「WORM_QQPASS.ADH」(ワーム)が含まれています。MP3プレー
ヤをパソコンに接続すると,そのパソコンにウイルスが感染します。
同社によると,このウイルスに感染したと思われる当選者から、
「中国語のメモ帳が立ち上がる」
「ウイルス検知のメッセージが出た」
といった連絡が寄せられていると言うことです。
このためマクドナルドでは、当選者全員に対して電話およびメールで個別に連
絡して、MP3プレーヤの回収するとともに、準備ができ次第新品と交換する
ようです。
日本マクドナルド
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キャンペーン賞品「MP3プレーヤー」のウイルス感染に関するお詫びとお願い
お客様各位
弊社は、本年8月に「GET!MP3/MP3が当たる!」キャンペーンを実施いたしてお
りましたところ、当キャンペーン賞品であります「MP3プレーヤー」の一部に、
ウイルスに感染しているものが含まれていることが判明しました。当キャンペ
ーンにご応募いただき、当選されたお客様に対しまして、誠に申し訳なく、衷
心より深くお詫び申し上げます。
当社の調べによりますと、このウイルスは、当賞品をパソコンに接続すること
によって感染する可能性がございます。従いまして、当社におきましては、賞
品のMP3プレーヤーの全品を、すべてのお客様から速やかに回収させていただく
ことを決定いたしました。近日中に、ご当選されたすべてのお客様に対しまし
て、全品交換のご案内をさせていただき、順次、無償にて新品と交換させて頂
きます。
また、お客様の被害を最小限に食い止めるべく、ご当選されたすべてのお客様
に対しまして、電話で個別にご連絡差し上げたうえで、ウイルス駆除ソフトの
ご提供のご案内など、ウイルスの感染防止に万全の体制で臨む所存でございま
す。なお、すでに当賞品をご利用になっておられるお客様への緊急対策用とい
たしまして、下記の通りウイルス駆除方法をご案内いたしておりますので、あ
わせてご活用いただきますようお願い申し上げます。
----------------------------------------------------------------------
<ウイルス除去方法>
トレンドマイクロ株式会社の「トレンド フレックス セキュリティ」
を実行して下さい。
実行後に”WORM_QQPASS.ADH”が検出された場合は、駆除ツール「Fix-QQPAS.exe」
を実行して下さい。
最後に改めて「トレンド フレックス セキュリティ?」を実行し、ウィルスが検
出されないことをご確認頂き、全ての作業が終了となります。
尚、「トレンドフレックスセキュリティ?」を再実行した時にウィルスが検出さ
れた場合は下記事務局にお問いあわせ下さい。
お客様の環境によっては完了するまでしばらくお時間がかかる場合がございます。
お客様の環境によってはアンインストールを促す警告等が表示される場合がご
ざいます。その場合は恐れ入りますが、下記事務局までご連絡ください。
今後新たな情報が入り次第、当ホームページでお知らせいたします。最新の情
報は当ホームページでご確認ください
Windows98をご利用のお客様は下記事務局にお問い合わせください。
----------------------------------------------------------------------
ご不明な点がございましたら、下記「MP3お問い合わせ事務局」までご連絡くだ
さい。
今後、同様なことが発生しないよう、社内体制を一層強化して参ります。
今後とも、マクドナルドをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
せっかく景品でもらったMP3がウィルス感染とはいただけません。
どのような経路でウィルスが混入したかは明らかではありませんが、メーカー
か、販売会社か、代理店か、マクドナルドか、いずれかにおける管理のミスで
す。もちろん、私たちも新品のMP3プレーヤーを購入したとしたら、まさか、
そのマシンのウィルスチェックをしようなんて、誰も考えないと思います。新
品のMP3プレーヤーがウィルスに侵されていることなど、想像を超えていま
す。
今回の問題は、いろいろな注意を呼びかけています。
(1)責任のはっきりしないものは、たとえ新品であれ一応疑うこと?
※現実問題として、そこまで疑ってかかることはできないと思います。
(2)景品等でもらった機器類は、新品であってもウィルスチェックをするこ
と?
※これも、現実の問題としてできますか?できないような気がします。
何とも、歯切れの悪い言い方しかできません。欲求不満です。
さりとて、
「まさか、ハンバーグにはばい菌やウィルスは紛れ込んでいないですよね??」
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投稿者 yaga : 01:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
「法人税07年度減税?」
「法人税07年度減税?」
阿倍新体制の中で、税制の話がようやく表に出てきました。朝日新聞の記事
にありました。
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▼法人税07年度減税検討 安倍政権初の諮問会議
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安倍政権のもとで初の経済財政諮問会議(議長・安倍首相)が13日開かれ、
首相が掲げる「経済成長重視」の政策を進める路線を確認しました。とくに今
後2年間を成長のための「離陸期間」と位置づけ、税制や雇用制度、規制など
の改革に大胆に取り組む方針を確認しました。消費税増税問題にはまったく触
れない一方で、経済界から要望が強い企業減税を検討する方向性を示しました。
安倍政権の経済政策の軸が企業の国際競争力強化となることが鮮明になってい
ます。
同会議のメンバーは首相のほか、閣僚5人、民間議員4人、福井俊彦日本銀行
総裁の11人です。この日、御手洗冨士夫・日本経団連会長ら民間議員4人は
「成長なくして日本の未来なし」として七つの課題を提案し、出席者から了承
されました。
このなかで「グローバル化の観点から税制の構築が必要」としたのは企業減税
を求める経済界の要望を反映したものです。法人税率は企業の国際競争力強化
のために80~90年代に一貫して引き下げられ、現在の法人実効税率は、
39.54%(標準税率)。米国の40.75%(ロサンゼルス市)など欧米
とほぼ同水準になりましたが、中国・上海市(33%)などアジアの新興国よ
りは高く、経済界はさらに企業減税するよう求めています。
政府は現在も減価償却制度の見直しによる約6000億円の企業減税を検討し
ていますが、経済界はさらに大規模な法人実効税率の引き下げを主張していま
す。経済財政諮問会議は基本的にそれを受け入れた形です。
企業減税をする場合、問題となるのは財源です。小泉政権での02~06年度
の税制改正では、法人課税が1.4兆円減税となり、個人所得課税は3.9兆
円の大増税になりました。今後も企業減税で不足する財源は、消費税増税か個
人所得増税でまかなわれる公算が大きいです。
ただ、この日の議論では、減税分を補う増税策は当面の検討項目から外されま
した。尾身財務相は消費税などの負担増の議論について「本格的、具体的な議
論を行うのは来年秋以降だ」と主張、税制改革について「06年度内をめどに
結論を得る」と閣議決定した小泉政権での方針は棚上げされました。
経済財政諮問会議は、小泉政権下では郵政民営化など重要な改革議論をする舞
台となりました。安倍政権では教育再生会議や拉致問題対策本部など経済問題
以外の重要会議が相次いで設置され、その重要性が薄らいでいるとの指摘もあ
ります。ただ、諮問会議議長でもある安倍首相は同日、「改革のメーンエンジ
ンになっていただきたい」と期待を寄せました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
記事のみのソースですので、詳細についてはわかりませんが、
(1)消費税論議を逃げていること
(2)企業減税の財源についての論議がされていないこと
の大きな問題を残しています。
消費税については、小泉政権中は「税率には手を出さない」という基本的な合
意事項がありましたが、阿部政権では財政の再建を考えると、どうしても外す
ことができない重要項目です。
企業減税の財源についても、同様に重要項目と思います。減税の財源がなけれ
ば、いくら減税を決めても資金がありません。「当面の検討項目から外す」意
味はどこにあるのでしょう。どうもわかりません。
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投稿者 yaga : 00:05 | コメント (0) | トラックバック(0)
「来年からATMは10万円まで!」
「来年からATMは10万円まで!」
来年からATM送金が10万円を超えるとできなくなるようです。朝日新聞に
ありました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ATM現金振り込み、上限10万円周知徹底へ 金融機関
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不正な資金洗浄(マネーロンダリング)を防ぐために、来年1月4日からは現
金自動出入機(ATM)で1回あたり10万円超の現金振り込みができなくな
ります。不慣れな顧客との間で混乱も予想されるため、金融機関は新制度の周
知徹底に乗り出しました。
今年9月の本人確認法の政令改正によって、来年1月からは現金振り込みの際
に本人確認が必要となる額が、従来の200万円超から10万円超に引き下げ
られることになりました。10万円を超す現金の振り込みは、銀行窓口で運転
免許証や健康保険証などを提示して本人と確認されればできますが、ATMで
はできなくなる。
インターネット通販の普及で、買い物代や旅行代など10万円超の現金を、A
TMを通じて振り込む例は多くあります。ある大手行では「10万円を超える
現金振り込みは月間数十万件に達した。東京の繁華街の支店では1日平均数百
人が振り込んでいる」といいます。
このため全国銀行協会は、制度の変更を周知するポスターやステッカーを作り
全国の銀行に配布した模様です。ポスターは10月中旬から順次、店頭やAT
M前に張り出されます。
8月に政令改正案が公表された後に政府が実施した意見募集に対し、利用者か
らは「不正送金を防ぐためとはいえ、大多数の顧客の利便性が損なわれていい
のか」という批判が寄せられました。大手行の担当者は「マネーロンダリング
を防ぐ国際的な取り組みに協力するためのコストとして理解して欲しい」と話
しますが、現金振り込みに慣れた顧客の不満は残りそうな雲行きです。
◇●資金洗浄(マネーロンダリング)
麻薬売買などの犯罪行為で得た「汚れた」資金を、犯罪と関係ない資金に
見せる(洗う)こと。多数の金融機関の口座を転々とさせ、出所を分から
なくする例が多い。金融機関は取引時に顧客の本人確認を徹底し、疑わし
いとみられる取引は金融庁に届け出る義務がある。先進国を中心に作った
金融活動作業部会(FATF)は、1000ドルに相当する金額を超えて
国内電信送金する際には本人確認する制度を、06年末までに整備するこ
とを決めた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マネーロンダリングに対抗するための手段と言うことです。若干不便はなりま
すが、窓口で本人確認をしてもらえば、今までと同じように送金は可能です。
ただ、混雑しているときは金融機関の対応をもう少し考えていただき、窓口業
務の効率化を実現してほしいものです。
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投稿者 yaga : 00:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
「徳島県警は本末転倒だ!」
「徳島県警は本末転倒だ!」
Winny対策のため、徳島県警は世の中の流れに逆行する対策をとっていま
す。徳島新聞の記事です。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★パソコンの捜査書類保存を禁止 県警刑事部が情報流出防止策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
ファイル交換ソフト「ウィニー」を介して警察の捜査情報がネット上に流出す
る事態が全国で相次いだのを受け、徳島県警刑事部は六月から、供述調書など
の司法書類をパソコンで作成してもハードディスクや記憶媒体に保存しないよ
う一線の刑事らに徹底させています。
情報の流出防止だけでなく、画一化された表現になる恐れがあるパソコン調書
の弊害一掃も同時に狙っています。全国の警察でも珍しい取り組みということ
です。県警刑事部によると、六月の通達で
▽供述調書や捜査報告書、実況見分調書などの司法書類をハードディスクや外
部記憶媒体に保存しない
▽保存する必要がある場合は、プリントアウトして謄本として残す
-ことなどを指示しました。毎月一回、刑事課長らが司法書類をパソコンに保
存していないかを点検することも求めています。書類の様式については保存す
ることを認めています。
愛媛県警では刑事部の課長補佐が、パソコン内に捜査報告書などを保存してい
たため、パソコンがウィルス感染した際にウィニーを介して大量の内部情報が
ネット上にばらまかれました。岡山県警などでも同様の不祥事が発覚していま
す。このため、徳島県警刑事部は他県の流出事案で捜査関係の重要情報が流出
したことを重く見て、独自の流出防止策を検討していました。
現在はほとんどの司法書類がパソコンで作られ、各自が保存することが多いだ
けに、内部からは「保存しないのでは、パソコンの利点を生かせない」などの
戸惑いの声や異論もありました。
しかし、パソコンで作成・保存した過去の書類を参考にし過ぎると、過去の調
書を安易に引き写した調書が出来上がる恐れがあり、他県では引き写した調書
が「迫真性に欠ける」として公判で信用性に疑問を投げかけられたケースもあ
りました。刑事部ではそのような弊害をなくす意味からも、原則保存禁止の思
い切った策の実施に踏み切ったようです。
刑事部幹部は「本来、一つ一つの事件は内容が異なるため、パソコンから過去
の調書を取り出して一部を書き換えたような調書を作成していたのでは、信用
性の高い書類にならない。ネット流出の防止策を考えたのを機に、司法書類作
成の原則に立ち返ろうと考えた」との談話です。
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なんてコメントしたらいいのでしょう?大きな見地から言えば、我が国の大き
な政策「e-Japan」による電子政府、電子化の動きに対して、全く反対
の動きです。もう少し小さく言うならば、「便利な物でも、一部に弊害がある
から、その便利さを全部捨てる」ということです。
「パトカー(自動車)は移動手段としれは便利だし、犯人を追いかけるには具
合がいいけれど、酔っぱらい運転をする警察官がいっこうに減らないから、自
動車のパトカーは全部やめて、みんな、自転車にする」
これを読んで笑わない人はいないと思います。徳島県警の対応は、この事例と
同じことです。「パソコンで作成・保存した過去の書類を参考にし過ぎると、
過去の調書を安易に引き写した調書が出来上がる恐れがあり」とは、パソコン
の問題ではなく、調書を作成する警察官の能力の問題です。それを、単にパソ
コンのせいにしているだけです。
Winnyの問題についても同様です。Winnyのようなファイル共有ソフ
トは以前から数多く存在しています。WinMXのような海外から入ってきた
物もあります。P2Pのファイル共有ソフトの特性を理解した上で、その脅威
をみんなで共有すれば、仕事のデータを自宅やプライベートのパソコンにコピ
ーしないことぐらいは誰でも理解できます。
理解してはいるものの、それでも使ってしまう人がいるのは、Winnyのよ
うなファイル共有ソフトのせいではなく、それは、警察官の「個」の問題であ
り、警察そのものの情報に対する「文化・風土」の問題です。
IT、パソコン、インターネット、これほど便利なツールを、単に一部の不具
合(実際は使う人そのものの不具合)のために、使用できなくなることはとて
も残念なことです。
「本末転倒」そのものです(^_^;)
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投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「今度はセブン銀行が紛失!」
「今度はセブン銀行が紛失!」
情報の紛失です。今度はセブン銀行です。読売新聞の記事です。
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◆セブン銀、4万3000件のATM取引情報を紛失
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セブン銀行は11日、出入金や振り込みなど約4万3000件の取引情報が入
った光磁気ディスク(MO)1枚を紛失したと発表しました。
昨年12月から今年8月までの、コンビニエンスストア「セブン―イレブン下
妻本城店」(茨城県下妻市)のATM取引情報記録が入っていました。
同行サポートセンター(東京)がMOを保管委託会社から取り寄せ、今年9月
中旬にセンター内で誤って廃棄したとみられています。
外部流出の可能性は低いということです。
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セブン銀行
お客さまのATM取引情報紛失についてのお詫び(PDF形式)
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平成18年10月11目
お客さま各位
株式会社セブン銀行
お客さまのATM取引情報紛失についてのお詫び
今般、弊社におきまして、お客さまのATM取引情報(口座番号、お名前、お
取引内容、キヤッシュカード表面記載情報など。暗証番号情報は含まれており
ません。)が記録されたMOディスク(光磁気ディスク)を1枚紛失するとい
う事態が発生いたしました。
このような事態を招きましたことは、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
現時点で紛失したMOディスクは発見に至っておりませんが、内部調査の結果、
誤って廃棄した可能性が高く、また、当該MOディスク内デークには記録時に
弊社独白の処理が施されており、解読には専用のソフトウェア(市販されてお
りません)が必要です。従って、第三者に解読される情報として流出した可能
性は低いものと考えております。
これまでのところ、本件に関してお客さまのATM取引情報が不正に利用され
たとのご連絡やお問い合わせはございません。
万一、口座に不審な点や本件に関するお尋ね等がございましたら、下記照会先
までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
弊社では、今回の事態を真摯に受け止め、再発防止に向け、より厳正にATM
取引情報の管理を行う所存でございます。
[紛失したMOディスクに記録されている内容]
・ セブンーイレブン下妻本城店に設置したATMでお客さまがご利用いただ
いた際の記録
・ 対象期間 平成17年12月28目から平成18年8月21目まで
本件に関する照会先
セブン銀行テレホンセンター フリーダイヤル 0120-77-1179
または 03-5617-2231(有料)
受付時間 8:00~21:00(年中無休)
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情報に関する不祥事が注目されるようになって、企業は、その取り扱いについ
いては、以前より増して、慎重に取り扱っているはずです。それなのに、これ
ほど多くの企業で、情報に関して、なくしたり、漏らしたりのような不祥事が
続いて報道されると言うことは、注目される以前は、その取り扱いについては
推して知るべしです。
個人情報保護法が施行になり、世の中が注目しているから、仕方なく自分の不
祥事を公表しているだけです。そのような企業には、「お客様の情報を大切に
扱う」という、ごく当たり前の企業風土・文化はどこにも見えないと思います。
大企業におけるこのような不祥事は、私たち中小零細企業にとっては好都合の
「教材」であり「チャンス」です。それらの報道は、私たちに対する啓蒙メッ
セージです。記事を読むたびに「あっ、私も気をつけよう」「私のあそこが弱
点だ」、様々なことが頭をよぎります。
「他人の不幸は蜜の味」ではなく、
「他人の不幸は私へのメッセージ」
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投稿者 yaga : 00:11 | コメント (0) | トラックバック(0)
「税金もチョンボ!」
「税金もチョンボ!」
先日、有名な大学の教授が、その勤務する大学以外から多額の報酬を得ていた、
というニュースが流れていました。朝日新聞の記事です。
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◆無届け兼業で5600万円 千葉大学院教授
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日本デザイン学会会長で、瀬戸大橋などのデザインにも携わった千葉大大学院
教授の杉山和雄氏(64)=9月30日付で辞職=が大学に無届けのまま、電
機メーカーなどから技術指導などの名目で計約5600万円の報酬を得ていた
ことが、同大の調査で判明しました。大学側は就業規則に抵触する行為で処分
相当と判断して調査委員会設置を決めましたが、杉山氏が辞表を提出したため
見送りました。杉山氏は「決して故意ではなかった。調査があるからではなく、
教授としての倫理観から辞職を決めた。反省している」と話しました。
今春、匿名の通報を受けて大学側が調べたところ、杉山氏は国内外の企業10
社と2機関から、99年度3件▽00年度2件▽01年度3件▽02年度2件
▽03年度3件▽04年度7件▽05年度5件の報酬を受け取っていました。
家電製品などに関する技術指導や調査、講演料で1回に約3万~約430万円
だったとのことです。
最高額の約430万円を出したのは海外の家電メーカーで「日本商品の操作性
に関する調査」への報酬。大学側は「架空ではなく、調査の実態はあった」と
話しています。
教授職の年収より年間の報酬総額が上回る年もありましたが、杉山氏は一部に
ついて、税務申告をしていなかったようです。
同大は就業規則で、教員が兼業をする場合、大学側への届け出を義務づけてい
ます。大学側は兼業が7年と長期のため、「処分相当」と判断。8月中旬に調
査委の立ち上げを決めましたが、直後に杉山氏は辞表を提出。大学側も「免職
相当の処分には当たらない」として受理しました。退職金も出るという話です。
杉山氏は94年4月から同大教授。98年4月に同大学院教授。橋のデザイン
に詳しく、作品には瀬戸大橋のほか、東京湾アクアライン、全羅南道連陸連島
橋(韓国)などがあります。
千葉大は「きちんと事務手続きをとってもらいたかったが残念。これを機に教
員には規則順守を徹底したい」との談話です。
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優秀な才能を持っている人、は稼ぎも半端な金額ではありません。うらやまし
い話です。
しかし、千葉大、同大学院といえば国立です。ならば教授も国家公務員です。
99年から連続して報酬を得ていて、大学の就業規則も熟知していたはずなの
に、届け出も出さない「もぐり営業」です。その上、一部は税務申告の除外で
す。今回ばれそうになったので退職して、退職金は満額いただいて終わりです。
「調査委の立ち上げを決めたが、直後に杉山氏が辞表を提出したので、大学側
も「免職相当の処分には当たらない」として受理した」
千葉大学という大学も適当な大学です。
サラリーマンの場合は給料や賞与を受け取る時に「源泉所得税」を差し引かれ
ます。一般的には、勤務している会社は1カ所ですので、年末に「年末調整」
によって所得税が確定します。
2カ所以上の会社から給与等を受け取っている場合は、メインの受け取り先が
「甲欄」という源泉所得税の徴収の方法を採用し、それ以外の会社は「乙欄」
という、「甲欄」の計算より高い金額の所得税を源泉徴収します。
「年末調整」の手続は、「甲欄」を適用している会社で行います。「扶養控除
等の移動申告書」や「保険料の控除証明書」などを提出する企業です。
報酬等を受け取っている場合には、「乙欄」と同じように、一定割合の「源泉
所得税」が差し引かれます。翌年の確定申告時に、そのほかの所得と合算して
その年の所得税が確定します。
今までお話しした、「税務の一連の手続」は、大人ならば誰でも知っているは
ずです。詳細はわからないとしても、「収入があったら税金がかかる」くらい
は子供でもわかります。
今回のような租税逸脱行為は論外です。少なくとも、全国に名の知れた超一流
と言われる人の行為ではありません。
「杉山さん あなたの辞書にはプライドという言葉はないのですか??」
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投稿者 yaga : 01:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
「飲酒運転は犯罪だ!」
「飲酒運転は犯罪だ!」
飲酒運転の事故が社会問題になっています。関連する記事を紹介します。
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◆飲酒事故を厳罰化、民主が法案を提出へ(日本経済新聞)
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民主党は7日、飲酒運転による重大事故の続発を受けて「飲酒・ひき逃げ厳罰
化法案」を今国会に提出する方針を固めました。少量の飲酒でも人身事故を起
こした場合の最高刑を現在の懲役7年6月から同10年に引き上げます。飲酒
運転の可能性を認識しながら酒を提供した飲食店主らへの刑事罰の強化も盛り
込んでいます。
与党も飲酒によるひき逃げ事件に絞った厳罰化を検討し、来年の通常国会に道
路交通法改正案を提出する方向です。民主党が飲酒運転の厳罰化を強く主張す
ることで、政府・与党の検討作業も加速するとみられます。
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◆飲酒運転防止に知恵絞る・ホテルや飲食(日本経済新聞)
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顧客の飲酒運転を防ぐ取り組みが、小売りやホテル、外食、駐車場運営会社な
どで広がっています。酒を飲んだ顧客が車を置いて帰れるような格安の駐車場
料金設定や、従業員に対する罰則規定の導入などです。酒類を提供する企業は
飲酒運転のほう助に問われるリスクを抱えており、対策に知恵を絞っています。
防止策の一つが、飲酒した人が駐車場に車を長く止めておきやすい料金設定で
す。京王プラザホテル(東京・新宿)は1日から、ホテル内の飲食施設や宴会
場の利用客を対象に24時間2000円の優待料金を導入しました。通常料金
(30分400円)に比べ格段に割安です。
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◆飲酒運転で警察官・職員26人懲戒、早くも昨年上回る(日本経済新聞)
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今年に入って飲酒運転で懲戒処分を受けた警察官と警察職員は4日時点で26
人になり、昨年1年間(25人)を上回ったことが警察庁のまとめで分かりま
した。うち逮捕されたのは4人で、同庁は全国の警察本部に飲酒に絞った服務
監察を実施、再発防止に取り組みます。
処分の内訳は免職2人、停職20人、減給2人、戒告2人。酒気の程度別では
酒酔い2人、基準値以上の酒気帯び20人、基準値未満2人。アルコールは検
知されなかったものの、酒酔い運転の車に同乗したのが2人でした。
警察官による飲酒運転は秋の交通安全運動期間中も相次いで発覚しています。
特に、警視庁では、取り締まりの最前線に立つ交通部の巡査部長が自宅に帰る
途中、酒気帯び運転で現行犯逮捕された実例もあります。
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◆弁護士を酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕 大阪・松原(朝日新聞)
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大阪府松原市天美我堂5丁目の府道交差点付近で9日午後11時半ごろ、軽乗
用車に乗用車が追突し、軽乗用車を運転していた堺市の無職女性(24)が胸
を打って軽いけがをしました。松原署は乗用車を運転していた大阪弁護士会所
属の弁護士、井上智雄容疑者(59)=兵庫県芦屋市東山町=が飲酒していた
ことから、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
調べでは、井上容疑者の呼気1リットル中0.6ミリグラムのアルコールが検
出されました。井上容疑者は「堺市のすし店でビール中ジョッキ2杯と酎ハイ
2杯を飲んだ」と供述しているということです。
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我が国の大人の中で「飲酒運転は犯罪だ!」と思っている人はいったい何%い
るでしょうか。企業や組織の管理という面から見ると、コンプライアンス(法
令等の遵守)の問題です。また、経営の面を加えると、コンプライアンスの問
題は、内部統制(インターナル・コントロール)の問題に関係します。
内部統制の目的は
(1)業務の有効性及び効率性を確保すること
有効な投入(インプット)を確保することと、その投入を効率的に使っ
て最大限の利益(アウトプット)を得ること
(2)財務報告の信頼性を確保すること
適正な会計処理により、信頼できる財務諸報告(財務諸表等による報告)
を確保すること
(3)法令等を遵守すること
法令等を遵守すること
(4)資産の保全をはかること
固定資産だけでなく費用化済みの資産や金額では算定できない人材やノ
ウハウのような資産など、企業活動に関わる様々な資産について、活動
のプロセスの中、全体でその保全をはかること
の4つです。しかも、企業や組織に関わる全員による関与が必要です。
酒酔い運転により、「警察官が逮捕」とは、警察においては内部統制が欠如し
ていると云わざるをえません。「弁護士が現行犯逮捕」は論外です。もちろん
警察官でなければ、弁護士でなければ、・・・というような論議は本末転倒で
す。たとえどのような職業に従事していても「飲酒運転(酒気帯び運転)はし
てはいけない」ことは承知しているはずです。
しかし、このような違反行為があたりまえに行われている職場は、「内部統制」
の導入という号令をかけても、「お題目」だけの内部統制です。企業や組織の
文化・風土がコンプライアンス無視状態だからです。経営者・トップが実践し
てコンプライアンスを、何回も何回もあきらめずに教育することが大切です。
飲酒運転や酒気帯び運転で捕まった人は、今後車を運転する時には、若葉マー
クのような、「飲酒運転前歴マーク」「酒気帯び運転前歴マーク」を向こう1
年間その人が運転する車に取り付けなければならない、というのはいかがでし
ょうか。
自動車メーカーは、運転する直前に息を吹きかけて、OKならば運転できるよ
うな車を開発しているようですが、「飲酒運転を絶対しない=あたりまえ」の
ドライバーにとっては、そのような装置は全く不要です。余分なお金と無駄な
時間になります。前歴者だけの措置にするようなアイディアはないものでしょ
うか。
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投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「情報流出関連ニュース」
「情報流出関連ニュース」
相変わらず情報の紛失や流出事件が多発しています。ほかの大きな事件に隠れ
て、なかなか目に入らないのですが、いっこうに減る気配はありません。セキ
ュリティベンダーのトレンドマイクロがまたやっています。
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09月15日 積水ハウス 顧客47名分の個人情報紛失 車上荒らしで工程表盗難
◆お客様情報の事故について(積水ハウス)
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09月15日 JA全農いばらき 218名分の個人情報紛失
車上荒らしでパソコン盗難
◆個人情報の盗難に関するお詫び[PDF](JA全農いばらき)
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09月15日 東京都民銀行 10,702件の顧客情報紛失
情報の入ったマイクロフィルム紛失
◆お客さま情報の紛失について[PDF](東京都民銀行)
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09月15日 日本郵政公社関東支社 226000人分の個人情報紛失
住所情報入り磁気テープ紛失
◆川口北郵便局における配達原簿記録テープの誤廃棄について(日本郵政公社)
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09月16日 日本化薬(東京千代田区)札幌の医師1531名分個人情報紛失
パソコン紛失
◆個人情報を含むパソコンの紛失について(日本化薬)
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09月19日 日本ビジネスコンピューター(東京大田区)
顧客352名分の個人情報流出 メールに顧客一覧を添付し誤送信
◆電子メールの誤送信によるお客様情報の流出について
(日本ビジネスコンピューター)
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09月19日 NTT東日本北海道支店 顧客353件の情報紛失
車上荒らしで情報入りのカバン盗難
◆車上荒らしに伴うお客様情報の盗難について(NTT東日本 北海道支店)
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09月20日 中国電力 顧客127名分の個人情報紛失 委託先が書類を紛失
◆個人情報を含んだ書類の紛失について(中国電力)
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09月27日 トレンドマイクロ 顧客81名分の個人情報流出 メールの誤送信
◆お客様情報の誤送信に関するお知らせ(トレンドマイクロ)
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09月22日 オリエントコーポレーション 顧客365名分の個人情報流出
子会社の廃棄HDD
◆業務委託先による個人情報流出に係わるお詫びとご報告
(オリエントコーポレーション)
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09月29日 山梨日日新聞社 購読者2800名分の個人情報紛失
販売会社の新聞センターで名簿一時紛失
◆お詫びとお知らせ(新聞センター)
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10月02日 九州電力熊本支店 顧客15名分の個人情報紛失 車上荒らし
◆お客さま情報の紛失について(九州電力)
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09月25日 和歌山市消防局 職員の勉強会用資料流出(Winny)
★和歌山市
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10月03日 テレビ東京 取材予定先47名分の個人情報流出(Winny)
★テレビ東京
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10月03日 テレビ朝日 番組関係者108名分の個人情報流出(Winny)
★テレビ朝日
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10月06日 三洋電気 社内資料・社員名簿流出(Share)
★三洋電機
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10月06日 東北電力 委託先からシステム開発資料流出(Winny)
◆当社システム開発に関する資料の情報流出について(東北電力)
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投稿者 yaga : 00:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
「中小企業関連政策」
「中小企業関連政策」
安倍政権の政策関連の記事の中で、中小企業に関係がありそうなモノを拾いま
したのでお届けします。記事に入手先は全て日本経済新聞です。記事について
は、要点のみとなっています。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★財務相、再チャレンジで追加受け付けも・来年度予算要求
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
尾身幸次財務相は閣議後の記者会見で「来年度予算に新しく盛り込まれなけれ
ばならないものも現実問題としてある」と述べ、安倍晋三内閣が掲げる再チャ
レンジ分野を念頭に、8月に締め切った概算要求基準(シーリング)後も予算
要求を受け付ける可能性を示しました。ただ「全体の予算の枠は守る」と述べ、
歳入不足を補う新規国債発行額を30兆円以下に抑え、概算要求基準の限度額
を引き上げないと強調しました。
財務相は「例えば再チャレンジ担当大臣もできた。概算要求にはなかったから
12月末まで(要求を)入れないという非弾力的態度は取るべきではない」と
しました。
◆参照 財務省のホームページ
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★倒産企業に新融資、低利で再挑戦支援・経産省方針
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
経済産業省は、安倍晋三首相が掲げる「再チャレンジ支援策」の一環として、
新たな融資や信用保証の制度を設ける方針です。技術力などがあり再起可能と
判断した企業に対し中小企業金融公庫などが低利融資する制度を創設します。
民間銀行などの破綻企業への融資を促すため信用保証協会が公的信用保証をつ
けやすくする特例措置もつくります。ただ、安易な利用が広がれば、破綻企業
の経営改革が十分に進まない可能性もあり、基準をどう厳格にするかが課題に
なりそうです。
経産省は財務省と調整した上で来年度の実現をめざしています。支援制度の対
象は営業戦略の失敗で倒産したものの高い技術力を有する企業や、経営が健全
なのに取引先の倒産による連鎖倒産に巻き込まれた企業などです。中小公庫や
民間銀行の担当者が審査し、再起可能と判断することが支援の条件です。
◆参照 経済産業省のホームページ
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★総務省、IT活用の地域再生事業を支援
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
総務省は2007年度からITを活用した町おこしや地域再生事業を全国で発
掘して支援します。ITの活用を促すと同時に地域活性化につなげる考えのよ
うです。
地方自治体や非営利組織(NPO)、地元の企業などが協力して実施するIT
を活用した地域再生事業を募集、総務省は学識経験者など外部有識者を中心メ
ンバーとした評価委員会を設置し、事業内容を審査します。
支援を決めた事業には1―3年程度で資金を援助します。自治体などには事業
計画や進ちょく度合いの報告を細かに求めます。事例は総務省のホームページ
などで公表しほかの地域でも応用できるようにする仕組みです。
◆参照 総務省
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投稿者 yaga : 00:57 | コメント (0) | トラックバック(0)
「修正パッチは次回が最後」
「修正パッチは次回が最後」
矢ケ崎です。
Windows98のサポートを終了して、まだ日が浅いのですが、今度はXPSP1のサポ
ートが終わります。日経プロのニュースです。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★Windows XP SP1のサポート終了間近,修正パッチは次回が最後
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
マイクロソフトのセキュリティ・チームは10月6日,Windows XP Service Pack1
(SP1)用修正パッチ(セキュリティ更新プログラム)のリリースは10月11日が
最後になるので,XP SP2を適用していないXPユーザーはできるだけ早急に適用
するよう強く勧めています。
Windows XP SP1のサポートは米国時間10月10日(日本時間10月11日)に終了し
ます。このため同日以降は,XP SP1に危険なセキュリティ・ホールが見つかっ
ても,XP SP1用の修正パッチは公開されなくなります。XP SP1が影響を受ける
かどうかも公表されません。
10月11日には,Windows XP SP1用パッチが少なくても1件は公開されると考えら
れます。Windows 2000/XP/Server 2003が影響を受ける危険なセキュリティ・
ホールが第三者によって発見されており,マイクロソフトはそのパッチを同日に
公開することを明らかにしているためです。
しかし10月11日以降は,上記のような危険なセキュリティ・ホールが見つかっ
ても,XP SP1用のパッチは公開されなくなります。マイクロソフトのセキュリ
ティ・チームでは,「11月のリリースまでにService Pack 2を適用することを
強くお勧めします」としています。
XPを使っている皆さんは、そのほとんどがSP2のはずです。もしまだSP1を使っ
ていたら大至急SP2にバージョンアップしてください。
自分のマシンがSP1なのかSP2なのかわからない場合は、
1、「コントロールパネル」
2、「システム」
を開いてください。
「システム」の下にXPのバージョンが書いてあります。SP1の場合は早急にSP2
にバージョンアップします。
◆Windowsアップデートのサイト
くれぐれも手遅れにならないようにしてください。
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投稿者 yaga : 00:48 | コメント (0) | トラックバック(0)
「配偶者の子は扶養家族?」
「配偶者の子は扶養家族?」
国税庁の「質疑応答事例集」が更新されました。その中から実務に関係のあり
そうなものを紹介します。公開されている文書なので原文のままです。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★配偶者の子に係る扶養控除
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
【 照会要旨】
再婚した妻には前夫との間の子どもがいます。再婚後、その子どもと一緒に生
活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。
なお、その子どもとの養子縁組はしていません。
【 回答要旨】
養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、
生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる扶養
親族に該当します。
居住者の親族は、その居住者と生計を一にするなど一定の要件を満たす場合に
は、扶養控除の対象となる扶養親族に該当します(所得税法第2条第1項第34号、
第84条)。
ここでいう「親族」とは、民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の
姻族をいい(民法第725条)、「姻族」とは、配偶者の血族及び自己の血族の配
偶者をいいますので、配偶者の子は、1親等の姻族に該当することとなります。
なお、養子縁組をした場合には、血族間におけるのと同一の親族関係が生じま
すので(民法第727条)、1親等の血族に該当することとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第2条第1項第34号、第84条、民法第725条、第727条
【注記】
平成18年5月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず
しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行
う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係
が生ずることがあることにご注意ください。
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投稿者 yaga : 00:15 | コメント (0) | トラックバック(0)
「私書箱が利権化??」
「私書箱が利権化??」
どこの町のもどこにもある郵便局のお話です。私たちも郵便を出すときに、相
手の住所に「・・・郵便局、私書箱・・号」と何気なく使っている「私書箱」
です。有名な企業が使っているので、「たぶん高額な使用料だろう」と思って
いましたが、どうも、その実態は全く違っていたようです。ライブドアの記事
です。内容について、若干まとめたり省略したりしています。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★利権化した郵便局の私書箱サービス「ほったらかしの私書箱」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
大きめの郵便局には、私書箱がズラリと設置されています。
「あの私書箱は、誰が使えるのですか?」
「どなたでも使えますが、現在は空きがありません。ずーっと前から使ってい
る人ばかりで、空きはでません」
「利用料や期限は?」
「無料です。我々としては、本来は配達しなければならないものを、わざわざ
取りに来ていただいている、という認識です。期限もありません」
民間の私書箱サービスは、都心だと月に5千円~1万円かかりますが。それを無
料で貸す なら、公平性が必要です。早いもの勝ちで無期限なら、若い人にはチ
ャンスがないということになる。
「予約状況はどうなっていますか?」
「予約というものは受け付けておりません。そもそも、空きが出たという話も
、聞いたことがないもので…」
公共のスペースが、かなりいい加減に管理されており、一部の古くからの利用
者が無料で独占し続ける“利権”と化しているようなので、情報公開を求める
ことにした。情報公開室に電話すると、担当の経営管理部・山田氏が対応した。
「私書箱を早いもの勝ちにしている法的な根拠を知りたい。」
「郵便法と郵便約款というのがある」
「そこに、早いもの勝ちで、しかも無料で私書箱を利用できる、と記されてい
るのか?」
「いや、明記されている訳ではない。」
「ということは「慣習」でタダで貸しているのですか?郵便局員による便宜供
与?これは要するに、駅前の一等地の公共スペースに、無料の小型ロッカー
のカギを持ち続けている人がいる、ということなんです。無料で昔から使っ
ている人がいる一方、新たに使いたい人がいても「ずっと空きがない」と言
われる。法的根 拠が明確でないと、納得できないのですが。」
「特定の人に対して便宜を図っているわけではないんです」
「いくら待っても空かない、そういう苦情はないのですか?」
「私が聞いたのは初めてです。他の例については分かりません」
「散発的には苦情があっても、どういう苦情が何件あったかという集計をして
いないだけではないですか?」
「要望やクレームを吸い上げる仕組みがないのは、確かにそうです」
「なぜ利用期間くらい決めないのですか?」
「申請する際に、利用期間を書く欄はありますが、書かない人もいます。そう
いう人は、廃止届を出すまで、ずっとカギを持っていて、使い続けることに
なります…」
「使っているかどうかのチェックはしないの?」
「事実上、やっていません。規定のなかで、利用条件を満たさなくなったら取
り消せる、というのもありますが、実際には取り消していない。取り消し件
数も把握していません」
このやりとりを読んで、管理がいい加減であることだけは、はっきりしました。
法人・個人の区別もしておらず、平均的な利用年数や回転率についても、もと
からデータをとっていないから、情報公開の対象にもならないということです。
日常生活の中で、いつも目にしてはいるけれど、何の疑問も持たない事象にも
いろいろな問題があるモノです。今回の私書箱にしても、設置当初の状況と今
現在の状況は全く違います。管理する側においても、そのあたりを常にチェッ
クして、「制度のアップデート」をはかってほしいと思いました。
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投稿者 yaga : 00:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
「会計に関する話題」
「会計に関する話題」
今日は会計に関連する話題を提供します。
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◆監査法人、解任反論即座に・金融庁検討(日本経済新聞)
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金融庁は監査法人が業務を請け負った上場企業から解任された場合、監査法人
側が投資家に即座に経緯や理由を説明できる反論制度の検討に入りました。現
状では企業に都合の良い情報が一方的に流されかねないため、投資家保護上、
監査法人側の情報も公平に提供する体制が必要と判断しました。実施時期につ
いては2008年導入を目指しています。
具体的には、金融審議会(首相の諮問機関)が10月に開く会合で議論し、公
認会計士法か金融商品取引法の関係政省令の改正で決めるようです。
監査法人に在籍している公認会計士関与の粉飾関連事件が報道されている中で
財務報告の是正を求めた公認会計士がクビになったときの緊急対応策です。個
人的には、もっと前からこのような規定もあってよかったと思います。
企業の会計監査をしてその報酬はその企業からいただくという、何とも割り切
れない関係ですが、やはり企業からは独立していなければならないという宿命
を背負っています。
どこかで似たような資格があったような、無かったような????
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◆ライブドア公判、会計士の2被告が改めて無罪主張(日本経済新聞)
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ライブドア事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪に問われ
た公認会計士、小林元(51)、久野太辰(41)の両被告の公判が27日、東京地
裁(小坂敏幸裁判長)で開かれました。被告人質問で2人は改めて無罪を主張。
久野被告は、粉飾とされる2004年9月期決算の監査報告書で適正意見を付けたこ
とについて「(粉飾と断定する)決定的証拠はなかった」と釈明しました。
久野被告は04年11月、子会社化予定だった2社に対する売上高計上に不審を抱い
たが「監査を降りれば訴訟を起こされるリスクがあった」ため、適正意見を付
けたと説明。裁判長から「(裏付け資料が)出ないなら意見を差し控えるのが
正義ではないか」と指摘され、無言のまま小さくうなずく場面もあったようで
す。
小林被告は、ライブドアの監査を担当していた港陽監査法人を04年末に辞めた
後も、久野被告らから月50万円を受領したのは「退職金だった」と供述し「監
査を実質的に担当した報酬」との検察側主張を否定。送金先は母親が経営する
会社だったが「隠ぺい目的ではない」と釈明しました。
世の中には4つのタイプの人がいるといわれます。
(A)ドロボーをやっているのに「私はドロボーじゃない」というドロボー
(B)ドロボーをやっているのだから「私はドロボーだ」というドロボー
(C)ドロボーをやっていないのに「私はドロボーだ」という人
(D)ドロボーをやっていないので「私はドロボーじゃない」という人
ほとんどは(D)のはずです。また、(C)のタイプの人は皆無に近いと思い
ます。もちろんドロボーを肯定するわけではありませんが、もしドロボーをや
ったのなら(B)のタイプでありたいと思います。(A)のタイプは嫌いです。
往生ぎわの悪い二人の記事を読んでの雑感です。
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◆トヨタ、監査法人変更を検討・「あらた」が有力(日本経済新聞)
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トヨタ自動車が会計監査人を変更する検討を始めました。金融庁から業務停止
処分を受けた中央青山監査法人から、国際会計事務所のプライスウォーターハ
ウスクーパース(PwC)が日本で新設した「あらた監査法人」に切り替える
案が有力です。中央青山に監査を依頼しているグループ企業も追随する見通し
です。
トヨタは23日に開いた株主総会に監査人の変更議案を提案せず、中央青山と契
約する有力企業としてソニーなどとともに対応が注目されていました。中央青
山の業務停止処分に伴い7月に契約が解除になるため、同月以降にあらたを一時
会計監査人として選任する方向で検討します。
アーサー・アンダーセンがエンロン事件をきっかけに崩壊したのも記憶に新し
いことですが、いいか悪いかは別にして、我が日本人は、極端な変化を好まな
い体質のようです。中央青山は名前を変えて未だに生きています。あらたもそ
のほとんどが中央青山からの横滑りというような記事が書かれていました。
事業拡大のやり方がアーサー・アンダーセンとよく似ていたので、終焉も同じ
かと想像していましたが、どうやら予想は外れたようです。日本の監査法人の
業界が私たち素人では理解できない力関係が働いているのならば別ですが、カ
ネボウ事件のような大事件の後にしては落ち着いた業界です。
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投稿者 yaga : 01:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
「減価償却の改正か?」
「減価償却の改正か?」
以前にもお伝えしましたが、減価償却の制度が俎上に上っています。償却限度
額を95%から100%(最終的に全額償却)に変えようという論議です。今
回の記事は日本経済新聞です。
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★大田経財相、減価償却制度見直しを検討
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大田弘子経済財政担当相は3日の閣議後の記者会見で、企業の設備投資促進に
向けた法人税の減価償却制度の見直しについて「国際的な競争要因が阻害され
ないようにする観点から見直しは考えられる」と述べ、経済財政諮問会議での
検討項目に位置づける意向を示した。
現在の制度では設備がいくら老朽化しても投資額の95%しか損金算入できない
ため、日本経団連などは「欧米と同様、全額償却を認めるべきだ」と要望して
いる。ただ、与党内には慎重論もあり、年末の税制改正の焦点の一つとなる見
通しだ。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★尾身財務相「減価償却見直し」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
安倍政権が26日夜に発足、財務相に就いた尾身幸次氏は首相官邸での記者会見
で「企業活動を活発にしたい」と述べ、減価償却制度の見直しなどを検討する
意向を明らかにした。
「研究開発を促す税制はやったほうがいいのではないか」
財務相に就いた尾身氏は旧通産省OB。減税に慎重な財務官僚は新財務相の意
向に神経をとがらせるが、尾身財務相は26日、「(一時的な減税となっても将
来は)税収がプラスになる。減価償却の問題を考える」と発言。2007年度税制
改正の俎上に載せる構えをにじませた。
※この記事は以前も紹介しています。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★「設備投資、減価償却で全額損金計上を」経団連が税制改正要望
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日本経団連は19日、2007年度税制改正に関する提言を発表した。企業の国際競
争力を強化する観点から、減価償却制度を見直して設備投資額を全額損金に計
上できるよう要望した。国税当局と大手企業の間で紛争が頻発する移転価格税
制の運用改善も求めた。
減価償却は企業が購入した設備や機械について資産価値の目減り分を損金とし
て毎年計上する仕組み。日本では現在、取得額の95%までしか損金計上できな
いが、日本経団連は「企業の設備更新の足かせになっている」として限度額の
撤廃を要望した。
企業が海外子会社に移した利益に日本で課税する移転価格税制では、サービス
や無形資産の取引の評価方法で国税当局の裁量の余地が大きい点について早急
な是正を求めた。「税務当局の人員不足が最大の課題だ」として、担当部署の
体制強化も提案した。
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減価償却については、95%を100%にする方向は大賛成です。もし、残存
価額の問題が残るのであれば、備忘価額1円で問題ありません。すぐにでもで
きます。早急な改正を望みます。
もっと大きな問題があります。耐用年数です。耐用年数省令で定まっている耐
用年数はどれをとってみても、現実と遊離しています。実際の使用可能年数に
変更するか、もし、適当にやってるならば、すべての資産を1年、2年。5年、
10年、15年、20年、のように画一的な便宜で決めてしまうことです。画
一的なモノならばそれはそれでもいいし、現実的に実際を検証しながら変更す
るのであれば、もちろんそれも大いに結構です。
いずれにしても法定の耐用年数は現実と遊離しています。こちらの論議も是非
俎上に載せていただきたいモノです。
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投稿者 yaga : 02:10 | コメント (0) | トラックバック(0)
「中小企業の現実は??」
「中小企業の現実は??」
中小企業関連団体から中小企業の動向についての発表がありました。記事はす
べて日本経済新聞です。
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★中小企業の設備投資10.1%減へ・06年度商工中金調べ
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商工組合中央金庫が28日発表した7月の中小企業設備投資動向調査によると、
2006年度国内設備投資額は2005年度実績比で10.1%減となる見込みで
す。2005年度の実績が過去最大の伸びとなった反動が出たとみられます。
2006年度の計画は製造業が実績比で12.2%減、非製造業が8.2%減。業種別
にみると一般機械や印刷業は増加だが、電気機器、食料品、精密機器、繊維が
減少を見込んでいます。非製造業は飲食、宿泊、運輸業が堅調でマイナス幅が
製造業に比べ、小さかったようです。
◆商工中金
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★中小企業の景況感2カ月ぶり改善・商工中金9月調べ
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同じく、商工組合中央金庫が28日発表した中小企業の景況調査によると、9
月の景況判断指数は50.1となり、前月に比べ1.1ポイント上昇しました。改善は
2カ月ぶりです。「好転」と「悪化」の分岐点である50を2カ月ぶりに上回った
ということです。業種別では製造業が0.8ポイント上昇して50.9となり、非製造
業が1.4ポイント上昇して49.4となりました。
石油や非鉄・金属の価格上昇の影響を受けた8月に対し、9月は採算状況が改
善しました。
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★9月の中小企業販売・仕入れ価格DI、バブル期以来の高水準
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中小企業金融公庫が2日発表した中小企業の9月の売り上げDI(好転と答え
た企業割合と悪化の割合の差)は前月比1.7ポイント低下のプラス0.8でした。
プラスは12カ月連続です。販売価格・仕入れ価格DIはバブル期以来の高水
準となりました。
売り上げDIは乗用車、家電関連で悪化したものの建設関連や機械・鉄鋼など
の好転が補ったとのことです。
販売価格DIはプラス6.7。建設、一般機械などで上昇し、1991年5月以来の高
い上昇率となりました。仕入れ価格DIはプラス32.6と89年5月(プラス38)以
来の水準。原油・石油製品の値上がりで紙・紙加工品、化学工業などの仕入れ
価格が上がったようです。
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どの記事を読んでも、中小企業の現状は「よい」らしいです。また、日本経済
も民間需要手動で巡航速度での成長を続けている(日本経済新聞10月2日)とい
います。
現実に戻って、私の周りのお客様の中で「よい」といえる人(企業)がどれく
らいいるでしょうか。また、この現実はいったい何を意味しているのでしょう
か。
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投稿者 yaga : 01:12 | コメント (0) | トラックバック(0)
「グリーティングカードも要注意!」
「グリーティングカードも要注意!」
メールに発信者の「想い」を載せて誕生カードや年賀状、暑中見舞いといった
カードを送るツールに「グリーティングカード」があります。メールを受信し
たら、メールに記載されているURLをクリックしてカードを受け取るしくみ
です。この楽しい「グリーティングカード」も危なくなりました。
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「グリーティング・カードが届いています」(日経ITプロ)
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米Websenseは現地時間9月25日、Internet Explorerのセキュリティ・ホールを
悪用するWebサイトへ誘導する偽メールが出回っているとして注意を呼びかけて
います。回避策を施していない場合には、そのサイトへアクセスしただけでス
パイウエアを仕込まれる恐れがあります。
メールは、米ヤフーが提供するサービス「ヤフー・グリーティング」から送ら
れてきたように見せかけられています。メールの本文には、ユーザーにヤフー・
グリーティングのカード(挨拶状)が届いているので、メール中のURLにア
クセスして閲覧するよう書かれています。しかし,書かれているURLは偽物
です。リンクをクリックすると,IEのセキュリティ・ホールを突くWebサイト
へ誘導されます。
このセキュリティ・ホールに対する修正パッチは未公開のようです。したがっ
て攻撃サイトにアクセスするだけで、知らないうちに悪質なスパイウエアなど
をインストールされてしまう可能性があります。
今回確認されたWebサイトでは、スパイウエアがインストールされると、Webブ
ラウザから入力した情報すべてが攻撃者のサイトへ送信されるものです。
攻撃サイトへ誘導するような偽メールについては、オーストラリアのセキュリ
ティ組織AusCERTなども現地時間9月22日に警告しています。
まだ日本での被害についての報道は見ていませんので、上陸したか否かはわか
りませんが、インターネットの世界です。時間の問題かと思います。
とてもすばらしいしくみのグリーティングカードです。テキストデータだけで
は伝わらない発信者の「想い」を表現できるツールです。しかし、そこにも悪
人が参入してきました。普通の人の間では何もなく使っているインターネット
も「裏をかく」ような人たちの参入でますます使い勝手が悪くなっていきます。
非常に残念なことです。
「信頼できないWebサイトへアクセスしない」
「信頼できないリンクはクリックしない」
「グリーティングカードはできれば当面は送らない」
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投稿者 yaga : 01:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
「休憩バージョン」
「休憩バージョン」
今日は、この1週間の小さなニュースをお届けします。
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★鋼材輸出めぐり1億2千万円脱税容疑、輸出入業者ら逮捕(朝日新聞)
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東京地検特捜部は29日、鉄鋼輸出入会社「ヤングスチール」(東京都中央区)
社長の崔相英(チェ・サンヨン)容疑者(58)と、取引先だった韓国の販売
代理店社長の金ま漢酬(キム・ハンスー)容疑者(62)を法人税法違反(脱
税)の疑いで逮捕したました。
調べでは、崔容疑者は韓国の鉄鋼メーカーへの鋼材輸出をめぐり、金容疑者の
販売代理店に対する架空の販売手数料を計上するなどの方法で、04年12月
期までの4年間の所得計約4億200万円を隠し、法人税約1億2000万円
を免れた疑いです。
社長が韓国の人でも、会社は日本の会社(「内国法人」といいます)です。日
本の法人税法の規定に従って、正当な申告をしていただきたいモノです。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★感謝状贈呈を駆け込みで決裁 退任間際に田中前知事(信濃間日新聞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
我が長野県の前知事田中康夫氏が退任直前の8月末、県審議会の委員を務める
などした県内外の40数人に知事名で感謝状を贈ることを決め、関連費用の支
出を決裁していたことが9月27日に判明しました。田中氏はそのまま退任し、
感謝状は現在も贈られていません。県は「知事が退任するから、といって一斉
に感謝状を贈るような例は聞いた事がない」(経営戦略局)として対応を保留
しています。
県は感謝状の対象者名を公表していませんが、田中氏が自身の人脈を通じ審議
会委員などを依頼した知人らが含まれているとみられます。県の表彰規則では、
県行政に協力し、著しい功績があった個人や団体に感謝状を贈ることができる、
と規定されています。通常は、各担当部局が候補者を挙げていますが、今回は
退任前に知事と県経営戦略局が人選したらしいという何とも適当すぎる話です。
2回にわたる不相当ともいえる高額退職金、なかなかやめない知事職関連の役
員の座、そして今回のなりふり構わないドタバタ感謝状問題、そろそろこの辺
で幕を引いていただきたいものです。
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▲監査法人への出資、会計士以外でも・金融庁が解禁検討(日経ビズプラス)
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金融庁は公認会計士に限定している監査法人への出資について、会計士の資格
を持っていない人にも解禁する方向で検討に入りました。経営コンサルタント
や弁護士、システムエンジニアといった専門家に対し、その監査法人で業務に
就く場合には出資を認める方向です。閉鎖的な体質が粉飾決算を見逃す原因と
の批判を踏まえ、監査法人の経営に会計士以外の意見やノウハウを反映しやす
くします。
監査法人の出資は公認会計士に限定されていました。監査業務も複雑になり、
会計士だけでは対応が難しくなってきました。今回、SOX法による内部統制
の監査業務においては、ITを知らなければ全く手が出ません。そのような中
で腰の重い会計士協会も動かざるをえない状況のようです。
金融商品取引法第193条2には「内部統制報告書は、その者と特別の利害関
係のない公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない」とあ
ります。法律通りとすると、公認会計士以外の者は内部統制の監査業務はでき
ません。しかし、今回、監査法人の出資について公認会計士以外に門戸を開い
たと云うことは、公認会計士の業界もよその血を入れなければ対応できない状
況になったということです。
いずれにしても、組織が活性化することは大賛成です。監査プロの集団を前面
に出しているのですから、内部統制の監査においても品質の高い監査を期待し
ます。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★社労士試験、今年も出題ミス…2問に複数正答など(読売新聞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
社会保険労務士試験センターは29日、8月27日に実施した国家試験の社会
保険労務士試験で、択一式の2問について、複数の正答があるなどのミスがあ
ったと発表しました。同センターは、複数の選択肢を正答とするなどの措置を
決めました。
試験は、厚生労働省の委嘱で2001年から同センターが実施していますが、
同年から毎年出題ミスが判明している。同センターは、「試験委員や問題作成
時の体制など、もう一度見直し、再発防止に努めたい」と話しています。
厚生労働省はこのような問題についてはどのように考えているのでしょう。見
解がありませんが、少なくとも「国家試験」と名のつく試験が2001年から
毎年ミスの連続では、全く話になりません。受験をする人の立場になって考え
れば、このずさんな問題のために、試験会場でどれくらいの時間を無駄に使わ
なければならないか、ということです。単に「どれでも正解にすればいいでし
ょう」で済む問題ではありません。
社会保険労務士試験センターはこの仕事から降りるべきと思います。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★警視庁交通執行課の警官、酒気帯び運転で逮捕(朝日新聞)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
千葉県警は28日夜、警視庁交通部交通執行課の巡査部長藤崎信一容疑者を道
路交通法違反(酒気帯び)の疑いで現行犯逮捕しました。藤崎容疑者は勤務後、
同僚7人と居酒屋で2時間ほど飲食したということです。同庁は懲戒免職も含
めて厳しい処分を検討している。
東金署などの調べでは、藤崎容疑者は28日午後11時過ぎ、自宅近くの駅か
ら帰宅途中、同県大網白里町金谷郷の県道で、検問中の警察官に停止を求めら
れ、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール濃度が検出された
そうです。本人曰く「ビール1杯、焼酎水割り5杯を飲んだ」と。
腐った警察官のお話です。こんなことになっても、未だに「懲戒免職も含めて
厳しい処分を検討」段階ですか。困った警察です。
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投稿者 yaga : 01:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
