「むずかしい5000円」その2
「むずかしい5000円」その2
前回の続きです。言い回しについて若干の訂正をしてあります。出所は「税務
通信」です。
なお、【コメント】はあくまで矢ケ崎の全くの私見です。
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5.労働組合員や組合専従者との飲食
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【質問】
会社幹部と労働組合による労使交渉等の後で懇親会等が行われることがありま
すが、そのための飲食費等は本制度の対象となるのでしょうか。また、組合専
従者のように、休職している者は社外の者となるのでしょうか。
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【回答】
組合員は同一法人内の者ですので、飲食費用が1人当たり5,000円以下であって
も社内飲食費として損金不算入になります。会議に伴うものとして会議費に該
当する場合等でなければ、組合幹部等との飲食による懇談の費用は交際費、社
内飲食費ということです。
組合専従者のように、休職等の状態にあって法人の事業に従事していない場合、
社外の者と見ることができるかもしれませんが、やはり、その者の所属はその
法人であり、社内の者であると認識すべきではないかと思われます。専ら法人
の役員・従業員等に対する接待等のために支出するものを除くとされているこ
とからすれば、社内飲食費に該当する場合が多いと考えられます。
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【コメント】
その通りと思います。
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6.参加人数が減って5,000円超となる場合
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【質問】
あらかじめ1人当たりの飲食費を5,000円以下と決めて得意先の接待を行いまし
たが、相手側の都合で参加人数が減ってしまったため、1人当たりの飲食費は
5,000円を超えてしまいました。このような場合には、損金算入の対象にならな
いことになるのですか。
───────────────────────────────────
【回答】
この制度は、本来交際費として課税される飲食行為について、1人当たりの飲食
費が5,000円以下であれば交際費課税の対象から除くとする特例措置です。した
がって、条文どおり、
「飲食等のために要する費用として支出する金額」÷「飲食等に参加した者の数」
で判断される金額が5,000円を超える場合は損金不算入となります。
相手側のやむをえない事情で人数が減ってしまったにもかかわらず、キャンセ
ルができないなどというような場合には、個々の状況で判断されるケースもあ
りそうですが、原則的には、「総額」÷「人数」の計算による「結果」で判断
されるものであるということになります。
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【コメント】
なんといえばいいのか??あくまでも結果の表見的な事実に基づけば5000円を
オーバーするということですね。何かいい方法はないものでしょうか。
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7.接待客の不参加で社内の者だけになる場合
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【質問】
接待を予定していた得意先が都合により急きょ参加できなくなり、その分のキ
ャンセルができないため、代わりに社内の者を参加させました。社内の者だけ
での飲食となった場合には、「社内交際費」として損金不算入ということにな
るのでしょうか。
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【回答】
実際に飲食等に参加した者が誰なのかでみることになりますので、社内の者だ
けの飲食になってしまったという場合には「社内飲食費」として、損金不算入
の計算の対象となります。
1人当たり5,000円以下の飲食費について損金算入の適用を受けるには、保存す
る書類に「その飲食等に参加した得意先、仕入先等」の氏名、名称とその関係
を記載する必要があるとされています。あくまでも、飲食という行為の内容の
「結果」で判断されるのが原則であると認識すべきといえます。
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【コメント】
これもまた、結果にに対する課税ですから、このような結論・・・・
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8.5,000円を超える部分の個人負担
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【質問】
1人当たりの飲食費が5,000円を超える場合、社長等がその超える部分を負担す
ることにすれば、5,000円以下の部分を損金算入することができるのでしょうか。
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【回答】
会社が実際に支出する金額が1人当たり5,000円以下であっても、飲食等に要し
た費用の額には変わりはありませんので、5,000円を超えれば交際費課税の対象
となります。
超過分を社長が個人で負担したとしても、判定の基準は、飲食店に支払った金
額でみるということで、領収書を分割するなどして1人当たり5,000円以下とし、
損金算入処理をした場合には、事実と異なる取引があったものとなります。
予定額を超えた場合、その超えた分を参加者全員で自己負担するというケース
もあるようです。5,000円を超えるかどうかは、会社が現実に支出する金額でみ
るべきではないか、との考え方もありますが、あくまでも、飲食行為の程度を、
実際に飲食店に支払った金額をベースにしてみるということになります。
───────────────────────────────────
【コメント】
これに対しては少し疑問が残ります。会社の支出した交際費が問題なのに、こ
の事例では飲食の程度と言ってます。
たとえば一人15000円で4人で飲食したとします。合計60000円ですが、社長が
ポケットから40000円出して、会社は20000円(1人5000円)を負担しました。
領収書は、会社の負担した金額20000円です。よくある事例ですが、この場合、
会社はあくまでも5000円しか負担していません。しかも支払うときに、社長は
店に40000円を、会社は20000円を、領収書は社長は不要なのでもらわず、会社
宛で20000円です。これって「会社が負担した金額のうち5000円以下・・・・」
と考えるべきではないでしょうか。理解できません。
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9.カラオケボックス
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【質問】
接待の2次会でカラオケボックスを利用することがありますが、この費用も本制
度の「飲食費等」として損金算入の対象となるのでしょうか。
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【回答】
「飲食その他これに類する行為のために要する費用」は、飲食等の行為のため
に必要なものをいうことになりますから、テーブルチャージ料やサービス料等
として直接飲食店に支払うものが該当するとされています。
カラオケボックスでは飲食物も提供されますので、飲食費等に該当するとも考
えられますが、目的がカラオケであって飲食行為ではないとされれば、飲食費
等には該当しないことになります。飲食の実態があったといえるかどうか、主
たる行為は何かなど、個々に判断していくことになると考えられます。
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【コメント】
お客様とカラオケボックスに行く?どのような状況か予想ができません。「目
的がカラオケであって飲食行為ではないとされれば、飲食費等には該当しない」
お客様とカラオケボックスで歌の練習でもするのでしょうか。実際は、カラオ
ケを通じて、お客様を接待するのと思います。
この、【回答】でいっていることは、「カラオケボックスでの接待は、飲食で
ないから、5000円の基準はワークしない=そのままの金額を交際費の損金不算
入の計算にいれる」ということです。
カラオケボックスで歌を歌ったとしても、飲食の接待でしょ?
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投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「むずかしい5000円」その1
「むずかしい5000円」その1
交際費課税におけるいわゆる5000円基準についての解説記事がありましたので
紹介します。本文が長いので2回に分けます。また言い回しについて若干の訂正
をしてあります。出所は「税務通信」です。
交際費課税制度の改正で、社内飲食費を除き1人当たり5,000円以下の飲食費を
損金算入(交際費の計算上交際費に算入しなくてもいい)できることとなって
いますが、損金算入の適用要件として、一定事項を記載した書類の保存が求め
られています。
この制度は、あくまでも、交際費のうち、支出の内容に応じてその一部を支出
交際費の計算をするときに計算に入れなくてもいいという制度であって、交際
費であることについては問題なく交際費です。単に法人税の計算をする上でど
うするこうするという話です。
したがって、経理処理はあくまでも交際費であり、支払う会社も交際費という
認識でまったく問題がありません。5000円以下は交際費ではないようなニュア
ンスで書かれていますが、これは、書き方が不親切なだけです。
交際費は交際費だが、社外の者に対する接待で1人あたり5000円以下のものにつ
いては、「その事業年度の法人税でいう交際費の計算をするときに除外する」
というものです。
そのあたりを理解した上で参考にしてください。【コメント】は矢ケ崎の勝手
な意見です。
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1.社外の者と社内の者の人数比
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【質問】
本制度の対象となる飲食費からは「専ら法人の役員・従業員等に対する接待等
のために支出するものを除く」とされていますが、飲食に参加した人数のうち、
どの程度、社外の者が参加していればよいのか、人数割合など何か目安はある
のでしょうか。
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【回答】
措置法の条文で「専ら…」としているだけで、人数割合などの目安はありませ
ん。国税庁のQ&Aでは、「仮に、接待する相手方が1人であっても、その飲食等
のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば社内飲食費
には該当しないが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる
場合には社内飲食費に該当することがある」としています。
この制度は、本来は交際費課税の対象となる飲食費から、社外の者を接待する
場合で1人当たり5,000円以下のものを除くという特例的な措置であることから、
この点を踏まえて対応する必要があります。したがって、飲食の直前に社外の
者を招待し、形式的に要件を整えるような方法は、制度の趣旨を逸脱するもの
ということなります。
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【コメント】
「専ら法人の役員・従業員等に対する接待等のために支出するものを除く」と
言ってるので、お客様1人を会社の人10人で接待したとしても、1に当たりの金
額が5000円以下であれば損金不算入の計算に入れなくてもいい、ということで
す。見える部分だけにこだわった規定になっています。
「飲食の直前に社外の者を招待し、形式的に要件を整えるような方法はダメ」
形式的に要件を整えたか、実質的に要件を整えたか、果たしてどうやって判断
しますか?
見える部分にこだわったこの規定は、形式にこだわっています。5001円はダメ
で5000円はいい。社内の人だけではだめで、社外の人が1人でもいれば(接待す
れば)いい。これがこの規定の言ってることと思います。
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2.出向してきている者との飲食
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【質問】
本制度では社内の者どうしの社内飲食費は損金算入対象とはならないというこ
とですが、他の会社から出向してきている社員との場合も社内飲食費になるの
でしょうか。
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【回答】
交際費課税の対象から除かれる飲食費については、「専ら当該法人の役員・従
業員、これらの親族等に対する接待等のために支出するものを除く」とされて
います。出向してきている社員は、本来の籍は出向元にありますが、社内の者
か社外の者かでいえば、社内の者ということになります。
グループ会社間、親子会社間で出向している場合でも、出向している以上は出
向先の社の者になるわけですが、子会社の役員を兼務しているような場合には、
双方の社内の者とみることになると考えられます。
法令の条文で、「専ら当該法人の役員・従業員……のために支出するものを除
く」と規定しているので、行われた飲食の目的や参加者などの状況をみて適切
に判断する必要があるでしょう。
───────────────────────────────────
【コメント】
出向元の法人におけるその人の扱いは社員です。出向先のその人の扱いは社員
ではありません。なぜならば、出向者に対する給与は、出向先の法人が負担し
てはいるものの、その性格は出向料です。出向元の法人の社員の身分があるの
で出向元の法人から給与を受け取ります。
それでも、このような取扱いですか?
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3.非常勤役員との飲食
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
【質問】
非常勤の役員や監査役等との飲食費用も、社内飲食費として5,000円以下でも社
内飲食費として損金不算入になるのでしょうか。
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【回答】
監査役や会計参与、社外取締役などといった非常勤の役員であっても、その法
人の役員であることに変わりはありません。したがって、非常勤役員等との飲
食に要する費用も社内飲食費となりますので、1人当たり5,000円以下でも損金
不算入の計算の対象となります。
───────────────────────────────────
【コメント】
その通りと思います。(^_^;)
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4.派遣している社員との飲食
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【質問】
当社は人材派遣を行っています。他社に派遣している社員との飲食は社内飲食
費に該当するのでしょうか。それとも、常時勤務する派遣先の社員として、社
外の者とみることになるのでしょうか。
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【回答】
派遣社員の場合、雇用関係は派遣元法人との間にありますが、指揮命令を受け
て、常時、労務を提供するのは派遣先の法人となります。派遣を受けている会
社で、正社員と派遣社員との飲食があれば社内飲食費に該当することになると
いえます。
しかし、だからといって派遣元において派遣社員を社外の者とすることにはな
らないようです。派遣社員は、派遣元と派遣先との両方に関係があるわけです
から、どちらにとっても社内の者とみるべきもの、という見方も考えられるか
らです。そうすると、派遣している社員との飲食費は社内飲食費になってきま
す。派遣している社員との飲食費は何のためなのか、といった点も考える必要
があります。
───────────────────────────────────
【コメント】
この解説にも疑問があります。派遣社員は派遣元法人の社員です。派遣元法人
から派遣命令により、派遣先法人に来ています。派遣元法人の勤務命令を受け
て派遣先法人で仕事をしています。もちろん給与は派遣元法人から受け取りま
す。
それなのに、この解説は?(>_<)
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投稿者 yaga : 00:13 | コメント (0) | トラックバック(0)
警察が狙われた!!
警察が狙われた!!
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★警察庁HP、一時閲覧不能に…サイバー攻撃か
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昨年に引き続き、警察庁のホームページがDos攻撃の的になったようです。
読売新聞の記事です。
警察庁は28日、同庁と国家公安委員会のホームページが27日夜、一時的に
閲覧不能になった、と発表しました。
同庁は、大量のデータを送りつける「Dos攻撃」と呼ばれるサイバー攻撃を
受けた可能性が高いとみて、発信元などを調べています。
ホームページが閲覧不能になったのは、27日午後8時31分から午後11時
52分までの3時間21分。警察庁の役割や所管する法令、犯罪統計などが掲
載されている同庁のホームページに1分間に最大2万件を超えるアクセスが集
中し、関係先の国家公安委のホームページも影響を受けたということです。
警察庁のホームページはは昨年4月にも、13日午後9時から約6時間にわた
ってつながりにくくなる障害が発生。その際は、反日運動を標ぼうする一部の
中国系ホームページが、日本の中央省庁へのサイバー攻撃を呼び掛けていたこ
とがわかったが、関連や発信元は特定できなませんでした。今回について、同
庁は「攻撃予告などは確認されてない」としています。
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★複数のサイボウズ製品にセキュリティ・ホール,情報漏洩などの恐れ
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おまけの記事です。サイボウズの脆弱性のニュースです。日経ITプロに掲載
されました。また、サイボウズ社からも同じ内容のメールが届きました。
IPA(情報処理推進機構)とJPCERT/CC(JPCERTコーディネーションセンター)
は8月28日,サイボウズの複数のグループウエア製品にセキュリティ・ホールが
見つかったことを明らかにしました。公開を意図していないファイルを閲覧さ
れたり,ユーザー情報などを漏洩したりする恐れがあります。対策は,サイボ
ウズが公開するパッチ(改修プログラ)の適用や修正版へのアップグレードで
す。
サイボウズ製品のセキュリティ・ホールは2種類で、
(1)「複数のサイボウズ製品におけるディレクトリ・トラバーサルの脆弱性」
(2)「サイボウズ Office 6」における情報漏洩の脆弱性」
(1)は,細工が施されたリクエストを送信されると,公開を意図していないフ
ァイル(公開用フォルダに置いていないファイル)を表示してしまうセキュリ
ティ・ホール(IPAの情報)。以下の製品が影響を受けます。
・サイボウズ Office 6.5(1.2) およびそれ以前
・サイボウズ ガルーン 1.5(4.0) およびそれ以前
・サイボウズ メールワイズ 3.0(0.2) およびそれ以前
・サイボウズ コラボレックス 1.5(0.5) およびそれ以前
・サイボウズ AG 1.2(1.4) およびそれ以前
・サイボウズ AG ポケット 5.2(0.7) およびそれ以前
・Share360 2.5(0.2) およびそれ以前
(2)は,Office 6に関するセキュリティ・ホール(IPAの情報)
細工が施されたリクエストを送信されると,ログイン・アカウントを持たない
ユーザーに対して,Office 6に登録されているユーザー/グループ情報を公開
する恐れがあります。影響を受けるのは,サイボウズ Office 6.5(1.2) および
それ以前のバージョンです。
対策は,パッチの適用や修正版へのアップグレードで
(1)については,同社が公開するパッチを適用する
(2)については,セキュリティ・ホールを修正したOffice 6をインストールする
サイボウズによれば,同社の「ガルーン 2」および「ワークフロー for ガルー
ン 2」にはSQLインジェクションのセキュリティ・ホールも見つかっているとい
うことです(サイボウズの情報)。
悪用されると,データベースに保存されている情報を操作される恐れがありま
す。対策はパッチを適用することです。
サイボウズは矢ケ崎事務所でも必需品です。Webアプリケーションでとても
使い勝手がよく、グループウェアとして「オフィス6」を使っています。記事
が公開される前にサイボウズ社より「脆弱性の対策」メールが飛び込んできま
した。早速、対応してホッとしています。
(*´∀`*)yaga
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投稿者 yaga : 01:39 | コメント (0) | トラックバック(0)
「また情報を漏らした!!」
「また情報を漏らした!!」
相変わらず、情報の紛失事件や漏えい事件が多発しています。最近の情報漏え
い関連記事をサマリーでお届けします。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
08月07日 NECパーソナルプロダクツ 3名の顧客情報流出
(委託会社社員の自宅パソコンがウイルス感染)
「個人情報漏洩事故に関するお知らせとお詫び」
───────────────────────────────────
08月11日 ワイズテーブルコーポレーション(東京港区) 2486名分のメール
アドレス流出 (メールマガジンの誤送信)
「XEX 会員に関する個人情報の一部流出に関するお詫び」
───────────────────────────────────
08月20日 京阪互助センター(大阪市) 97口分の個人情報盗難
(置引きで68世帯97口分の顧客情報を記載したノート盗難)
「置引きによる個人情報遺失のお詫びとお知らせ」
───────────────────────────────────
08月21日 リーフエイジ(東京文京区) 988名分のメールアドレス流出
(メールマガジンの送付ミス)
「お客様情報のメールご送信に関するお詫びとご説明」
───────────────────────────────────
08月22日 横浜市磯子区 1名分の検診結果等の個人情報紛失 (医療機関が送
付した書類紛失)
「磯子区における個人情報を含む書類(1通)が所在不明になった
ことについて」
───────────────────────────────────
08月22日 NTT西日本 顧客340名分のメールアドレス流出
(情報メールの送信ミス)
「メール誤送信に関するお詫びとお知らせ(PDF)」
───────────────────────────────────
08月23日 関西電力・三菱重工業 福井県大飯原発の個人情報を含む工事情報
流出 (三菱重工業社員の個人PCからWinnyネットワークに流出)
「三菱重工業株式会社による当社設備関連情報の流出について」
───────────────────────────────────
08月24日 国営滝野すずらん丘陵公園(札幌市) 情報漏えいの事実はゼロ?
(ホームページ管理者専用ページを公開してしまった)
「ホームページ「ご意見箱」データ保護の不備について」
───────────────────────────────────
08月24日 スカイパーフェクト 申込者3名分の個人情報紛失 (社員による受
信機レンタルサービス受付用紙の紛失)
「スカパー!レンタルサービス受付用紙の紛失について」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様には絶対無いことと思いますが、「交通事故の現場に通りかかった瞬間、
もう一度自分の運転について反省する」と同じように、是非、もう一度、自社、
ご自分の情報に対する取扱いについて、考えてみてください。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★IPA「情報セキュリティ関連のしおりを公開」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
IPA(情報処理推進機構セキュリティセンター)は、一般ユーザを対象とした
「不正アクセス対策」および「情報漏えい対策」のためのしおりを公開しまし。
「不正アクセス対策のしおり」では、パスワード設定や管理などの基本的事柄
から、宿泊先でパソコンを使用する場合のファイル保護や、家庭でのファイア
ーウォールの活用や無線LANの設定など初心者には分かりづらい内容までを、実
際の画面や事例を紹介しながら説明しています。
また昨年4月に個人情報保護法が施行され、企業機密や個人情報などの秘匿情
報を慎重に取り扱うことが社会的に求められているが、「情報漏えい対策のし
おり」は、こうした観点から企業に勤める個人が守らなくてはならない重要な
ルールを、ポイントを絞って解説したものです。
IPAではこの2冊のほかに、情報セキュリティ対策として「ウイルス対策のしお
り」「ボット対策のしおり」「スパイウェア対策のしおり」を配布しています。
いずれもPDFファイル形式でIPAのサイトからダウンロードできます。
【リンク】
☆独立行政法人情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンター
☆「ウィルス対策のしおり(PDF)」
コンピュータウィルスからあなたのパソコンを守るには!!
☆「スパイウェア対策のしおり(PDF)」
気づかぬうちにスパイウェアに進入されていませんか?
☆「ボット対策のしおり(PDF)」
あなたのパソコンはボットに感染していませんか?
☆「不正アクセス対策のしおり(PDF)」
大丈夫ですか、あなたのパソコン?(パソコン利用者向け)
☆「情報漏えい対策のしおり(PDF)」
企業(組織)で働くあなたへ 7つのポイント!!
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投稿者 yaga : 01:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
「パソコン音痴は」??
「パソコン音痴は」??
パソコンの普及は目を見張るものがあります。もはや、パソコンを無視して、
仕事を考えることが困難な時代に突入しています。日経ITプロにとてもおもし
ろい記事がありました。ドキュメントタッチに仕上がっていますので、そのま
ま載せます。わかりにくい部分は、若干の修正を加えました。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★会社が“パソコン音痴”を見捨てる日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
---従業員にパソコンを買わせる---
「いや,つい。それで,恐ろしい話って何ですか」
「従業員所有PCだ。凄い考えだろう」
「ジューギョーインショ・ユーピーシー?何ですか,それは」
「エンプロイー・オウンド・ピーシー。会社がパソコンを買うのを止めて,社
員に買わせるという話だ」
「自腹ですか」
「会社が一定額を支給する。パソコンの仕様も大まかなところまで指定する。
後は好きなパソコンを買って使え,というやり方だ」
「営業担当者が乗る車の代金を会社が出す,みたいな話ですね」
「そう,この話をしてくれた大手リサーチ会社,ガートナーのフェロー,デビ
ッド・スミス氏は,自動車を引き合いに出していた。数十年前は,企業が自
動車を一括購入して,営業担当社員に使わせていた。そのうち,お金だけ渡
し,社員に車を買わせて保有させるようにした。同じことがパソコンでも起
こる,という話だ」
「そんなことをしている米国企業があるのですか」
「試行を始めた企業か組織があると言っていた。面白いのは,その組織がセキ
ュリティとかコンプライアンスに厳しく,長年にわたって管理強化に取り組
んできた,という点だ。セキュリティとコンプライアンスを考え抜いた結果,
従業員所有パソコンというアイデアにたどりついたそうだ」
「ちょっと分かりません。社員にパソコンを保有させるとセキュリティとコン
プライアンス上,よくなるのでしょうか」
「ここが米国流で,自分の持ち物なのだから自己責任でしっかり管理しろ,と
いうことだろう。従業員所有パソコンの斬新なところは,ある程度の私用を
認めてしまう点だ。いや,会社が認めているわけではないが,なにしろもう
会社のパソコンではないからね。個人にとって大事なソフトやデータを保存
し,場合によっては持ち歩くとなると,今まで以上にしっかり守ろうとする
のではないか」
途中省略
「従業員所有パソコンの考えを僕が面白いと思ったのは,合理的というか,自
然な考えだから。個人は今,家庭だけでなく,外出先でもパソコンを使う。
企業人は事務所だけでなく,外でパソコンを使う。米国がいくら自動車社会
だと言っても,2台も持って歩くのか?ということだ。ましてや日本でパソコ
ンを2台持って歩くなど不可能。1台にまとめてしまって,社員に管理させた
ほうが,会社は楽になる。社員というか個人もそのほうが便利」
---会社と個人のパソコン利用の境界は曖昧に---
「会社のパソコンと個人のパソコンと複数台持って使い分けるのは面倒ですか
らね」
「しかも,一般的な個人のパソコン利用シーンと,仕事のパソコン利用シーン
が重なってきている。例えば,最初は個人の趣味のために買ったソフトがよ
くできていて,これは仕事にも使える,とひらめいたとする。会社のパソコ
ンに勝手にソフトを入れられないから,そのソフトを入れたノートパソコン
を自分で持って歩く。こうなると自分のノートパソコンは100パーセント個人
用というわけではなくなる。趣味のソフトを使って,仕事の生産性が高まる
のであれば,会社のためのパソコン利用ということになる」
「ソフト開発の仕事をしているプロにとっては,オープンソースのコミュニテ
ィに参加したり,SNS(ソーシャルネットワークサービス)で情報を交換する
ことは,仕事でもあり,個人の活動でもありますね」
「さらに先を見て,一つの企業に属さない,フリーエージェントと言われる働
き方が日本でも増えるとする。この場合,個人のパソコンと仕事のパソコン
は完全に一致する。問題は,企業がこのパソコンによるアクセスを認めるか,
ということだ」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
矢ケ崎は税務の業界に入る前は、自動車のディーラーに勤務していました。も
う30年以上前のことです。その当初からディーラーにおいては、セールス担当
が使用する自動車は基本的にセールス個人の所有でした。自社の自動車なので
購入の時の価格は一般市場の価格より安かったと思います。ガソリン代は一定
量までは会社が負担してくれました。
よく、会社の長期在庫をあてがわれたことを記憶しています。
自動車の場合は運転免許さえあれば運転できます。また、カーディーラーのセ
ールスであればほとんどが運転免許は持っています。特に、田舎では自動車は
生活必需品なので大人の大部分は運転免許は持っています。
記事によると、パソコンも同じような取扱いになりつつあると言うことです。
「ちょっと待って??」
矢ケ崎の意見は、「まったく反対」です。会社で業務に使用するパソコンと自
宅で使用するプライベートなパソコンは、100%区別すべきであり、もし仮
に、会社の仕事を自宅でもしなければならないような場合があるとすれば、会
社がパソコンを1台購入して、その社員に預けるべきです。
Winny等のファイル共有ソフトが充満し、暴露ウィルスやボットウィルスに感染
して秘匿情報を漏えいしたり、ロボット化したパソコンが踏み台にされたりと
いうような事実は周知のことと思います。
会社が個人所有のパソコンに対し、ガバナンスの対象にすることは不可能です。
なぜならば、個人の生活は個人に帰属します。会社は個人のプライベートな部
分まで影響を持つことが出来ないからです。
記事の趣旨は「パソコン音痴は生きられなくなるので、早くパソコンに慣れま
しょう」ですが、別に個人にパソコンを買わせなくても、会社の中のパソコン
自体についても、操作や知識といったITリテラシは最低必要な昨今です。そ
ういう意味で
「パソコン音痴は生きられなくなるよ」←同感!!
「会社で使うパソコンとプライベートなパソコンが一つになる」
↑一つにしてはダメだ!!
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投稿者 yaga : 01:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
P2Pに使用制限??
P2Pに使用制限??
少し専門的になりますが、Winnyのようなファイル共有ソフトはインターネット
回線を何時間も占有します。読売新聞の記事を紹介します。(要約)
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★「光」普及とファイル交換ソフトで回線渋滞
――ニフティが総通信データ量の制限を実施
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
1Gbpsの回線でP2Pソフトが通信帯域の半分に当たる500Mbpsを占有している場合、
上限を200Mbpまでとすることで、通信トラフィックの総量を回線能力の60%に
当たる600Mbpsまで抑え込む 昨年から今年にかけてファイル交換ソフト「ウィ
ニー」での情報流出が相次いだ背景には、実は光ファイバー回線によるネット
接続利用者の急増があった。高速の「光」回線により、大容量データをやり取
りするファイル交換ソフトが、飛躍的に使いやすくなったのだ。
「光」の普及とファイル交換ソフトのドッキングは、新たな弊害も生んでいる。
長時間にわたって大容量ファイルがダウンロードされるため回線が占有され、
一般の利用者から「ネットにつながりにくい」という苦情がプロバイダーに寄
せられ始めたのだ。
サービス低下を招きかねない深刻な事態を前に、プロバイダー大手、ニフティ
はファイル交換ソフトの利用制限に乗り出した。
「光」回線の利用者が急増しているのは総務省の調査でも明らかだ。06年3月
末の「光」契約数は約545万件と、初めて500万件を突破した。昨年3月
末に比べて約256万件(約88%)もの増加だ。一方、ADSLは1451万
件で6・2%増にとどまっている。
「光ユーザーが昨年あたりから増加するとともに、トラフィック量(回線を流
れるデータ量)が1けたはね上がったのです」と語るのはニフティ事業推進部
長の林一司さん。調査の結果、ウィニーやWinMXといったファイル交換ソ
フトで通信帯域が占有されたのが原因であることがわかった。
通信帯域とは、回線を流れるデータ量のこと。例えば1Gbpsの回線なら、
単純に1Gbps分の帯域がある計算になる。しかし、「その場合、5、6割
程度の500~600Mbpsがデータがスムーズに流れる適正値なのです」
と林さん。つまり、道路が渋滞すると車のスピードも落ちるのと同様、回線内
のデータ量が多すぎると通信速度は低下することになる。
ニフティによると、通信量が増え始めるのは午後7時ごろから。そして1Gb
psの回線の場合、容量の実に50%に当たる約500Mbpsの通信帯域がフ
ァイル交換ソフトの使用で占有されるという。しかも占有時間は5~6時間に
もなる。一般利用者の通信帯域は400Mbps程度くらいで、回線の総トラ
フィック量は合わせて900Mbpsにもなり、速度低下が著しくなる。
ニフティの対策はこうだ。ファイル交換ソフトの利用者に的を絞り、200M
bpsの通信帯域までしか利用できないようにする。一般利用の400Mbp
sと合わせてピーク時における回線の総トラフィック量を600Mbpsに抑
え込むことで!)b渋滞!)を回避する。技術的には可能で、当面は東京都など関東
の1都6県で実施し、今年中に全国に規制範囲を広げる。
この措置で同時に期待できるのが、ウィニーでばらまかれる暴露ウイルスの感
染防止だろう。昨年から今年にかけて、アンティニーと呼ばれる暴露ウイルス
が猛威を振るい個人や企業の情報が流出して社会問題になった。「光」回線の
普及によるファイル交換ソフトの長時間使用が、被害拡大を助長したことは明
らかだ。
「ウィニー」シフトを敷き始めたのは、ニフティだけではない。ぷららネット
ワークスは7月19日から「光」を利用する全会員を対象にウィニーを使用した
場合、通信が自動的に遮断されるようにした。ただし、総務省が「通信の秘密
を侵害する」と指摘したため、利用希望者は規制を解除できるようにもした。
ニフティでは、「ウィニーを使うのは、お客様個人の自由なので規制はしませ
ん。ただし、(長時間使用の)特殊な使い方でネットワーク全体に支障が出な
いようにするのがプロバイダーの責務」(林さん)と、帯域制限という間接的
な制限方法を採る理由を語る。
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以前紹介したブログがあります。あるホテルマンのカキコですが、ファイル共
有ソフトをずっと使っている中国人の部屋の回線を、はさみで物理的に切って
しまった、というものです。(痛快そのもの!!)
今回のニフティーの措置はまさにこのプロバイダー版です。
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マイクロソフトが「無料のスパイウェア対策ソフトを提供している」ことを知
っていますか?
以前、ウィルスチェックソフトの無料版をリリースしたお話を書きましたが、
お客様からメールで、「スパイウェアはどうしたの?」との質問がありました。
おまけの記事です。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★無料スパイウエア対策ソフト
――「ウィンドウズ ディフェンダー」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
パソコン内の個人情報を勝手に収集するスパイウエア。ネットバンクのIDや
パスワードなどが盗まれ、大金を引き出されるなどの被害も続出しており、警
戒が必要だ。これまでスパイウエアを検出・削除するには、市販のセキュリテ
ィー対策ソフトに頼るしかなかったが、マイクロソフトは無料の対策ソフト
「ウィンドウズ ディフェンダー」の試用版ダウンロードを6月2日から始めて
いる。
「ディフェンダー」は次期OS、ウィンドウズビスタに標準機能として搭載が
予定されており、今回はそれに先駆けてのリリースとなった。現行OSのウィ
ンドウズXPや2000のセキュリティー機能を強化するとともに、試用版の
ユーザーからの指摘を、年内に登場予定の製品版にも反映するためだ。
同社は「市販のスパイウエア対策ソフトと一緒に使用しても構わない」として
いるが、「ディフェンダー」を使うなら市販ソフトは不要になるわけで、ソフ
トメーカーには打撃だ。ポップアップ広告の強制表示、ブラウザーの設定変更、
遠隔操作など、ほとんどのスパイウエア被害に対応しており、市販品と比べて
も機能に遜色はない。スパイウエアを判別する定義ファイルは、ほぼ毎日自動
更新され、市販品のように1年ごとの更新料は不要だ。
注目は、ブラウザー「インターネットエクスプローラ」と併用したときの使い
勝手のよさ。ダウンロードファイルはすべてチェックされ、スパイウエアの侵
入を防ぐ。パソコンを使わない時間帯に、不要ファイルを削除するよう設定で
きる「自動クリーニング」機能もある。
ダウンロード方法は、下記に接続後、「ここからダウンロード」をクリック。
次画面で「続行」、さらに次画面で「ダウンロード」をクリックし、画面の指
示に従う。
「ウィンドウズ ディフェンダー」
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ウィルスチェックソフトやスパイウェア対策ソフトなどは、意外と仲が悪いで
す。「仲が悪い」とはお互いに邪魔をしてパソコンのレスポンスが極端に落ち
ることがよくあります。そのあたりを理解した上で、もし可能ならば、よりや
すい(タダで手に入る)セキュリティソフトは利用価値は「大」と思います。
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投稿者 yaga : 01:05 | コメント (0) | トラックバック(0)
経済的利益の課税は?
経済的利益の課税は?
社宅にすむ役員とその経済的利益に対する課税について、我が国の偉い国会議
員とその宿舎との関係を考えてみます。
以前、東京新聞に衆議院宿舎についての記事がありました。全文は長くなりま
すのでその要約を載せます。
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◆超豪華議員宿舎 本当に必要なの? 経済的利益の課税は?
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不動産会社の広告風に書けば、こんな具合である。「夢の赤坂、駅から数分、
ファミリータイプ3LDK、国会議事堂など眺望抜群、完全セキュリティー、
トレーニングルーム完備、無料駐車場有り」
現在建築中で来春に完成予定の衆議院赤坂宿舎の話だ。民間なら家賃50万円
はくだらない物件が、センセイに限り5万円ほどで借りられる。まさに議員の
特権。
海外での事情はどうか。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四カ国について調べたところ、いず
れの国にも議員宿舎は存在しなかった。代わりに、イギリスでは住居手当とし
て、地方選出議員に限り宿泊費を年四百万円ほどを限度に実費支給する。フラ
ンスには、年二十六万円余りの住居手当に加え、シングル一泊三千九百円程度
で宿泊できる国会議員専用のホテルもあった。しかし、豪華な宿舎を用意する
のは日本だけのようだ。もちろん韓国にもない。
議員宿舎をめぐっては、ほかにもおかしな話がある。
建て替え前の旧赤坂宿舎に住んでいた議員は、現在は民間のマンションを借り
上げた「仮宿舎」を使っているが、この「仮宿舎」がまた豪華。麻布、新宿、
品川、乃木坂といずれも一等地にある高級マンションばかりだ。
例えば新宿区の四十一階建てのタワーマンションは、民間ならば3LDKで賃
料が七十万-八十万円かかるが、ほかの議員宿舎並みの家賃とみられる。一方
で、老朽化した青山宿舎は全四十室のうち半分が空き室だが、なぜかこちらを
「仮宿舎」として有効利用しようという話にはならない。
また、「東京二十三区内に住居を所有する議員は入居できない」という規定が
あるにもかかわらず、「娘の通学に便利だから」と部屋を持っている議員がい
たり、「最上階にはなぜか大物が住んでいる」という“伝説”があったりと、
とかく運営が不透明でわかりにくい。
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衆議院赤坂議員宿舎
この豪華な建物を見てください。いやになっちゃいますよ!
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国会議員の特権については、はじめからあきらめています。私たちの血税を、
立派なことを言いながら、いざ、自分に振り返ると、
「お手盛りもここまでできれば、立派なものだ。誰も声すら出せない」
好きにやってください。という感じです。(あきらめの心境 m(_ _)m)
ところで会社所有の住居(社宅)があって、通常の家賃が50万円をくだらな
い物件を社長や役員が5万円で会社から借りたとしたら、どのような課税問題
が起きるでしょうか。
「役員の経済的利益に対する課税問題」です。
会社の役員の経済的利益に対する課税としては
1.役員に対して法人の資産を無償又は低い価額で譲渡した場合のその時価相
当額と譲渡価額との差額の経済的利益(変動給与の損金不算入、毎月おお
むね一定している場合は定期定額給与で過大役員給与の問題あり)
2.役員等に社宅などを無償又は低額で提供した場合の通常の賃料と徴収した
賃料との差額に相当する経済的利益(定期定額給与で過大役員給与の問題
あり)
3.役員等に金銭を無利息又は低い利率で貸し付けた場合の通常の利息と徴収
した利息との差額に相当する経済的利益(定期定額給与で過大役員給与の
問題あり)
4.役員等に機密費、接待費、交際費などの名義で支給したもののうち業務の
ために使用したことが明らかでないもの(毎月定額の渡切交際費は定期定
額給与となり、その他は変動給与)
5.役員等の個人的費用を負担した場合(毎月負担している住宅の光熱費など
は定期定額給与、その他は変動給与)
6.役員等の債務を無償で引き受けた場合(変動給与)
などがあります。
変動給与の取り扱いは、会社は損金不算入、役員は源泉所得税の課税という二
重課税になります。定期定額給与の場合には一般的にはその役員の源泉所得税
の課税です。ただし、その金額と給与の合計額が不相当に高額な場合(具体的
にはなにが不相当かははっきりしていませんが)には、会社も損金不算入の問
題が発生します。(過大役員給与)
今回の問題はその中の、
2.役員等に社宅などを無償又は低額で提供した場合の通常の賃料と徴収した
賃料との差額に相当する経済的利益(定期定額給与で過大役員給与の問題
あり)
です。
通常収受すべき家賃が50万円のところ役員が5万円の家賃で借りている事例
です。45万円の経済的利益が月々発生していることは歴然とした事実です。
以前、お客様企業の税務調査の時に、この「経済的利益の源泉所得税の課税問
題」と「高額役員給与」が争点になったことがあります。
税務署の見解は「通常の家賃相場や建築費等を勘案して20万円前後と思われ
る。現実は5万円の家賃だ。差額について源泉所得税の課税をする」との見解
です。
「通常の家賃20万円」そのものが相当かどうかが問題です。調査対象の地域
では、住宅(邸宅ではありません)を20万円支払って借りる人はいません。
その住宅を借りる当初、不動産屋さんに相談したことがあります。不動産屋さ
んの意見は、総じて「高く見積もっても10万円はしない」というものでした。
ならば、50%以上になる5万円でいいね!という結論でした。
根拠は別としても、経済的利益の課税問題で「すったもんだ」しました。
今回の衆議院宿舎の通常家賃50万円に対する実際家賃5万円は、お手盛りど
ころか、10%の家賃はあまりにも自分勝手すぎます。しかも、雑誌等の記事
によると、「経済的利益45万円についての源泉所得税の課税はない」という
ことです。
税法を決めるのは最終的に国会です。私たちが選挙を通して選んだ国会議員の
先生がきめます。
何か割り切れない、半端な心境の中で、まったく中まで届かない厚い防御壁の
外から「税金払え!!」と騒いでいる自分がみじめです。
トホッ (>_<)
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投稿者 yaga : 01:24 | コメント (0) | トラックバック(0)
脅迫のウィルス?
脅迫のウィルス?
最近のコンピュータウィルスの動きを追ってみました。
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「脅迫ウイルス」が増加中,PCのファイルを人質にして金銭を要求
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スペインでは現地時間8月21日、パソコン中のファイルを「人質?」にして金銭
などを要求する悪質なプログラム(ウイルス、マルウエア)が増えているとし
て注意を呼びかけています。
パソコン中のファイルを暗号化するなどして使えないようにして「復旧させた
ければ金銭を支払え」などと脅迫するウイルスは,「ransomware(ランサムウ
エア)」などとも呼ばれます。ransomwareは,ransom(身代金)とsoftware
(ソフトウエア)を組み合わせた造語です。
脅迫ウイルスの挙動はさまざまで、4月に初めて検出された「Ransom.A」は、身
代金を支払わないと、30分ごとにファイルを1つずつ消去すると脅します。
5月には、「マイ ドキュメント」フォルダ内のファイルをパスワード付きの圧
縮ファイルにする「Arhiveus.A」が確認されています。この脅迫ウイルスは、
パスワードを知りたければ、オンラインのドラッグ・ストアで特定商品を購入
するよう要求します。
また、「PGPCoder」と呼ばれる脅迫ウイルスの亜種(変種)も複数確認されて
います。PGPCoderはパソコン中のファイルを暗号化して使えないようにするウ
イルスで、最近では,暗号化の機能を強化した亜種が出回っているようです。
脅迫ウイルスの被害に遭わないためには、ウィルス対策の基本的な「チェック
ソフトを常に最新化(アップデート)する」ことです。また、万一に備えて頻
繁にバックアップを取ることです。
先日、情報処理推進機構 セキュリティセンター(IPA/ISEC)が15歳以上のPCイ
ンターネット利用者を対象にした調査結果を公表しました。
公表されたデータによると、個人ユーザーの33.3%がウイルス感染の被害経験
があり、スパイウエアの被害経験も11.3%に上っています。ウイルス感染やス
パイウエア以外の被害経験では、個人情報の流出が3.7%、ワンクリック詐欺が
3.1%、フィッシングが0.7%でした。
情報セキュリティに関する事象の理解度を確かめるため、各事象について3問の
クイズを出したところ、ウイルス感染については58.2%が正しく理解していま
した。スパムメールやスパイウエアについては言葉の認知度は8割前後と高いも
のの、正しく理解している回答者は3割前後にとどまっています。フィッシング
については言葉の認知度は74.6%ですが、正しい理解度は14.7%にとどまって
ます。ボットやファーミングについては、認知度は1割前後にすぎなかったよう
です。
セキュリティ対策の実施状況を見ると、世代別ではいずれの対策においても10
代の実施度が低く、IPA/ISECでは若い時期からの情報セキュリティ教育の必要
性を指摘しています。4項目のうち「怪しい電子メール・添付ファイルの削除」
の実施度はすべての年代で最も高く、電子メールには危険があるという認識が
浸透しているものとみられます。半面、「パスワードの定期的な変更」はどの
年代においても実施度が最も低かったようです。
・ウイルス感染の被害経験 33.3%
・スパイウエアの被害経験 11.3%
・個人情報の流出 3.7%
・ワンクリックによる被害が3.1%
・フィッシングによる被害が0.7%
私知っている限りにおいて、お客様の中で、ウィルス感染による被害の報告を
受けた件数は、過去3件だけです。33.3%に対してもちろん比べものにならない
低さです。それ以外の、スパイウェア、個人情報流出、ワンクリック、フィッ
シング、おまけでファーミング被害などはゼロです。
全国の平均と比較しての結論は、
「矢ケ崎事務所のお客様の情報セキュリティ対策は
世の中の平均値よりレベルが高い!」
ということ?(*^_^*)
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投稿者 yaga : 00:49 | コメント (0) | トラックバック(0)
「モニタリング」は必要か?
「モニタリング」は必要か?
パソコンやネットワークを使って仕事をするのは当たり前の環境の中で、イン
ターネットについてもFTTHやADSLなどの普及により、24時間接続も
当たり前になりました。このような状況の中で仕事時間中に仕事以外の目的で
インターネットを利用するような事例も出現してきます。内部統制という面か
らも好ましくない傾向ですが、経営サイドもいろんな手段を講じてきます。
朝日新聞の記事です。
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◆仕事と無関係のサイト遮断ソフト、企業に浸透 漏洩対策
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仕事と直接関係ないサイトの閲覧を制限する動きが企業に広がっている。「業
務の効率アップ」に加え、昨春の個人情報保護法施行を機に情報漏洩対策が強
化されたためだ。青少年向けとして始まった有害サイトを遮断するフィルタリ
ングソフトの市場が昨年は約2割伸び、今や学校や家庭以上に企業で浸透して
いる。
トヨタ自動車では今春からアダルトサイトなどの「有害情報」が閲覧できなく
なった。買い物サイトやスポーツニュースなど趣味のサイトも、閲覧しようと
すると「このページは利用制限されています」との警告が画面に表示される。
同社では以前から私的利用を制限する内部規則があったが、「徹底されないた
め実効性のある手段を導入した」という。
証券会社が加盟する日本証券業協会では、スポーツ、趣味・娯楽、出会い系な
どのサイトが03年から閲覧できない。「ゴルフや大リーグの結果がわかりに
くくなったので、取引先との話題づくりにやや困るという反応はある」と話す。
システム開発の日立インフォメーションテクノロジーでは、04年から掲示板
や転職情報サイトのほか、スポーツや映画、飲食店情報など娯楽性のあるサイ
トに社員がアクセスすると、「業務に関係ありますか」という趣旨の警告画面
を出す。「無視する社員はほとんどいない。ただ、取引先の情報を得にくいと
いった声もある」と言う。
一方、三菱商事は利用制限は設けていない。「良識に任せている。商社として
ウェブを使って情報収集を速くすることは必要なこと」(広報部)という考え
からだ。
労務行政研究所が全国4057社を対象にし、139社が回答した2月の調査
では、インターネット利用でルールを定めている企業68社のうち8割は私的
利用を全面禁止していた。私的利用の防止策として、38%が閲覧状況の履歴
を保存し、21%がシステム上で監視していた。
フィルタリングソフト国内大手、アルプスシステムインテグレーションによる
と、ソフト導入前の企業では、閲覧されるウェブサイトのうちほぼ4分の1が
私的利用と見られるという。顧客の大手測量機器メーカーの場合、30%あっ
た私的利用率が導入後は1%に減った。
同社によると、大手企業の導入率は約4割。富士キメラ総研の調べでは、個人
情報保護法が本格施行された05年の国内市場は前年から20億円増え115
億円に伸びた。
フィルタリングソフト大手のデジタルアーツによると、導入先の内訳は企業が
60%、学校・官庁が30%、家庭が10%。「企業が情報漏洩対策や内部統
制を進める中、ウェブにアクセスしただけで情報が漏洩することもあるため、
アクセスを制限したり履歴を監視したりする必要が出てきた」と分析する。
社員の電子メールの内容では、一定のプライバシーを認める判例がある。しか
し、労働環境とプライバシーを研究する砂押以久子立教大講師(労働法)は「
サイトは情報を得る手段にすぎず、アクセス制限にプライバシー侵害が成立す
る余地はないと言える。ただ、チェックされる側がストレスを感じる方法だと、
人格権の侵害につながる可能性がないとはいえない」と指摘する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私たちの事務所では、インターネットに関して、特定のWebサイトに対する
ブロックは一切していません。したがって勤務時間に関係なく、見ようと思え
ばどこのサイトも閲覧可能です。
ただ、内部統制という観点からソックス・ボックスというツールを使い24時
間のモニタリングを実施しています。私たちの事務所のネットワークを経由し
てWebサイトを閲覧した場合、「誰が、いつ、どのサイトを見たか」につい
て詳細にその記録が残ります。
ソックス・ボックスの機能の紹介については後に譲るとして、「モニタリング」
について考えます。
会計事務所の仕事は「性悪説」で考えたら、何も進みません。データをお客様
企業や事業所に移動することはもちろん、どのデータに対してもアクセスしま
す。もし、アクセス制御などをしたら仕事が止まってしまいます。
それでは「性善説」で考えたならば、モニタリングも不要でしょうか。矢ケ崎
の個人的な見解ですが、モニタリングは必要と思います。私たち自身の行動の
正当性を証明するためにも記録の保管やチェックは必要です。
矢ケ崎の事務所では、仕事時間中にサボってWebサイトを見て遊ぶようなス
タッフはいません。また、矢ケ崎がスタッフの仕事を信頼できなければ、事務
所内で一日中スタッフを見張っていなければなりません。見張っていたとして
も、何をしているか不安になります。机に向かっていれば仕事というわけでは
ありません。
「性善説」を前提にした信頼関係があっても、なおかつ、自分たちの仕事の記
録を残すことは、自分たちを立証する上でも必要です。したがって私たちの事
務所では、毎日の業務日報を書き残すほかに、アクセスログや基幹サーバにお
ける仕事の内容などについて、過去2年間の記録を保管しています。
しかし、モニタリングにおける重要な前提条件は「モニタリングはのぞき見で
ある」ということを経営者や関係する従業員がみんなで確認しあって、その上
で合意して導入することです。誰も好んでスタッフの仕事をのぞき見したくは
ありません。見るのならば堂々と、「モニタリングしているよ!」と宣言して
行うべきです。電子メールについても内容はチェックしませんが、送受信した
相手のアドレスは職歴としてログが残ります。
モニタリングやコントロールを導入して、その結果、組織の人間関係がグシャ
グシャになったのではまったく意味がありません。お互いの信頼関係を崩さな
いためにも、導入前の意見交換は絶対必要と思います。
その上で、最小限度のコントロールとある程度のモニタリングを実施すること
が必要と感じています。
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投稿者 yaga : 02:30 | コメント (0) | トラックバック(0)
「安かろう、悪かろう」はうそ!
「安かろう、悪かろう」はうそ!
マイクロソフトは次世代OSウィンドズ・ビスタで無料のセキュリティ・ソフ
ト(ウィルスチェック、スパイウェアのチェックをする)を提供するというお
話をしましたが、セキュリティベンダーの中には、向こう10年間の更新処理
を無料で提供する企業も現れました。
シマンテックやトレンドマイクロに代表される既存の勢力も入り乱れて、これ
からのセキュリティベンダーのサービスは目が離せません。
ヤフーニュースの記事です。
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無料更新は浸透するか? セキュリティソフトに吹く新しい風のインパクト
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次から次へと発生するウイルスなどに素早く対応するには、セキュリティソフ
トの「売り切り」は割に合わない。そのためユーザーから1年ごとに更新料を徴
収してサービスを維持していく、というのがこれまでの常識だった。しかし、
その常識を覆すソフトが登場。話題を呼んでいる。さらに格安の複数年契約を
はじめライセンス数の複数化など、さまざまな販売形態をとりながら各社とも
ユーザー獲得に躍起だ。そこで、「BCNランキング」での売れ筋を検証しながら
セキュリティソフトの新しい流れを見てみよう。
◆やはり強いシマンテックの「Norton」
まず「BCNランキング」06年7月第4週(7月24日-7月30日)のデータで売れ筋を
見てみよう。1位がシマンテックの「Norton Internet Security 2006 キャンペ
ーン版」で販売本数シェアは26.3%。発売以降トップ走り続けている人気ソフ
トが今週も1位を獲得した。キャンペーン版とは、同社が10月末まで展開してい
る、ワンセグチューナー搭載DVDプレーヤーやスーパーマングッズが当たる、と
いうキャンペーンパッケージ。ウイルス/スパイウェア対策ソフト「ノートン・
アンチウイルス」と不正侵入や個人情報の流出を防止する「ノートン・パーソ
ナルファイアウォール」を組み合わせた製品だ。
2位はトレンドマイクロの「ウイルスバスター2006 インターネットセキュリテ
ィ 1ユーザ」で、シェアは17.2%。こちらも人気の定番商品だ。フィッシング
詐欺対策のほか、ファイル交換ソフトWinnyを介して感染を広げるコンピュータ
ウイルス「Antinny(アンティニー)」にも対応した総合ウイルス対策を盛り込
んでいる。
◆年間更新料ゼロの「ウイルスセキュリティZERO」好調、2台用、3台用も
販売本数シェア14.7%で3位にランクインしたのが、ソースネクストの「ウイル
スセキュリティZERO」。ソースネクストが7月6日、「年間更新料0円の無期限セ
キュリティソフト」として発売した新製品だ。価格は3970円で、従来の年間課
金をとりやめ、一度購入すれば対応するOSの公式サポート終了まで継続して使
用できる形態を採用したのが特徴だ。発売直後から3位を獲得。さらに「ウイル
スセキュリティZERO」は、2台用が6位に、3台用が10位にそれぞれランクイン。
出だしは好調だ。
「ウイルスセキュリティZERO」の発売でソースネクストは、「販売本数は前月
の2.4倍、販売金額は4.4倍。特に2台用、3台用といった複数台数版が売れてい
る」としている。また要因については、「今まで複数のPCを持っていても、1
台にしか対策ソフトをインストールされていなかったユーザーが、ZEROをきっ
かけに全てのPCに導入している」からだと分析する。
ここで、メーカー別の販売本数シェアの推移を見てみよう。これまで、比較的
安定していたメーカーの力関係が大きく変わってきた。シマンテックのトップ
は変わらないものの、以前は45%強あった販売本数シェアが「ウイルスセキュ
リティZERO」の発売週には38.6%に下落。一方、これまでシェア14%前後でシ
ェア3位だったソースネクストは27.5%にシェアを大きく伸ばし、トレンドマイ
クロを抜いて2位にまで急上昇。そのトレンドマイクロも、一旦シェアを落とし
たがじわじわとシェアを回復しつつある。7月第4週のデータでは、シマンテッ
クが38.3%、ソースネクストが26.7%、トレンドマイクロがシェア24.3%と上
位3社の差は徐々に縮まってきた。
◆複数年契約やダウンロード限定版など販売方法も多様化で新しい風
今や、複数のPCがある家庭は珍しくない。1人1台化が進むなか、複数のアカウ
ントをまとめて割安に買えるマルチアカウントの製品も売れている。そこで、
販売本数にライセンス数を掛け、「ライセンス数シェア」を算出してみた。す
ると、シマンテックが36.4%、ソースネクストが31.3%、トレンドマイクロが
22.4%と、上位3社の差はますます縮まってくる。ランキング上位には入ってこ
ないが、3台用や5台用のといったマルチパッケージ版が好調に推移しているの
が要因のようだ。
また、ソースネクストでは、直販サイトで限定販売している50台、100台用版の
販売状況について「試験的な試みだが、予想以上のニーズに驚いている」とし
ており、「ライセンス数」で見る限り、首位攻防戦は水面下ですでに始まって
いると見てよさそうだ。
パッケージ版以外にもダウンロードでの購入も多いセキュリティソフト。「更
新は手軽にできるダウンロードで」というユーザーも多いだろう。トレンドマ
イクロは「ウイルスバスター2006 インターネット セキュリティ」の2年版、3
年版といった新規複数年版を7月7日に発売、販売形態はダウンロードのみだ。
また、キングソフトもダウンロード提供のみ。年間980円、5年間で3480円と格
安の数年契約サービスなどで日本市場に参入した。各社とも、さまざまな形態
の製品でユーザーの獲得を狙っている。セキュリティソフトには今「新しい風」
が吹きはじめているようだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※「BCNランキング」は、全国のパソコン専門店や家電量販店など22社・2200を
超える店舗からPOSデータを日次で収集・集計しているPOSデータベースです。
これは日本の店頭市場の約4割をカバーする規模で、パソコン本体からデジタ
ル家電まで115品目を対象としています。
ウィンドウズの環境に対して出回っているウィルスの数はおよそ8万種類、ス
パイウェアの数は16万種類といわれています。これほど氾濫しているウィル
スやスパイウェア、そして我が国に多く出回っているWinnyに代表されるP2P
ファイル共有ソフトとそれにまとわりつくウィルスとセキュリティベンダーは
大忙しです。
矢ケ崎の事務所では、ネットワーク環境については、シマンテックのネットワ
ーク対応ウィルスチェックソフト、ファイアウォールのウィルスチェックソフ
ト等によりウィルス、スパイウェア対策の多重化を実践しています。ウィルス
チェックソフト等についても、トレンドマイクロを始めほとんどのベンダーの
製品を使用しています。(ネットワークオフラインで使うことがあるノートパ
ソコン)
今回、ソースネクストの製品「ウイルスセキュリティZERO」を購入して自宅の
パソコンインストールしました。価格はダウンリード版でしたので3970円より
若干やすかったと思います。魅力はなんといっても「年間更新料0円の無期限セ
キュリティソフト」従来の年間課金をとりやめ、一度購入すれば対応するOSの
公式サポート終了まで継続して使用できる形態、今後、ただで更新できるとこ
ろです。
パソコンのスイッチを入れると、ウィンドウズが立ち上がり、すぐに「ウイル
スセキュリティZERO」の画面が立ち上がります。素人目にもとてもわかりやす
い画面で、自動チェックが入ります。
ウィルスやスパイウェアのパターンファイルの数等についてはよくわかりませ
んが、一般的なものは対応済みという前提で考えるなら、今まで毎年払ってき
た更新料の1年分の料金で、これから何年も使えるというのは驚異的です。し
かも、素人でも迷うことなく使えるような画面構成は、ベンダーの考えている
市場戦略が手に取るようにわかります。
shiro-paso(「素人パソコンユーザ」の意味)矢ケ崎としては、今後皆さんに
薦めるウィルスチェックソフトとしては、先日書きましたマイクロソフトの無
料版のウィルス・スパイウェアのチェックソフトと今回のソースネクストの
「ウイルスセキュリティZERO」の2本は、今後目が離せないセキュリティソフ
トの最右翼になりそうです。
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専門外ですが・・・
専門外ですが・・・
まったく専門外で法律的なことがわかりません。先日の東京停電の関連ニュー
スが朝日新聞にありました。
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★首都圏停電の間接損害「賠償義務ない」 三国屋建設
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
首都圏の大規模停電で、送電線に接触したクレーン船を所有する海洋土木会社
「三国屋建設」は、停電でパソコンが使用できなかったり、熱帯魚が死んでし
まったりしたなどの間接的な損害について、賠償義務は無いとする見解を、同
社のホームページで表明した。
見解によると、「通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、賠償責任が
ある」と主張。損傷で停電が発生するかどうかや停電の規模などは「予測が不
能だった」とし、「電気の供給が受けられなかったことにより発生した一切の
間接的な損害について、当社には損害賠償義務はないものと判断した」と訴え
ている。
同社の木股健二会長は「東京電力への賠償義務はあっても、間接的な損害まで
の賠償義務は無いと考えている」と話した。
同社は99年にも、水戸市の那珂川で送電線を損傷する事故を起こしている。
当時の対応について木股会長は「元請け会社の求めに応じ賠償したが、送電線
の復旧費用分などだけで、間接的な損害を賠償した記憶はない」と説明してい
る。
〈東京電力広報部の話〉
クレーンの接触による停電で生じた一般顧客の損害は契約上、当社に損害賠償
責任はないと考えている。三国屋建設と損害を被った顧客との間の賠償責任に
ついてはコメントする立場にない。
───────────────────────────────────
また、東京電力の見解について日本経済新聞は以下の報道をしています。
東京電力広報部は「三国屋建設の対応についてコメントする立場にない」とす
る一方で「電力供給約款では、停電などのトラブルの原因が東京電力にない場
合は、損害賠償責任の免責が規定されている。今回はクレーンが接触しなけれ
ば停電しなかったのであり、この免責規定が該当すると考える」と話している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三国や建設のホームページを見ました。いわゆる「賠償責任」の文書です。
───────────────────────────────────
今回の弊社所有クレーン台船と送電線の接触事故による停電により、御不便
を受けられた方々に対しては、多大な御迷惑をお掛けし、心からお詫び申し上
げます。
今回の接触事故についての弊社の賠償責任に関する弊社の見解は次のとおり
ですので、よろしく御理解いただくようお願い申し上げます。
2006年8月17日
三国屋建設株式会社
代表取締役 高橋宏
今回の接触事故による弊社の賠償責任について
今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、
クレーンが送電線と接触したことと、発生した損害との間に「相当因果関係」
が必要となります。(民法709条、同法416条)。
どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通
常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任があることにな
ります。
今回の事故では、送電線の損傷により、停電が発生するかどうか、また発生
するとしても、どの地区がどのような停電になるのか、また電力会社のバック
アップがどうなのか、などなど、予測が不能でありました。結果は、ご周知の
とおり停電が広範囲に及んでしまいました。
したがいまして、今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受
けられなかったことにより発生しました一切の間接的な損害(停電によりパソ
コンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死ん
でしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致し
ました。
ご迷惑をお掛け致しました皆様には誠に申し訳ないこととは感じております
が、ご覧察の上、御了承願いたく、お願い申し上げます。
以 上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
書かれている損害の内容が「停電によりパソコンが使用できなかった、及び故
障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々」なので緊迫した
状態は予想できませんが、停電により工場の生産ラインが突然ストップしてし
まい、製造不可能による被害のほか、材料等の変質等に被害、操業停止中の従
業員給与支払いによる損害など、考えれば被害・損害はいくらでもあります。
送電線を壊したのは、三国屋建設です。しかし、1本の鉄柱に東京圏に送電
する重要なラインを2本取り付けていたのは東京電力です。
それ以前に東京圏で電気・電力を供給しているのは東京電力です。使用者は東
京電力から供給を受けています。東京電力と直接契約をしています。
東京電力のホームページには「復旧について」という文書が添付されているだ
けで、損害賠償責任については一切ふれていません。
もっと不思議なのは、三国屋建設は大林組の下請けという記事がどこかにあり
ました。元請けの大林組のホームページには今回の停電に関する記載は何もあ
りません。
これって、最終的には「間接損害(このような言葉がいいのかは疑問です)」
はどこに請求するのでしょうか?
結局、
「どこも負担しない」「どこにも請求できない」
ことが決まっているのでしょうか??
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「5000円基準」について
「5000円基準」について
「税法は、原点を、ゆっくり、じっくり 読~も~う!!(^_^;)」
平成18年度税制改正において交際非課税が若干変わりました。「5000円」
が明確に提示されました。
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◆「5000円基準」の明確化
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交際費課税において、1人当たり5000円以下の飲食等を交際費等から除外でき
るとする措置が新たに設けられ、平成18年4月1日以後に開始する事業年度か
ら適用されることとなりました。
ここでいう1人当たり5000円以下の飲食費等とは、「飲食その他これに類する
行為のために要する費用で、法人の役員・従業員のためだけに支出するものを
除く」とされています。
したがって、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食等
については、1人当たり5000円以下であれば、内容判断をするまでもなく交際
費等としなくてよいことになります。この場合の支出の相手方は、同一の法人
内でなければ、連結子会社をはじめ関係会社等の役員等であっても、1人当た
り5000円以下なら損金算入の対象となります。
1次会、2次会、3次会と飲食接待等した場合には、お店1軒ごとの支出金額
と人数で計算します。
ただし、5000円の金額基準をクリアした場合でも、以下の場合には交際費とし
て扱われます。
・接待に際して相手に品物を贈るような場合、これを金額計算に含めて判断す
るような処理は認められません
・社内の慰安を目的とするいわゆる社内交際費等は、損金算入の対象にはなり
ません
・社内の者が大部分を占めている飲食は、その目的等が本制度の趣旨と異なる
ような場合には対象となりませんので、接待の態様に応じた判断が必要です
・ゴルフ接待の場合の飲食は、すべてゴルフ接待に付随するものとして、交際
費等としてみるべきものと考えられます
5000円基準をクリアしたことを証明するためには証憑書類等の保存が必要にな
ります。飲食等の支払いの領収書・請求書等とは別に、社内の者だけの飲食費
等でないことを証明するため、飲食等に参加した得意先や仕入先、その他事業
に関係のある者等の氏名または名称およびその関係などを記録しておくことや、
一人あたりの金額を算出するために参加した人数等も必要にあります。
また、取引先との飲食で1人当たり9000円かかった場合、5000円を超えた部分
の4000円が交際費課税の対象になるというような定額基準のようなものではな
く、支出した金額すべてが交際費課税の対象となります。
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この説明が一般的な解説です。これを読むと5000円以下ならば交際費に該当し
ないと理解できます。それならば勘定科目は何でしょうか?内容は交際費です
が交際費に該当しないならば???
「交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食等については、
1人当たり5000円以下であれば、内容判断をするまでもなく交際費等としなく
てよい」といっているのは法人税の規定(正式には租税特別措置法)です。
企業会計上はそれらの費用は「接待交際費」です。したがって勘定科目は「接
待交際費」は変わりません。まさか取引先を接待しておいて「会議費」はない
と思います。
頭の中がごちゃごちゃしてきました。もう一度整理します。
1.今回の改正は、5000円以下の飲食等を交際費等から除外できるとする措置
2.「除外する」=「接待交際費ではない?」
3.「5000円以下でも接待交際費だ!!」
4.「それって何だ??(^_^;)」
結論を言います。5000円以下でもオーバーしても接待に要した費用は「接待交
際費」です。会計上の勘定科目はもちろん「接待費」「接待交際費」等です。
会計処理はそのままですが、法人税の課税となる所得金額の計算において、
「交際費等の損金不算入」の計算をするために、「法人税でいう交際費等」の
金額を算出します。この「法人税でいっている交際費等」の中に「5000円以下
の・・・・」については合計金額に算入しなくてもいいですよ、という意味で
す。
したがって
4.それって何だ??(^_^;)の後に続けるとしたら
5.企業の会計と法人税の計算は違う
6.会計処理は「接待交際費」でも法人税の所得の計算上「交際費等」に該当
しないものをのぞく
したがって会計処理はあくまで「接待費」「接待交際費」です。法人税でいう
課税所得を計算するときのプラス・マイナス(加算・減算)の段階で「交際費
等」の計算をするだけです。
この場合、勘定科目が何であれ、「交際費等」に該当するものについては、そ
の計算に加えます。たとえば、福利厚生費のなかに交際費等に該当するものが
あった場合等が該当します。また、今回の改正項目のように、交際費等に該当
しないものは勘定科目が接待交際費であっても、交際費等の金額から除きます。
今回の改正のように「5000円基準」が一人歩きをすると、思わぬところで誤解
を生じます。条文を一文字一文字丁寧に読めば理解できるのですが、解説書な
どはかえって誤解を生むような表現もあります。
「 税法は、原点を、ゆっくり、じっくり 読~も~お~ 」
なお、国税庁から「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF)」が公開さ
れています。
矢ケ崎のホームページにも張ってあります。参考にしてください
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投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「靖国神社参拝速報」メール
「靖国神社参拝速報」メール
NHKテレビの報道を適当に聞いていたら、耳から飛び込みました。NHKの
サイトを探しましたがどこにも見つかりません。
やっと読売新聞の小さな記事を見つけました。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★不審メール「靖国神社参拝速報」届く、情報入手目的?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
小泉首相が靖国神社に参拝した15日以降、「靖国神社参拝速報」などと記し
た添付ファイル付きのメールが複数の中央省庁職員らに届いていることがわか
った。
ファイルをクリックすると、パソコン内部の保存情報が盗み出されることがあ
るといい、内閣官房情報セキュリティセンターは、「不審なファイルは開かな
いで」と注意を呼びかけている。
同センターによると、確認されているメールは数件あり、海外から送信されて
いる可能性が高いという。メールに添付されているファイル名には、「小泉首
相の靖国神社参拝速報」などのタイトルがついている。今のところ、情報流出
などの被害は確認されていない。
同センターは、何者かが政府情報を不正に入手しようとした可能性もあるとみ
て、ファイルの解析を急いでいる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事はこれだけですが、もう少し詳しく説明すると、
(1)メールの宛先は実在する固有名詞
(2)メールの差出人も実在する固有名詞のよう
(3)添付ファイル「靖国神社参拝速報」は一太郎の文書ファイル
(4)「一太郎」のセキュリティホール(弱点)を狙われている
(5)添付ファイルには暴露ウィルスが仕込まれている
以上から、今回の「靖国神社参拝速報」メールは、一太郎の脆弱性をついた
「スピア型ウィルス」と思われます。
「スピア型ウィルス」は、今年3月ぐらいから出回り始めたウィルスです。別
名、「ピンポイントウィルス」とも呼ばれ、ある特定のサイト(今回は複数の
中央省庁)をピンポイントで狙ったウィルスです。
企業や国の省庁ではイントラネットやDMZ(非武装セグメント)にあるサー
バやパソコンへの攻撃を防ぐため、ファイアウォールやIDS(不正検知シス
テム)、IPS(不正侵入防止システム)、ウィルス対策商品等を導入してい
ます。もちろん矢ケ崎も導入しています。
もし、添付ファイル付のメールが届いても、知らない相手であればもちろん開
かずに削除します。しかし、これが知っている相手方来たメールだったら、話
は若干違います。信頼できる相手であればなおさらです。警戒心はどこかへ吹
っ飛んで、迷うことなく添付ファイルを開くことと思います。
開いた結果、ウィルスに感染するというパターンです。しかも今回は一太郎の
脆弱性をついた暴露ウィルスのようです。
セキュリティベンダーにしても、ピンポイントで狙うウィルスに対して、その
すべてについてパターンファイルを作ることは不可能です。それは、ピンポイ
ントなるが故にウィルスの種類はとてつもなく多いのに、1種類のウィルスの
数は、少なければ10本単位、多くても100本単位とめちゃくちゃ少ないか
らです。
ファイアウォールをくぐり抜けたウィルスメールは堂々と表からパソコンに入
り込んでしまします。
その対策としては、「添付ファイルに関するルール」を作ってみんなで守るこ
と以外に方法はありません。
なぜ、「実在する固有名詞か?」については簡単です。Webサイトやブログ、
個人情報売買会社、ボットを通じて得たメールなど、あらゆるところから収集
が可能といわれています。
今現在は、ある程度有名な企業とか国の機関とかが狙われていますが、「脆弱
性情報がインターネット上で100~5000ドルぐらいで簡単に手に入る」
といわれている現状では、スピア型ウィルスがどのような形に変形するか予想
がつきません。
今後は、知っている人からのメールも添付ファイルがある場合は「一応注意」
は実行しましょう。
※余談ですが矢ケ崎の事務所では、添付ファイルは事前に「添付ファイルを送
信することを相互に確認しない限り、送受信しない、開かない」ルールにな
っています。(ご安心を (*^_^*))
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ジャストシステム、「一太郎」を狙う不正プログラムに対するパッチを公開
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
日経ITプロの記事です。
ジャストシステムは年8月18日、同社の販売するワープロソフト「一太郎」シ
リーズのぜい弱性を修正するプログラム(パッチ)を公開した。同社のWebペー
ジよりダウンロードできる。このぜい弱性は「一太郎9」以降の製品に存在する
が、今回公開されたのは「一太郎2006」「一太郎2005」向けのパッチのみ。同
社ではこれより前の製品についても、準備が整い次第、パッチの提供を開始す
るとしている。
すでに2006年8月16日(米国時間)には、このぜい弱性を悪用した不正プログラ
ムの存在が確認されている。シマンテックでは「Trojan.Tarodrop」、トレンド
マイクロでは「TROJ_MDROPPER.BL」という名称だ。トレンドマイクロによると、
「一太郎の文書ファイルを狙った不正プログラムとしては初めて」。不正に改
ざんされた一太郎ファイルを開くと、パソコン内部の情報を収集され、外部に
送信される危険がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ジャストシステム
「一太郎の未知の脆弱性を悪用した不正なプログラムの実行危険性について」
ベンダーとして当たり前かもしれませんが、スピア型ウィルスに対して、
即、パッチを公開する対応に心地よさを感じました。
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投稿者 yaga : 01:05 | コメント (0) | トラックバック(0)
「さあ 仕事だ!!」
「さあ 仕事だ!!」
長いようで短かったお盆休みも終わり、仕事に復帰です。休みの間、自宅で仕
事をしたノートパソコンや自宅のパソコンからデータをコピーしたUSBメモ
リー、フラッシュメモリーなどをネットワークの環境に接続します。このよう
な場合、一番先にやらなければならないのがウィルスチェックです。もちろん
ウィルスに侵されているとは誰も考えていませんが、まずはネットワークの安
全を考慮して、ウィルスチェックをしてからデータを移してください。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆休暇明けは新種ボット/ワームの社内LANへの“持ち込み”に注意
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
ウィンドウズの環境でも悪質なボットウィルスが出現しているようです。
現在話題になっているボットは、「Graweg」や「Wargbot」「Mocbot」などと呼
ばれており、感染するとマシン上で動作し,IRC経由で攻撃者からの命令を待ち
受け、命令に従ってDDoS(分散サービス妨害)攻撃やスパム送信などをおこな
うということです。
同時にボットは、AOL Instant Messengerを使って感染を広げるます。具体的に
は,感染マシンで稼働するAIMに登録されているユーザーに対して,ボットが置
かれているサイトのURLが記されたメッセージを送信します。受信ユーザーがリ
ンクをクリックしてボットをダウンロードおよび実行すると、同じように感染
します。
それにもまして、今回のボットウィルスはネットワーク経由でも感染を広げま
す。具体的には、セキュリティ・ホールが存在するマシンを探し、見つけると
ボットを送り込んで感染させます。このため、ファイアウオールなどでボット
のトラフィックを遮断していてもボット感染マシンをネットワークに接続して
しまうと、ネットワーク中に被害が拡大する恐れがあります。
対策としては、ネットワークに接続されているパソコンのすべてについて、ウ
ィンドウズに関するパッチ処理(セキュリティに関するアップデート)をすま
せること、ウィルス対策ソフトについてパターンファイルの最新化(アップデ
ート)をすることです。
「休暇中はノート・パソコンを自宅などで使用して、休暇明けには企業・組織
のネットワークで仕事を・・・・」というケースは当たり前ですが、このとき、
悪質なプログラムをネットワークに持ち込まないように十分注意してください。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆注目:マイクロソフト、ウィルス対策サービスを無料提供
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
マイクロソフトが、インターネット接続時にパソコンへのウイルス侵入を防ぐ
サービスの無料提供を世界一斉に開始したというニュースがありました。朝日
新聞に掲載されていました。マイクロソフトが消費者向けのセキュリティー対
策を無料で提供するのは初めてで、ウィルス対策を有料で提供してきた既存の
ソフト会社には脅威になりそうです。
マクロソフトの新サービス「ウィンドウズ・ライブ・ワンケア・PC・セーフ
ティ」は、http://onecare.live.com/scanにアクセスすると、ネットから侵入
しようとするウイルスやスパイウエアを発見し駆除してくれるということです。
ただ、セキュリティソフトはダブって使おうとすると、意外に相性が悪い場合
が多く、お互いにじゃまをする場合もありますので、注意してください。
マイクロソフトでは6月に英国や米国で、パソコン内部にすでに存在するウイ
ルスなどを検出するソフトの販売を始め、セキュリティー対策市場に初めて参
入しました。来年1月に発売する予定の次世代基本ソフト「ウィンドウズ・ビ
スタ」もウイルス対策機能を備えています。
こうしたサービスを有料で提供してきたシマンテックやトレンドマイクロとい
った他のソフト会社は「マイクロソフトは基本ソフトで圧倒的なシェアを握っ
ている。その優位な立場を利用しようとしている」と反発しそうな雲行きです。
セキュリティの業界もマイクロソフトの参入で市場の激変が避けられないかも
しれません。今後の動きに注目です。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼馬鹿やりました:情報紙発送先印刷した帯封4千人分紛失 全農長野県本部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
信濃毎日新聞の記事にありました。
全農長野県県本部(長野市)と県果樹研究会(須坂市)が、共同で発行してい
る技術情報紙の個人購読者4083人分の名前や住所を片仮名で印刷した郵送
用の帯封を紛失していました。該当者には、謝罪とともに「(全農県本部が入
居する県農協ビルの)清掃業者により回収され、処分業者により処理された可
能性が極めて高い」と説明する「いいわけの文書」を送ったようですが、紛失
経過は確認できていないということです。
全農長野県本部によると、帯封は同本部が印刷し、帯封を締めて発送する作業
は長野市内の発送業者に委託しています。内規で帯封は手渡しすることになっ
ていますが、実際は同本部側が段ボールに入れて長野県農協ビル(長野市)内
の受け渡し場所に置き、業者が受け取るやり方が常態化、受け渡しの記録も残
していません。
全農長野県本部コンプライアンス室は「個人情報が軽く扱われていた。受け渡
しのルールの確認を徹底したい」としています。
わが、全農長野県本部コンプライアンス室
「個人情報が軽く扱われていた。受け渡しのルールの確認を徹底したい」
とは、軽く扱われていることを把握していたのでしょうか。コンプライアンス
室の仕事は何でしょうか。
このように問題が発覚してから、偉い人が記者会見をして、
「全員横並びで、薄くなった頭を下げる」
しかも「若干長いかな?と感じら得る程度の間、下げ続ける」
これがコンプライアンス室の決めたフレームワークですか?(*^_^*)
▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼
Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(´~`)< お、おう、高校野球もいいけど
( ) \ 仕事もがんばれよ!!!
| | | \__________
(__)_)
yaga(´∀`)
▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲
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東京停電に学ぶ「危機管理」
東京停電に学ぶ「危機管理」
首都圏をおそった停電について、東京電力、三国屋建設の問題はさておき、電
気の供給を受けている私たちの危機管理について改めて考える機会を与えてく
れました。
東京電力
三国屋建設
読売新聞に記事がありましたので要約を載せます。
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銀行・工場…首都圏大停電で混乱、危機管理の徹底必要
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首都圏で14日午前に起きた大規模停電は、経済活動にも一時混乱を及ぼした。
東京株式市場の指標となる日経平均株価が一時、算出できない状態となったほ
か、長時間の操業停止に追い込まれた工場もあった。
電力の大量消費に支えられた日本経済の脆弱さが改めて浮き彫りになった格好
で、企業側には、危機管理の徹底が求められている。
銀行の支店やコンビニエンスストアにあるATMは、東京、神奈川、千葉の1都
2県で約1000台が一時ストップした。
三菱東京UFJ銀行など大手行は自家発電に切り替えるなどして、午前9時ごろ
までに大半が復旧したが、コンビニ店内にATMを置くセブン銀行は、最大2時
間半にわたり送金や入金ができなくなった。
工場でも、王子製紙の江戸川工場で紙を作る抄紙機が停止し、不良品の取り出
しなどで復旧に10時間以上かかったほか、鋼板を加工する日新製鋼の市川製造
所も、大半の設備が一時停止した。
流通業界では、24時間営業の西友三軒茶屋店が午前8時ごろから約1時間、営業
を休止した。コンビニエンスストアでは、セブン―イレブンが都内の約200店
で停電し、ローソンも約30店でエアコンや商品の冷蔵ケースが一時停止した。
これらのケースは、自家発電設備の容量が不十分だったことなどが原因だ。電
力中央研究所は、「製造業は最近、燃料の重油高騰で自家発電から電力会社の
電力に比重を移す傾向もある」としており、自家発電のコストと危機管理をど
う調和させるかも課題といえそうだ。
携帯電話会社では、ドコモ、AU、ボーダフォンのオフィスビルなどにある計
約300か所の屋内基地局が一時不通となり、一部の商業施設や地下鉄駅の構内
で携帯電話が通じにくくなる障害が発生した。
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東京ならではの問題がいろいろあったようですが、私たち中小企業に今回の停
電を当てはめて見た場合、果たして予想の範囲内だったでしょうか。それは、
今回の停電が1分や2分程度のものではなかったことです。通常の停電の場合、
電力会社は早急に送電線を変えることにより、短時間でとりあえずの復旧をし
ます。今回のような事故は電力会社でも想定していなかったことと思います。
私たちの職場での対応として考えら得るのは
(A)ネットワークの環境(パソコンの環境)については無停電装置を使い、そ
の守備範囲の時間内にサーバを終了させる。
(B)復旧した場合、過電流が流れる可能性があるので、コピー機やファックス
などの機器類のスイッチをオフにして、その上、コードを抜いておく。
(C)ガス湯沸かし器など、電気を使う機器類については元の栓を止めておく。
などいろいろあります。
しかし、今回の停電が私たちの周りであったら、もっと混乱したと思います。
それは、8月14日は旧盆にあたり、私たちの周りにある企業のほとんどが休み
だからです。
矢ケ崎の事務所でもコンテンジェンシ・プラン(インシデント・ハンドリング)
については様々な場合を想定してルールを作っていますが、そのほとんどが未
経験のことです。一度も経験したことがないインシデントに対して、想定の範
囲内については対策を講じています。今回のように休日の場合の停電に対して
も一応は想定の範囲内です。
しかし、今回の東京周辺のインシデントの記事を見ると、自分たちもまだまだ
甘いと感じました。
矢ケ崎が対応出来ない場合、シスアドが対応できない場合などについて、もう
一度対策を構築しなければと思いました。
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参考までに東京電力の事故の報告書を掲載します。
「クレーン船の接触に伴う当社特別高圧送電線損傷による停電事故について
平成18年8月14日
東京電力株式会社
本日、午前7時38分頃に、東京都江戸川区南葛西と千葉県浦安市の間を流れる
旧江戸川を横断する当社特別高圧送電線「江東線」(27万5千ボルト)にクレー
ン船*1が接触しました。
これにより、同線が損傷し、送電が停止したことにより東京都心部、神奈川県
横浜市北部、川崎市西部、千葉県市川市、浦安市の一部などで合計約139.1万軒
が停電*2いたしました。
ただちに復旧に努めた結果、午前9時55分時点で、高圧受電のお客さま2軒を
残し、全軒が復旧しております。高圧受電のお客さま2軒につきましても午前
10時44分に停電を解消しております。
停電に伴いご迷惑をおかけした関係各方面の皆さま方に、改めて深くお詫び申
しあげます。
以 上
*1 クレーン船:三国屋建設所有
*2 停電エリアの内訳
・東京都心部:97.4万軒
・横浜市北部・川崎市西部:22万軒
・市川市・浦安市 一部:19.7万軒
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「Winny」通信の規制は必要か?
最近特定のプロバイダーがWinnyやShareのような特定のファイル共
有ソフトウェアによる通信を規制しています。通信を管理する立場にある総務
省も一時期は規制に消極的な意見や指導をしていましたが、最近はなりを潜め
ています。
プロバイダの行う事業については、ほかの通信サービス事業と同じように「電
気通信事業法」という法律に縛られています。「縛られる」という言い方も変
ですが、言い換えれば「電気通信事業法の範疇で仕事をしている」ということ
です。私たちが提供してもらっているインターネットにおける様々なサービス
等は、すべてこの「電気通信事業法」の枠組みの中でサービスです。
この「電気通信事業法」の中に、
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に
係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
という規定があります。電気通信事業者は、ユーザーの通信に対して、検閲す
ることなくその秘密を保護しなければならないわけです。この二つの事項は、
「日本国憲法」にも記載されています。
現在、WinnyやShareのような特定のファイル共有ソフトウェアによ
る通信を規制するプロバイダーと規制をかけていないプロバイダーが共存する
のは、この「電気通信事業法」の規制と「お客様の安全に関するサービス」の
どちらを優先するかによると思います。特定のソフトウェアを使用した通信を
規制するべきではないか、契約してサービスの提供を受けているお客さまの安
全・セキュリティの確保を優先すべきかの判断です。
WinnyやShareのようなファイル共有ソフトの通信規制に消極的なプ
ロバイダは、特定のアプリケーションの通信を規制することが,この「通信の
秘密の保護」と「検閲の禁止」という二つの規定に抵触する可能性があると考
えているからです。
WinnyやShareの通信を遮断するという行為は、プロバイダが通信内
容となる情報がどのようなものかを判断して、その通信をストップするという
ことから「検閲」に該当する可能性があり、また,どんなプロトコルで通信し
ているのかをチェックすること自体が、ユーザーの通信の秘密を侵害している
と考えられます。
電気通信事業の監督官庁である総務省は、WinnyやShareなどのファ
イル共有ソフトによる通信を規制することが、電気通信事業法に抵触するかど
うかについてはっきりした判断を下していません。
ここからは、矢ケ崎の勝手な見解です。
WinnyやShare、Cabos、Utataneなどのファイル共有ソ
フトを使った通信に対するプロバイダーによる規制は反対です。
インターネットが私たちにもたらした社会的変化を考えると、
(1)誰でも情報を見ることが出来る(開放性)
(2)誰でも情報を発信することが出来る(平等性)
(3)上の二つの作用により新たな知識社会が出来る(コミュニティ)
この三つと思います。
Winnyの利用者について、日経パソコン(06.04.24)の記事によ
ると3月現在の使用者は100万人、一番多いときでWinnyネットワーク
は54万人が参加(ネットエージェント調べ)ということです。また、つい先
日、コンピュータソフトウェア著作権協会が発表したところによれば、ファイ
ル共有ソフトの使用者は推計で175万人とも言われています。使用している
人にとっては、すでに100万人以上のコミュニティが形成されているのです。
WinnyやShareなどの使用による情報流出事件・暴露事件の発生原因
は第一義的にはウィルスです。「山田オルタナティブ」「シャレダマ」に代表
されるようなファイル共有ソフトを狙ったウィルスや、その上に乗せるスパイ
ウェアやBotなどが原因です。
京都府警は著作権の関連でWinnyの金子氏を逮捕しましたが、今現在問題
になっている「情報流出」は著作権の侵害というより、ウィルスの問題と思い
ます。それならばウィルスを作った人をなぜ逮捕しないのでしょうか。セキュ
リティベンダーを使うことが出来る警察はウィルスの作者の特定は可能と思い
ます。
矢ケ崎はWinnyのようなファイル共有ソフトの使用を奨励しているわけで
はありませんが、せっかく出来たコミュニティをつぶしてしまうことについて
いささか疑問を感じます。
サーバを介さないファイル共有ソフトのしくみはすばらしものと思います。イ
ンターネットを介して見知らぬ人がコミュニティに参加することは、インター
ネットの文化そのものです。
もし、暴露ウィルスがWinnyユーザを襲わなかったら、おそらく今回の京
都府警の問題や、官房長官の「Winnyは使わないこと」のようなITリテ
ラシの低い発言も無かったと思います。それより、ファイル関連ソフトの使用
による情報流出事件、暴露事件のほとんどが起きていなかったはずです。
ウィルスを退治できないからと言っておそわれているWinnyやShare
のようなファイル共有ソフトの利用を制限することはいかがなものでしょうか?
「悪いのは「ウィ」は同じでもウィニーじゃない ウィルスだ!!!」
また、ファイル共有ソフトの使用者が著作権の侵害をしていると言われる問題
があります。しかし、ソフトウェアとそのソフトウェアを使って起こす問題は
別の次元の話です。もちろん、ディファクトスタンダードになった後までがめ
つくお金をかき集めようとするマイクロソフトに対しては、別の意味で反感を
持ちますが、使う人がマナーやルール、良識などをわきまえていれば著作権の
問題は起こりえません。
「悪いのは「者」は同じでもWinnyの作者じゃない
↑ Winnyの使用者だ!!!」
シャ
矢ケ崎の考えってやっぱり世間から外れていますか?おかしいですか?
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥・・★━━
まったくちがう話題です。「税理士派遣など3業種容認」
12日の日本経済新聞に小さくありました。
政府は、税理士、司法書士、社会保険労務士の3業種について、労働者派遣を
認める方針を決めた。司法書士は登記・供託業務のみに限定して解禁する。た
だ弁護士については法務省などの反発が強く、結論を先送った。9月に開く構
造改革特区推進本部で正式決定し、今年度中に全国で実施する。
いわゆる「士業」の労働者派遣はこれまで「業務の専門性を守る必要がある」
などの理由で認められませんでした。政府の構造改革特区有識者会議などで検
討した結果、民間のニーズが高く、派遣を解禁しても問題ないとの結論に至っ
たようです。
今後のニュースに注目です。(今回はコメントしません (>_<) )
投稿者 yaga : 02:10 | コメント (0) | トラックバック(0)
突然、税務署が来た!!
事業を行っている限り逃げることができないのは「税務調査」です。しかし、
この税務調査は「調査」という言葉を使う限り「調査」です。「査察」ではあ
りません。なぜ、このような言い方をするのかというと、最近、調査を強制の
ようなニュアンスで混同しそうな事例があったからです。「調査」はあくまで
も「任意調査」であり、納税者の協力がない限り成立しません。「査察」は納
税者は拒否をする権利はなく、いわゆる「強制調査」「捜査」です。「調査」
と「査察」は全く別物です。
先日、お客様の会社に突然税務署の担当官がきました。「税務調査」という話
です。納税者(お客様)の都合を考えない税務署の担当官に対し「税務調査は
任意だから都合がつかない状況であれば日程を変更してもらう」ことは常識で
す。まして矢ケ崎も突然の調査では立ち会いの都合もつきません。
税務署の担当官に対し「今日は都合が悪いので断る」旨を伝えて事なきを得ま
した。担当官は「明日税務調査をしたい」といったそうですが、無理は無理で
す。相手の都合を考えない調査官に対して「明日も無理」と拒否しました。
後日、日程の打ち合わせをして納税者(お客様)、矢ケ崎、担当官の都合がい
い日程を組み直します。
今回は「税務調査」について法人税法を見ながらもう一度考えてみます。
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法人税法第153条
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第153条(当該職員の質問検査権)
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職
員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(省略)に質問し、
又はその帳簿書類(省略)その他の物件を検査することができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この条文から、税務署の職員等は必要ならばいつでも税務調査をすることが出
来ると読み取れます。期間とかについては何も書いていません。また、事前に
連絡することも書いていません。
しかし、この条文で言うのはあくまで権利であり、強制力はありません。犯罪
捜査権のように相手方の承認や協力を前提としない、一方的な強制力までは持
っていません。
したがって、突然の税務署の来訪であっても、これはあくまで任意調査であり
納税者の都合を全く無視することは出来ません。任意調査である限り、納税者
の協力無くしては進みません。
どうしても都合が悪い場合は毅然と日時変更を申し出ればいいです。
税務署は調査する権利はあるので調査自体の拒否はできませんが、今すぐに応
じる義務はありません。
たとえば、経理担当者や経営者が不在の場合や、税理士の都合が悪い場合など
納税者サイドにも都合があります。相手の都合を無視した課税庁のやり方はに
対しては毅然とした態度で接することです。
かつての映画「マルサ」のような場合は強制力がありますので、抵抗すること
は不可能ですが、任意調査の場合には事前の連絡は最低必要要件と考えていま
す。
従って、事前の連絡がないということは、「納税者を信頼していない」言い換
えるなら「性悪説」に立脚した考えです。もし、食堂のような現金商売の事業
者に対し、現金実査が必要で当日午前9:00にその会社へ行ったとします。
税務署の職員は、万が一現金を実査して問題がなかったとしたら、そのまま帰
るでしょうか。本当に実査のみのために事前連絡をしないのだったら、実査が
終わったら、そのほかの調査項目については日程を打ち合わせて後日にすべき
です。
ちなみに、アメリカでは、先般のIRS改革法により、税務官署の担当者が納
税者の事業所又は自宅に臨場して調査を実施したり、呼び出しをかけて来署を
求める場合には、それらの調査に先立って、原則として、調査の範囲、日時、
納税者の権利等について明記したコンタクト・レターと称する「事前通知書」
を納税者あてに送付することとされています。
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法人税法第154条
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第154条
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職
員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(省略)に対し、
金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支
払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその
事業に関する帳簿書類を検査することができる。
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この条文では、税務当局は会社がお金を払う相手先(仕入先や給料を受け取る
役員や社員)を調べることができるとあります。代表者は会社から給与という
金銭の支払を受けるので当然調べることができます。
しかし、これ自体も調査ですから任意が前提にあります。勝手にロッカーや引
き出しを開けてその中を探したり、役員の自宅に入る権利は彼らにはもちろん
ありません。納税者が同意して、その上での調査です。したがって、自宅にお
客さんが遊びに来ているとか、引き出しの中に個人的なものが入っていて開き
たくないとか、都合が悪い場合は断ればいいです。また、求められているもの
が無いならば、その旨を伝えればいいです。
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法人税法第156条
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前3条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解してはならない。
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何度もふれていますが、「税務調査をする権限は犯罪捜査のためでない」とい
うことです。あくまで税務調査は任意の調査であり、「納税者との関係の中で
成立する行為」と思います。すなわち、税務調査は納税者の協力がない限り成
り立たないと思います。
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法人税法第157条(身分証明書の携帯等)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第153条又は第154条第1項若
しくは第2項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検
査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査
をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたとき
は、これを提示しなければならない。
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他人の家を訪ねておいて、「関係人の請求があったら提示」です。これって人
間関係を無視した条文ですね。最低限、初めてその会社に行くのですから、最
初に名刺を交換して挨拶するのは常識と思います。まっ、ニセ税務職員もはび
こる昨今です。納税者の権利の第一歩そして、まず、税務職員に対し「身分証
明書の提示」を求めましょう。
「身分証明書のコピーをいただいてもいいですか?」
「それは困ります。氏名、所属、調査可能な税目等については書き写していた
だくことは問題ないのですが、コピーは写真のような必要のないところまで
写せるものですから・・・」
「あなたたちはコピー機、コピー用紙まで持参して書類のコピーをしますよね。
そうしたら、あなたたちもコピーをとるのはやめて、必要なことは書き写す
ようにしますか???」
こんなやりとりがあったら、税務署の職員はなんて答えるでしょうか?
ちなみにアメリカでは、
納税者という言葉については「Tax Payer(税金を支払う人)」とい
う表現です。「お上に上納する」という言い回しはしていません。その上、税
務官署ではTax Payerのことを「カスタマー(常連のお客様)」と呼
んでいるというお話を、以前山本守之先生がされていたことを記憶しています。
▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼─▼
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ /税務調査は拒否できない
(´∀`)< でも、突然来たら 断ろう!
( ) \ こっちにも都合ってもんがある
| | | \______________________
(__)_)
(*´∀`*)
▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲─▲
投稿者 yaga : 01:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
何回も「情報漏えい」
先日もお伝えしましたが、マイクロソフトが9日にセキュリティパッチを公開
しました。今回公開されたセキュリティプログラムの内容は、
(1)Windowsに影響する「緊急」を含む10件
(2)Microsoft Officeに影響する「緊急」を含む2件
(3)その他1件
です。
ちょうどお盆休みに入る時期ですが、至急インストールしてください。
今日も情報漏えいのニュースです。これほど報道されていても情報漏えいはと
どまるどころか増加の一途です。私たち中小企業においては、万が一でも情報
漏えい事件を引き起こせば命取りです。
精神疾患患者の情報1500人分流出させた富山県高岡市のようにセキュリテ
ィ業者に依頼してWinnyでダウンロードしたユーザを特定し、削除するよ
うに依頼するようなインシデント・ハンドリングはお金がかかりすぎて出来ま
せん。市長の給料を1か月だけ10%カット、助役ら4人は1か月だけ7%カ
ット、後は訓告?注意処分?のような適当な処理も出来ません。
中小企業では「情報漏えいは命取り。絶対に漏らさない!」ことです。そのた
めにも、情報漏えいニュースに対しては敏感に反応してください。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★フェイス:オンラインゲームに不正アクセス、会員情報流出の可能性
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
着メロのフェイス(京都市中京区)は8日、同社が運営するオンラインゲーム
「ローズオンラインエボリューション」のウェブサーバーが外部から不正アク
セスを受け、登録した会員の個人情報約33万件の一部が流出した可能性があ
ると発表しました。
流出情報は顧客のアカウントID、パスワード、メールアドレスで、一部会員
については氏名、住所、生年月日が流出した可能性もあるということです。
同社によると6日、同ゲームの会員から「自分のキャラクターのゲームアイテ
ムが紛失している」という問い合わせのメールを受け取り、調査したところ、
同会員のアカウントIDが不正な海外IPで接続されたログを確認しました。
さらに調査を進めたところ、顧客情報の一部が流出した可能性があることが判
明しました。
同社では、不正アクセス禁止法違反などの刑事事件に該当するとして、警察庁
ハイテク犯罪対策総合センターと経済産業省に相談を開始し、第三者の専門機
関による調査を継続しています。
・「ローズオンラインエボリューション」への不正アクセス発生について(フェイス)
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★鹿児島市:教職員のパソコンから校納金未納者名簿流出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
鹿児島市で中学校の事務職員のパソコンから学級費などの未納者66人分の名
前と未納額が、インターネット上に流出したことが明らかになりました。
市教育委員会によりますと、先月29日、鹿児島市の中学校の男性職員が、記録
用ディスク「MO」を使い、自宅のパソコンで作業をしたところ、翌30日、
ウイルスに感染したパソコンからファイル交換ソフトを通じMOに保存されて
いた学級費や教材費などの校納金未納者の氏名66人分とその未納額がインタ
ーネット上に流出したということです。(困ったもんだ(>_<))
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★福島県:採用試験の合格者番号「2ちゃんねる」に流出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
福島県の職員採用試験の合格者番号が、発表予定前日の10日夜、インターネ
ットの掲示板「2ちゃんねる」に流出していました。
県人事委員会によると、流出したのは7月にあった職員採用試験の2次試験の
合格者58人分の受験番号です。10日午後11時半ごろ、インターネット掲
示板「2ちゃんねる」上に張り付けられていると外部から指摘を受けて、11
日の午前0時半に情報を削除したということです。
委員会事務局の担当職員が10日午後7時前、県のサーバーに合格者番号の情
報を登録し、翌11日の午前10時まで、県のホームページに情報が表示され
ないようにしたつもりだったが、実際は、ファイル名を検索して閲覧できる状
態だったようです。(ありゃ~~)
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★東電栃木支店:個人情報3900件入ったパソコン紛失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
東京電力栃木支店(宇都宮市)は11日、顧客の個人情報3942件分が入っ
たノートパソコン1台を紛失したと発表しました。顧客の住所、氏名、電話番
号が保存されていたそうです。
同支店によると、パソコンは電力設備の点検業務などを委託している会社内の
棚に保管されていましたが、4日に委託先の社員が使おうとしたところ、なく
なっていることに気づいたとのことです。棚は?施錠されていません。
パソコンの存在が確認されているのは6月までで、どのようにして持ち出され
たかは分からないそうです。(管理は誰がすることになっていたの?)
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★千葉市教委:隠したはずの黒塗りPDFが丸見え、非公開情報が大量流出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
千葉市教育委員会がホームページで公開していた会議録に、非公開にするはず
の個人情報などが含まれ、操作次第で閲覧できる状態だったことが1日、明ら
かになりました。
問題の会議録は、PDF形式でホームページに掲載していた2001年1月か
ら2005年8月までの70回分の一部です。大半は、非公開部分の文字を
「■」や「●」に置き換えていましたが、一部ワープロソフトで文字を「黒塗
り」し、見えないように処理したものがありました。黒塗り部分は、PDF上
では文字の上に黒い長方形を重ねた形で表現されており、文字情報はファイル
内にそのまま保存されています。このため操作次第で閲覧できてしまい、情報
開示請求者の住所・氏名や、懲戒処分者の住所・氏名・経歴、セクハラ被害者
に関する情報などの個人情報を含む、多数の非公開情報が漏れていました。
黒塗りで隠したPDFからの情報流出は、これまでも頻繁に起きています。最
近では、今年3月に防衛庁が公開した「将来SAM」調査報告で秘数値が。5
月には米軍が公開した資料から機密情報が。6月にはAT&Tの弁護士が裁判
所に提出した資料から秘匿箇所が流出。このほかにも、非表示設定の情報やド
キュメントのプロパティなどに保存されていた情報、自動的に付加された「ふ
りがな」などからの情報流出もあります。
PDFを乗せるときは、紙ベースに戻して、文字を消した後の紙をPDFに変
換して乗せるか、ワードならばテキストの中で原始の文字は完全に削除した後
「●」や「■」などを入力するとか、方法はいろいろあります。
いずれにしても、「注意散漫」
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★おまけの記事:個人情報保護、企業8割が対応 でも不安!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
昨年4月に施行された個人情報保護法への対応が完了した企業が8割を超えた
ことが、野村総合研究所の子会社のNRIセキュアテクノロジーズの調査で公
表されまし。ただ、約4割の企業が「対応に自信がない」と回答しており、情
報漏出への不安を感じている企業は少なくありません。
調査は5月に東証1部・2部上場企業など約3000社を対象に実施、15%
にあたる449社が回答しました。
個人情報保護法に対応済みの企業は前年の54.8%から80.3%に増加し
ました。72.1%の企業が携帯用のノートパソコンで「ウィニー」などのフ
ァイル交換ソフトの使用を禁止するなど、情報保護の意識は高まっています。
この結果、過去1年間に「ウイルスなどへの感染事案が発生した」と回答した
企業も前年の51.2%から36%に減少しています。
一方、「過失によって個人情報が漏出した」と回答した企業は6.1%と前年
より倍増しました。携帯用パソコンなどの紛失・盗難が発生したと回答した企
業も前年の22.1%から26.2%へと増えています。同社は「今後は社員
教育のほか、事故が発生した際、被害を最小限にとどめる仕組みの導入も重要
になる」としています。
だらしない大手企業や国や公共団体には負けられません。私たち中小企業は、
みんなの気持ちを一つにすることです。
「情報漏えいは命取り!
絶対に漏らさない!!!」
投稿者 yaga : 01:51 | コメント (0) | トラックバック(0)
「ドメイン」ってなに???
ドメインという言葉を聞いたことがありますか?
「事業ドメイン」でいう事業の領域の話ではありません。インターネットの話
です。
たとえば矢ケ崎事務所のホームページの名前はhttp://www.yagasaki.co.jp/で
す。このyagasaki.co.jpをドメインといいます。
「yagasaki .co .jp」
↑ ↑ ↑
yagasaki(名前) 会社 日本
世界中にyagasaki.co.jpという名前を使えるのは私の事務所だけです。小文字
が当たり前のインターネットの世界(キーボードは小文字の設定になっている
ので大文字は余分な動作を必要とするため)ですので地球の中でyagasaki.co.
jpを考えて使ったのは私が始めてということになります。
それだけにドメインはこの世界では重要です。かつてはその会社と無関係の人
が有名な企業の名前でドメインを取得しておいてその企業に高額で売りつける
というような事例もありました。
今回はこのドメインに関する法律関係について考えてみます。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ドメイン名とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
ドメイン名とは、インターネットにおいて、ホームページの場所を表す表示と
しての役割を担っています。例えば、矢ケ崎のドメイン名の場合、コンピュー
タのブラウザ(インターネットエクスポローラー)に矢ケ崎のホームページアド
レス「http://www.yagasaki.co.jp」と打ち込むと、矢ケ崎のホームページが現
れてきます。
同じドメイン名は世の中に1つしか存在せず、消費者は固有名詞のようなホー
ムページアドレスを打つことによってその固有名詞に関する情報が得られると
期待するため、ドメイン名は企業にとって大きな価値を持っています。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★「.com」と「.co.jp」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
日本の企業でも.comで終わるドメイン名を持っている場合と、「.co.jp」で終
わるドメイン名を持っている場合とがあります。「.co.jp」で終わるドメイン
名は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)という機
関が管理していますが、「.com」のようなドメイン名は米国のNSI社が管理して
います。
ちなみに「.com」は「カンパニー」の意味です。アメリカから始まったインタ
ーネットですので、アメリカの会社は、本来ですと「.co.usa」となるはずです
が、「.com」を使っています。他の国はすべて国を明示しています。
日本→「.co.jp」 韓国→「.co.kr」
このように、それぞれの属する国の法律がワークしているので「.co.jp」と
「.com」とでは管理先が異なるため、紛争解決手続も異なってきます。「.com」
については、世界知的所有権機関(WIPO)を始めとしていくつかの紛争調停機関
があり、このような紛争調停機関は全世界的に利用されています。
もっとも、これらの手続は原則として英語で行われますので、日本の企業にと
っては若干の負担になるかも知れません。
最近では、「.co.jp」は企業のホームページで使用し、商品名や製品名、サー
ビスの名称で「.com」を取得する企業が数多くあります。「日本の企業」を意
味する「.co.jp」はやはりどの企業においても大切なものです。
予断ですが矢ケ崎が所有するドメインは
http://www.yagasaki.co.jp
http://www.yagasaki.jp
http://www.kessankoukoku.org
です。このドメインは私以外は誰も使うことができません。(自己満足)
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★JPドメイン名紛争処理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
「.co.jp」で終わるドメイン名については、JPNICが定めた「JPドメイン名紛争
処理方針及び手続規則」が適用されます。
この手続は、原則として2ケ月程度ですべて終わることになっており、迅速な
解決が可能となっています。また、費用をそれほどかけることなく、相手方か
ら強制的にドメイン名を移転させることも可能です。なお、相手方についての
情報は、JPNICにWHOISデータベースというのが備えられており、インターネッ
トを通じて調べることも可能です。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★関連機関
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
JPNIC(社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)
投稿者 yaga : 00:37 | コメント (0) | トラックバック(0)
「民事再生法」の概要
かつて何度かふれましたが、企業再建の一手段である民事再生法について、そ
の概略を勉強します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民事再生法とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民事再生法は主に債務者の事業・経済生活の再生を図ることが目的に2000
年4月より施行されました。再生債務者に破産など原因が生じる恐れがあると
きは、この手続きの申立ができます。
倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を食い止め、早期の再建を促すとともに
営業譲渡などもスムーズに進める事ができ、再建型倒産とM&Aを組み合わせ
た新しい形として、適用する企業も増えています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民事再生法成立の背景
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欧米と日本の会社の大きな違いは、日本の場合90%以上が大株主イコール社
長という、実質的な個人企業であること、つまり、会社と個人が一体であるこ
とが、トコトンまで頑張ってしまわざるを得ない原因になっています。自分の
資産をすべて注ぎ込んでの経営であるため、会社の破綻イコール個人生活の破
綻となってしまうわけです。大企業が潰れてもサラリーマン社長が夜逃げをし
たり、首吊りをすることはまずあり得ません。
こういう日本の中小企業の特質は一朝一夕にして変えることは出来ませんが、
倒産法の改正によっては再建の可能性をかなり増やすことは出来ます。企業は
平均2月商分の債務超過で経営に支障を来し、4月商分の債務超過で完全に行
き詰まるといわれています。債務超過前に倒産法が適用可能となれば再建率は
50%を超すことも可能といわれています。
そのことによって、債権者の債権回収率は高まり、債務者の個人生活の破綻や、
会社の経営資源の散逸が防げるならば、国民経済的見地からも大きなプラスと
なります。
この法律の施行によって「和議法」は廃止、「商法に基づく会社整理」は空文
化しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民事再生法の要点(和議法と異なる主要な項目)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.手続開始時期の早期化
和議の場合は破産と同様に、債務超過が条件となりますが、民事再生法では「
破産原因の生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく債
務を弁済できないこと」が条件です。つまり債務超過でなくても申立てが出来
るということです。
2.再建計画可決の条件緩和
和議の場合は出席債権者の過半数で且つ、届け出総債権額の4分の3以上の者
の同意が必要でしたが、民事再生法では書面での決議も含め出席債権者の過半
数で且つ、議決権総額の2分の1以上の者の同意というようにその成立条件が
緩和されています。
3.不動産担保の解除
再建のために維持活用が必要な不動産に担保設定がなされている場合、これを
時価で評価しその金額を弁済することで担保権を解除させることができます。
つまり担保設定額と関係なくその物件だけの時価分を支払うだけで営業上必要
な不動産の利用が出来ます。
4.保全措置の充実(包括的禁止命令)
債務者(当法では再生債務者と称する)が多数の資産を有する場合、個別のケ
ースごとに債権者(当法では再生債権者と称する)の法的権利行使(競売など
)を中止させる手続をとっていたのでは手におえなくなる恐れがあるため、再
生債務者の全ての資産について、すべての再生債権者を対象に法的権利の行使
を中止させる保全処分です。
5.再建計画履行確保措置の充実(監督委員、調査委員、管財人、保全管理人
の設置)
計画認可後、再建計画を履行して行く場合には民事再生法成立の事情から見て
も、再建の実績を上げるべく、裁判所は当面リーダーシップをとって推し進め
るものと予想されます。
6.債権者委員会の設置により債権者の権利擁護を強める。
3名以上の再生債権者が債権者委員会を構成した場合、利害関係人の申立てに
より裁判所はこの委員会が再生手続に関与(裁判所、監督委員、再生債務者へ
の意見提出)することを認めます。(ただし再生債権者の過半数がこの委員会
を認めることが条件)
7.管轄裁判所の特例
再生債務者が法人の場合、過半数を出資している子会社も再生申立てをする時
は親会社と同一裁判所(再生裁判所と称する)へ行うことが出来ます。
8.弁済分割期間の短縮化
弁済期間は会社更生法の20年に比べ10年と半減しており、それを超えると
破産に移行します。
9.再生法利用対象者の拡充
商法法人はもとより、医療法人、学校法人、宗教法人、公益法人(社団、財団
)そして個人でも可能です。
投稿者 yaga : 00:23 | コメント (0) | トラックバック(0)
「法人税」がわからなくなった!
特殊支配同族会社に対する節税規制について考えてみます。
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【サマリー】
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特殊支配同族会社に対する節税規制を回避する方策が世上で種々取り沙汰され
ていますが、その中には、業務主宰役員給与を減額し給与に係る損金不算入額
を減少させる一方で、減額した業務主宰役員給与分を他の親族に付け替えるよ
うな話もちらほら聞こえます。
しかし、こうした動きに対して税務当局サイドは、その付け替えによほどの合
理性が認められない限り否認せざるを得ないとの強い姿勢をとる可能性も否定
できないようです。その一方、業務主宰役員給与を減額してその分を配当に回
すことに対しては、特殊支配同族会社の節税規制策の趣旨の上では、原則とし
て税務調査等での問題が生じることはないようです。
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【毎年欠損の場合は基準所得800万円超で損金不算入に】
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同族会社のうち、持株等割合90%以上で、かつ常務従事役員割合が過半数を
超えると特殊支配同族会社となり、基準所得金額が一定額を超えると業務主宰
役員の給与所得控除額が損金不算入となります(法人税法35条 )。
特殊支配同族会社とされる企業には持株等割合と常務従事役員割合について、
会社の現況や業務主宰役員の影響力の低下、他人株主への警戒などにより、簡
単に変更ができないところが多いと聞きます。
基準所得金額についても、過去3年の所得金額や業務主宰役員給与額を用いる
ために直接操作することができないため、高額な給与を支給していた場合には
損金不算入になる可能性が高くなります。
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【給与減額は法人成りのメリットを自ら是正】
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従来、個人事業主が法人化にすることで、実質的な一人会社の業務主宰役員の
給与所得控除額相当分を、個人段階と法人段階で経費として二度控除できると
いうメリットがありました。特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは、
個人事業主と実態として変わらない企業に対して、この「経費の二重控除」の
損金算入を制限するものである。給与の減額行為自体は結果として給与所得控
除額が少なくなり、法人成りのメリットを自ら是正するようなものであること
から問題はありません。
しかし、特殊支配同族会社において、業務主宰役員とその親族の給与は操作を
しやすいことから、業務主宰役員給与だけを減額して他の親族などの給与に付
け替えるような行為は、よほどの合理性がない限り(たぶん合理性は見つけら
れないと思います)、 法人税法35条 の損金不算入の規定から回避するため
の行為とみなされそうです。
このことから、もし業務主宰役員給与を減額するようなときには、規制逃れと
思われないためにも他の親族の給与の支給について細心の注意を払う必要があ
ります。
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【配当は総会決議や分配可能額の算定が必要に】
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ところで、会社法では四半期配当もできることから、損金不算入額を極力抑え
ながらも、支給額をなるべく減らさないようにするために、業務主宰役員給与
を配当に切り替えようとする企業も考えられます。このような給与の一部また
は全部を配当に切り替えることについて問題は無いと思われます。
ただ、配当する側の法人は通常、配当を行う度に株主総会で決議と配当額を決
めるために、前事業年度末時点と配当の効力発生日における剰余金の額と、分
配可能額の算定が必要です。
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【「法人税」の考え方がわからなくなった】
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いろいろとこそくな手段を考える私たちに嫌気がさします。もっと本来の節税
論議をしたいです。
所得税における給与所得控除の制度は、ほかの9所得と同様に収入金額(総収
入金額なども含む)から必要経費(取得費なども含む)を差し引いて所得の金
額を算定すべきところ、給与所得控除といういわば概算による経費のような、
簡便な方法により所得の金額を算定しています。
法人税は法人の各事業年度の所得の計算は各事業年度の益金の額から損金の額
を控除して算出します。
所得税と法人税は同じ国税ではあるものの、納税義務者、課税客体は全く違い
ます。
今回の「特殊支配同族会社に対する課税」はその言おうとしていることは理解
できますが、税の根本的な考えを無視した、あくまでも便宜のこの課税方法は
なかなか理解、納得できません。
所得税の給与所得の問題ならば、給与所得の課税問題として正面から切り込む
べきだし、法人税における個人類似企業に対する課税問題であれば、本来の法
人税に関する課税問題として切り込むべきです。
今回の課税は、法人税を勉強すればするほど説明がつかないような便宜課税に
思えてなりません。
かつて、法人税基本通達が全面改正されたとき、その前文に書かれていた
「いやしくも・・・・・・・・」
を読んだとき、矢ケ崎は感動を覚えました。
「本来通達は税理論を受けて存在する。規定はその例示にすぎない。
規定にないからといって、
税理論や条文条理から逸脱するような行為は慎みたい」
今回の税制改正は、本来筋を通していいはずの課税当局の考え方がわかりませ
ん。
投稿者 yaga : 00:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
まだまだ続く「情報漏えい」
まだまだ続く情報の漏えいです。情報漏えいには「終焉に近づく」というよう
なことは全く考えられません。増え続ける事故にならされて、記事を読んでも
当たり前になりそうです。くれぐれも気をつけてください。
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【Winny関連】
07月28日 東京個別指導学院 生徒の個人情報4003件や従業員情報584件流出
(Winnyネットワーク 7月19日経済産業省からの連絡があり
流出が判明)
お詫びとお知らせ(PDF)
08月06日 仙台市水道局 個人と法人取引先計2200件分の情報(Winny)
毎日新聞の記事
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【人間系】
07月18日 川澄化学工業(東京品川)タイの子会社で4,112名分の個人情報盗難
(パソコン盗難)
個人情報を含むパソコンの盗難についてのお知らせ(PDF)
07月19日 京和ガス(千葉県流山市) 顧客16名分の個人情報盗難 (車上荒
らしで法定点検受付表盗難)
お客さま情報が記載された書類の盗難被害について(PDF)
07月20日 千葉県柏市 ?名分の国民健康保険証の個人情報流出 (送付相手
先を間違えた)
お詫び
07月21日 GEコンシューマ・ファイナンス 顧客1名分の個人情報紛失(社
内でカード発行申請書紛失)
お客様個人情報書類紛失についてのお詫び
07月21日 ロイヤルホスト静岡インター店 顧客533名分個人情報紛失(宛名
ラベル紛失)
お客様情報の紛失について(PDF)(ロイヤルホールディングス)
07月21日 三光純薬(東京千代田空)医療関係者など105名分の個人情報紛失
(業務用パソコン紛失)
パソコンの紛失について
07月26日 日本財団 個人メールアドレス440件、団体メールアドレス1903件分
の情報流出 (メール送信のミス、BCCをTOで送信)
メールアドレス誤送信のご報告とお詫び(1)
メールアドレス誤送信のご報告とお詫び(2)
メールアドレス誤送信のご報告とお詫びについ(CANPAN)
07月26日 東京工業高等専門学校 学生3,381名分の個人情報漏えい (学内
LANの設定時初歩的なミス、削除を失念)
個人情報の管理ミスについてのお詫び(PDF)
07月28日 関東マツダ 顧客情報7万件盗難 (顧客情報含むパソコン盗難】
お客様情報の盗難についてお詫び
07月28日 北海道電力 取引先7名分の個人情報紛失 (関係書類の紛失)
お客さま情報が記載された書類の紛失について
07月28日 丸文(東京中央区) 取引先の個人情報紛失 (情報の入ったパソ
コンを電車内で紛失】
お詫びとお知らせ(お取引先様情報が流出した可能性について)
07月29日 広域高速ネット二九六(千葉県佐倉市) 顧客65名分の個人情報紛
失 (住所・氏名を記載した宛名ラベルを紛失)
お客様名とご住所を記載した宛名ラベルの紛失について
07月31日 住友生命 顧客407名分の個人情報紛失の可能性 (運搬中の契約
関係書類が路上に散乱)
お客さま情報の紛失について(PDF)
07月31日 東京社会保険事務局 年金受給者?名分の個人情報紛失(情報の入
ったメモリ一時紛失)
国民年金推進員によるメモの紛失及び年金受給者住所変更届の入力
もれにかかるお詫び
07月31日 東京ガス 顧客2944名分の個人情報紛失 (お客さまカード」を紛
失)
お客さま情報が記載された書類の紛失について
07月31日 百五銀行(三重県津市)ATMの取引記録2168件を紛失 (記載し
た記録用紙1巻を紛失】
お客さま情報が記載された書類の紛失について
08月02日 南茨城三菱自動車販売(茨城県土浦市)顧客54名分の個人情報盗難
(情報の入ったノートパソコン3台盗難)
お詫びとお知らせ
08月04日 東京電力東京支社、顧客487名分個人情報紛失 (検針用携帯端末
を紛失)
検針用携帯端末の紛失について
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【おまけです】
流出の仙台市水道局員がブログでコメントしています「漏れちゃった」
投稿者 yaga : 23:28 | コメント (0) | トラックバック(0)
「夏休み・お盆休み」前にはセキュリティ再点検を
情報処理推進機構セキュリティセンター(IPA)は長期休暇に入る前にセキ
ュリティ対策を改めて確認するよう呼びかけています。管理者やシスアドなど
が不在の休暇中にトラブルが発生すると、通常よりも被害が拡大する恐れがあ
るためです。
IPAでは次の8項目をあげています。
(1)使用しているOSやアプリケーションのバージョンアップと修正プロ
グラムの適用
(2)ウイルス対策ソフトの定義ファイル(パターン)の更新
(3)ファイアウオールやIDS(不正アクセス検知システム)、IPS
(不正アクセス防御システム)のシグネチャの更新
(4)アプリケーション(ブラウザなど)のセキュリティ設定の確認
(5)重要なファイルのバックアップ
(6)不測の事態が発生したときの連絡体制の確認(インシデント・ハンド
リング)
(7)不要なサービスの停止
(8)休暇中に使用しないサーバーやパソコンのシャットダウン
また、連休明けにはウイルスなどを企業・組織内に持ち込まないように、持ち
出していたノート・パソコンなどは、社内ネットワークに接続する前にウイル
ス・チェックすることを勧めています。
読んでみると、(8)以外は私たちがいつもやっていることです。IPAが今
さらこのような注意を呼びかけるということは、いかにセキュリティの甘いネ
ットワーク環境やパソコンが多いかを物語っています。
読んでいる皆さんの中に、もしチェックを忘れている場合があれば、至急対応
してください。特にOSがWindowsのマシン(ほとんど該当します)に
ついては、8月9日に重要な修正パッチが多数リリースされることが予想され
るので、当日はマイクロソフトに注目してください。
また、IPAでは「ワンクリック不正請求」などの原因の一つとされているス
パイウェア対策も呼びかけています。
◆事例
・メールで不正な請求書が送られてくる。(無料の画像などと思ってダウンロ
ードしたときに、スパイウェアが埋め込まれ、メールアドレスを盗まれた。)
・なりすましにより、銀行の預金が不正に引き出される。(スパイウェアが埋
め込まれ、オンラインバンキングのIDとパスワードが盗まれた。)
これらの被害に遭わないよう、以下に掲げる対策を実施すると共に、安易にプ
ログラムのダウンロードや実行を行わないなど、注意うながしています。
(1)スパイウェア対策ソフトを利用し、定期的な定義ファイルの更新およ
びスパイウェアチェックを行う。
(2)コンピュータを常に最新の状態にしておく。(Windowsのアッ
プデートなど)
(3)怪しいサイトに近づかない。不審なメールは開かずに捨てる。
(4)コンピュータのセキュリティを強化する。(ファイアウォール機能の
強化、ブラウザにセキュリティの強化など)
(5)万が一のために、必要なファイルのバックアップを取る。
同時に「メールの添付ファイルの取り扱い5つの心得」を呼びかけています。
1.見知らぬ相手先から届いた添付ファイル付きのメールは厳重注意する
見知らぬ相手先から送信されたメールの添付ファイルについては、安全を
確認することが難しく、また、ほとんどのケースが自分に必要ないもので
あるので、無条件に削除することが望ましい。
2.添付ファイルの見た目に惑わされない
テキストファイル(拡張子.txt)や画像ファイル(拡張子.jpg)等の、ウ
イルスに感染することのないファイルに見せかけた添付ファイルを送りつ
けるウイルスが発見されており、注意が必要である。添付ファイルは、見
た目に惑わされず、プロパティで拡張子を表示する等によりファイル形式
を確認し、ファイルを実行するアプリケーションを把握するとともに、自
分に必要なものかどうかを判断した上で使用するべきである。
3.知り合いから届いたどことなく変な添付ファイル付きのメールは疑ってか
かる
メールを送信するタイプのウイルスが激増しており、知り合いから送信さ
れた添付ファイル付きのメールは、送信者の知らない間にウイルスが送信
している可能性がある。巧妙に添付ファイルを開かせるような心理をつい
てくるので、このような知り合いからのメールこそウイルスの疑いを持っ
て接する必要がある。メールに付帯の情報(メール本文等)もウイルスが
作成している可能性があるため、これらの情報も信用せず、例えば先方に
問い合わせるなどにより安全を確認してから使用するべきである。
4.メールの本文でまかなえるようなものをテキスト形式等のファイルで添付
しない
受信者にウイルス検査の作業負担を生じさせることになり、また、検査を
行ったとしても不安感を完全にぬぐいさることはできないので、添付ファ
イル付きのメール送信は避ける。必要にせまられ添付ファイル付きでメー
ルを送信する場合には、当該ファイルのウイルス検査を行ってから実施す
るようにし、併せて、メールに付帯の情報(メール本文等)以外で、添付
ファイルを付けた旨とその内容を事前に先方に伝えるような配慮が望まし
い。一方、このようにして届けられたものでも、受信者はウイルス検査後
使用するという用心深さが必要である。
5.各メーラー特有の添付ファイルの取り扱いに注意する
メーラーの設定、メーラーの特殊性などの添付ファイルの取り扱いに関連
する事項をよく把握して使用することが重要である。例えば、一部のメー
ラーでは、受信時に添付ファイルをあらかじめ指定されたフォルダに自動
的に展開しファイル保存する。このようなメーラーを使用している場合は、
ウイルス検出等でメール本文ごと添付ファイルを削除したときに、保存さ
れている複製も忘れずに削除されるような設定にする必要がある。
1の添付ファイルは私たちのルールでは「開かないで捨てる」です。基本的に
は添付ファイルは「知らない人からは開かない」です。また、知り合いからの
場合は、事前に添付ファイルで拡張子が何でということが了解している場合だ
けです。
2も当たり前の話です。拡張子は常に表示する設定になっています。しかし、
拡張子でさえ偽装する場合もあります。
「 矢ケ崎さんへ案内状.doc .exe 」
↑ ↑ ↑ ↑
タイトル 拡張子を偽装 スペース 本当の拡張子
注意が必要です。
3はスピアウィルスの例です。有名な企業や公共機関等をねらうウィルスです。
私たちのような小規模の企業・組織などには舞い込んでこないと思います。し
かし一応注意してください。
4は当たり前です。「テキストで遅れるものは添付は使わない」当たり前です。
5のようなソフトウェアを使ったことがありませんし、そのような設定をしな
いのでわかりません。どちらかというと「関係なし」です。
対策を見ると、これらはすべて私たちがいつもやっていることです。セキュリ
ティはいつもやらなければならないことを、いつも当たり前にやっていれば何
も危険なことはない、すなわち安全ということです。
セキュリティは「企業や組織の文化・風土」の中にあります。当たり前に対策
を実践するためには、常日頃の教育・訓練が必要です。
矢ケ崎がいつも情報漏えいや紛失のニュースを配信する一番の理由は、そのニ
ュースを企業や組織の中で共有していただくためです。そのあたりを察してい
ただき、前向きな行動を表現してください。
投稿者 yaga : 09:09 | コメント (0) | トラックバック(0)
「死ぬ前にひと言を!!」遺言のすすめ
私たちが誰でも一度で最後の経験するのは「死」です。この「死」を考えると
き、自分が死んだあとに自分の意思をどのように表現するか悩みます。
自分の死後、意志を表現をする手段として
・家族を集めて話しておく
・友人とか信頼できる人に頼んでおく
・死んだ後見てもらうように紙に書き残しておく
・テープやCD、DVDに声や映像を記録しておく
法律行為を度外視してできうる事を考えるといろいろな方法があります。この
中で法律が「遺言」として認めているものは「一定の要件を具備して紙に書き
残した遺言」だけです。(ベースは紙だけ)
しかし、自分の意思表示ということに注目するならば、また、法律により遺言
の真実性や有効性を立証する必要がないのであれば、紙というような古い媒体
を使う必要はまったくありません。
紙による遺言を残す意味は、自分の意思表示の内容そのものを法律(民法)に
よって保証してもらうからです。すなわち、死んだあとに法定相続人の間や法
定相続人以外で財産を取得した人たちの間で問題が発生しないように、死ぬ前
に法律に合致した形式の遺言書として残すのです。
遺言には、
・本人が全文を自筆で書く自筆証書遺言
・公証人に作成してもらう公正証書遺言
・遺言者が封筒に入れて封印した遺言を、公証人に提出して本人の遺言で
あることを公に証明してもらう秘密証書遺言
の3種類があります。それぞれの方式があり、書きやすさや、形式、効力等に
ついて簡単に説明します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をする人がその遺言を自筆で書き、日付、氏名を自署し
て捺印する手続きです。自筆証書遺言は公正証書遺言や秘密証書遺言のように
第三者を介入させるようなことはありませんので費用の面からは最も経済的な
遺言の方式です。
自筆証書遺言においてはその保管に注意が必要です。それは、遺言書自体に複
写物がないからです。一部しかありませんので、一番危険なのは死んだあと、
誰にも見つからずに、遺言書が永遠の眠りに入ってしまう可能性があることで
す。また、一般的には文書の訂正はしないことです。間違えたら全文を改めて
書き直す必要があります。それは、遺言書の訂正には法律で特別な方法が決め
られていて、訂正が法律にのっとっていない場合には、遺言自体が無効になる
場合あるからです。一般の文書であればなんでもないような、見れば何を言お
うとしているか確認できる簡単なものでさえ、ほんの些細な間違えでも遺言が
無効になることがあります。
したがって、最も簡単に書けるこの自筆証書遺言は、最も危険な遺言というこ
とになります。死んだ後になって相続人の間や利害関係者の間で問題が生じな
いためにも、自筆証書遺言とはいえ専門家によるお手伝いは必要と思います。
自筆証書遺言はその遺言を作ったことに対しても誰も証明してくれません。死
んだ人の文書ではない、といわれる可能性もあります。したがって、死んで、
相続が発生した場合には、遺言の保管者は遅滞なく(法律はこういうわかりに
くい言い方です)、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人のすべての人に集
合してもらって検認というめんどくさい手続を受けなければなりません。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人役場へ行って、公証人の前で遺言の内容を説
明し、これに基づいて遺言者の意思のとおりの遺言書を公証人が作ってくれる
もので、一般的には、遺言の執行者1名と立会人2名を必要とします。
公証人は本人の確認のための印鑑証明書、不動産を特定するための登記簿謄本、
名寄せ長の写し、等々の書類を確認しながら遺言書を作成します。2人の立会
人は遺言者の意思によりこの遺言が作成されたことを証明するための存在です。
したがって、死んだあとになって遺言書自体の成立について認否に関する問題
が発生することはありません。
公正証書遺言は公証人に依頼するためその費用は必要です。具体的には財産の
金額によって変わりますが、矢ケ崎の知る限りはっきり言って「安い」です。
公証人自体も遺言の相談に応じてくれますが、財産の特定手続き、そのときの
相続税のシミュレーション、遺留分等の問題、遺言の必要用件ではないが遺言
でさらに相続人に対して言っておきたいこと、等のさまざまな問題があります。
したがって、法律、税務、人間関係等を加味した上で専門家の知恵を使うべき
です。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言に署名、捺印してを封印し、公証人と証人2名
以上の前に提出して、遺言者の遺言であることを宣言して、公証人により、遺
言者の確認をしてもらいます。公証人は確認した日付と遺言者の告知した事項
を封紙に記載して、遺言者および証人といっしょにそれに署名捺印をします。
秘密証書遺言は、自分の遺言書であるという証明については完備しています。
しかし、遺言の内容について第三者に知られることがないので、その内容につ
いては自筆証書遺言と同じです。したがって、内容の訂正や、書く形式等につ
いて厳しい用件があります。やはりプロの知恵は必要と思います。
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【おすすめ方式】
財産の大小にもよりますが、遺言そのものを考えた場合、矢ケ崎が薦めるのは
2番目の公正証書遺言です。費用はかかりますが、
・遺言そのものが法律的要件にのっとっている保証があること
・遺言執行人がいるためにその執行に関してわずらわしい手続きはすべて
執行人が行ってくれること
・遺留分等の問題が発生したときも執行人が被相続人(死んだ人)になり
代わって法律的な手続き(裁判を含む)を行ってくれること
いろいろな理由がありますが、遺言の一番大事な目的(遺言書のとおりの執行)
を達成するためには一番安全な方法です。なお、遺言者が入院中とか、公証人
役場に出向くことができない場合には、公証人に病室まで出張してもらい、公
正証書遺言を作成することも可能です。
遺言は死んだ後に発生するだろう混乱を避けるためのものです。生きていると
きに、推定相続人(死んだ場合に相続人になる人)に対して、死んだ後の話が
できて、また、円満に解決できるならば文書による遺言を残す必要はありませ
ん。しかし、一見円満と見える人間関係も、いざ死んで相続の発生ということ
になると様変わりするようです。血縁関係者だけでもとかく問題が発生すると
ころに、それぞれの配偶者、その配偶者に関係するそれぞれの親戚関係という
ように、思惑はどんどん複雑化します。
一般知識としての遺言関係の解説書がインターネットや本屋さんで多く出回っ
ています。死んだあとに後悔(??)しないためにも、健康なときが「死んだ
あとのこと」を冷静に考えるチャンスです。ご自分の事業の継承問題も含めて、
一度前向きに「死」を考えてみたらいかがでしょうか。
【ITに追いつかない法律】
我が国のITインフラの進化は他の国の比ではありません。e-japan構
想がいわれ始めた頃と今現在を比較すると雲泥の差です。インターネット環境
は世界一です。プラとホームにおいてもGPKIに代表される公開鍵暗号基盤
の利用により、安全な暗号で、デジタル署名により本人確認も法律行為として
可能となりました。SSLサーバーは当たりまえ、サーバ証明書も一般化して
いる昨今です。
しかし、我が民法は相続における遺言について、相変わらず形態は「紙」のみ
です。病院で公証人が耳で聞いて書く遺言と、本人がCDやDVD、ハードデ
ィスク等の媒体に自分で書き込む遺言と比較してこれは有効でこれは無効だと
いうようなことが言えるでしょうか。
どちらもホンモノですよ。であれば民法もPKI利用を条件(デジタル署名、
タイムスタンプ)にITを利用した遺言についても許容範囲に入れる時期と思
います。
インターネットをはじめとするITインフラやPKIを代表とするプラットホ
ームがこれほど浸透しても、相続の世界では相変わらず紙ベースのみ有効とい
うのでは、国がITの進化に対するボトルネックです。
税法のような一部の法律では電子申告や電子申請等の先進的すぎる法律がある
と思えば、未だに紙のみという遅れた法律も存在します。
社会の変化に敏感に反応する法律であってほしいものです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(参考法令「民法」)
民法968(自筆証書遺言)民法969(公正証書遺言)民法970(秘密証書遺言)
投稿者 yaga : 00:00 | コメント (0) | トラックバック(0)
「今度は郵便局とJR」毎日毎日情報事故
情報セキュリティのセミナー原稿を作っていますが、毎日毎日漏えい関連事件
が満開状態でブラッシュアップが出来ない状況です。
今日は郵政公社とJR北海道です。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★郵政公社、郵貯顧客情報35万人分を誤って廃棄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
このニュースのソースは読売新聞です。
日本郵政公社は4日、延べ約35万人分の顧客情報が記載された書類などを誤
って廃棄していたと発表しました。廃棄した書類には顧客の氏名、住所、生年
月日、口座番号などが記録されていましたが、郵政公社は「粉砕または溶解処
理をしているため、外部に流出する可能性はない」としています。
事件を引き起こしたのは、東京貯金事務センターです。保存していた通常貯金
の顧客情報を記録したマイクロフィルム計66本と、全国8拠点で保存してい
た非課税郵便貯金申込書8万8380人分の紛失です。
マイクロフィルムは、ルールでは永久保存のようですが、不要品と一緒に廃棄
してしまったということです。
また、非課税郵便貯金申込書は、文書整理や、拠点統廃合に伴う文書整理の際
に廃棄していたようです。
郵政公社もいとも簡単に書類や情報を捨てるとことです。情報管理の甘さは警
察や自衛隊と同じですね?(>_<)
6月30日には、信越支社で取引先2212件分の情報を職員がこっそり持ち
出したり、7月21日には、近畿支社で顧客1604名分の保険料払込証書を
送付作業中に紛失したり、最近は毎月1回ぐらいの割合で情報関連事件です。
ガバナンスの構築が叫ばれている昨今、もう少し(もっとたくさん)リソース
と業務プロセスを情報セキュリティに集中させてほしいです。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★JR北海道、線路工事の関係書類6件をWinny流出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・━
今度はWinny関連の増俸漏えいです。このニュースのソースはインプレス
です。
JR北海道は2日、線路工事の関係書類6件がファイル交換ソフトWinny
のネットワーク上に流出したことを公表しました。
同社函館支社管内の青函トンネル工務所社員の私物パソコンがウイルスに感染
し、職場からUSBメモリで持ち出していた工事関係書類がWinnyネット
ワーク上に流出した模様です。流出した情報は、青函トンネル工務所管内にお
ける過去の道床交換工事の工事関係書類・見積査定書と、今年9月に発注を予
定していた作成中の工事関係書類(2件)です。幸いにも当該社員以外の個人
情報の流出は無かったということです。
JR北海道では、2005年6月に情報資産管理の厳正化について指導すると
ともに、2006年3月には北海道運輸局長からWinny対策についての通
達を受け社内指導を行なってきたといいます。今回の情報流出を踏まえて、
Winnyを使用しないことや社内情報を持ち出さないことなど、再発防止に
向けて情報セキュリティ強化に努めていくとしています。
おきまりのコース、おきまりの報道、お困りの対策を歩いています。Winny
等のファイル共有ソフトの危険性は誰もが知っているはずです。しかし、結果
としてこのような情報漏えいニュースは後を絶ちません。
ということは、Winny等のファイル共有ソフトのユーザーは自分に限って
「Winny等を安全に安心して使う技を持っている」とでも思っているので
しょうか。
Antinnyやシャレタマの脅威は関係ないのでしょうか。ファイル共有と
いう面から見たらWinnyやShare等はとても使いやすいソフトと思い
ます。しかし、情報漏えいという面で考えると、これほど危険なソフトは類を
見ません。
私たちは、仕事でパソコンを使っています。インターネットも電子メールも仕
事で使っています。この便利なインフラやプラットホームをもっと使いやすく
するためにも、危険なソフトは細心の注意と、また、使わなくてすむのであれ
ば手を出さないことが重要と思います。
投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「どうなるんでしょうか」富山県の精神病患者情報
国民年金のニュースが大きすぎてほかのニュースが小さく見えますが、その小
さいニュースの中から注目すべきニュースです。
朝日新聞、読売新聞に掲載されていました。また、RAPPAZUBONとい
うブログ(Winny使用者と思われます)も興味のある情報を開示していま
す。
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ウィニー利用者特定、高岡の流出情報削除を要請
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富山県高岡市の精神疾患患者約1500人分の精神病患者の住所、名前やレポ
ート、病名や住基コード、病名コード、その他諸々のデータベースが、ファイ
ル交換ソフト「ウィニー」を通じてインターネット上に流出した問題で、この
ファイルをダウンロードした利用者に対し、プロバイダーがファイル削除を求
める文書を郵送していました。
同市の指示を受けた流出元の株式会社インテックが、プロバイダーに要請し、
プロバイダーが反応したようです。ウィニーによる情報流出問題で、ネット上
の情報削除に向けた利用者側への働きかけが表面化するのは初めてという報道
です。
流出元となった株式会社インテック(富山市)に対し、高岡市が削除を指示し
たのは、流出が明らかになった7月26日です。同社は、ウィニーを利用して
いるパソコンを特定できる東京都内のネット関連企業に依頼し、問題のファイ
ルを保存しているパソコンのIPアドレスを把握し、その上で、複数のプロバ
イダーにIPアドレスを示し、「削除を呼びかけてほしい」と要請したとのこ
とです。
要請を受けたプロバイダーのうち、「DION」を運営するKDDIは早速反
応しました。IPアドレスから利用者を割り出し、データ削除の依頼と警告文
書を送ったようです。
また「OCN」(NTTコミュニケーションズ)と「ハイホー」(パナソニッ
クネットワークサービシズ)も、「社内で検討し、何らかの対処をする可能性
がある」などとしているとのことです。
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新聞では初めてというようなことですが、以前、どこかで聞いたような記憶が
あります。
何年か前に京都府警がWinnyの作者金子勇氏逮捕のきっかけとなった、情
報漏洩事件の際、セキュリティベンダーN社に依頼してダウンロード先を特定
し、データの削除を依頼したというようなことが報じられました。たぶん、今
回の一連の作業もN社と推測されます。
しかも、相当の期間と相当の費用を負担してのことと思います。
しかし、これほどまでWinnyのようなファイル交換ソフトの危険性がが騒
がれているにもかかわらず、その利用者は減少するどころか増加の一途です。
しかも、新たな利用者の使用動機は情報漏えいのニュースを知って、「漏えい
された(ニュースになった)情報を見たい」という「怖いもの見たさ」との
話です。(日系コミュニケーションズ6,15記事より)
その結果、自分のマシンもウィルスに侵入されて再び情報を漏えいしてしまう
というイタチごっこです。
もうそろそろ下火になってもいいと思いますが、なかなか手強いものです。
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参考までに先日の高岡市の事件を載せます。
富山県と同県高岡市は26日、同市の精神障害者の個人情報1490人分がイ
ンターネット上に流出していることがわかったと発表した。ファイル交換ソフ
ト「Winny(ウィニー)」を介した流出とみられる。
流出したのは、県の「心の健康センター」と高岡市が管理する、精神障害者の
氏名、住所、病名、通院先など。市によると、記載内容から03年6月時点の
ものとみられる。医療費の公費負担制度を利用するために登録した情報で、心
の健康センターが県内すべての情報をまとめている。
流出した情報には、同市が情報管理のため独自につけた住民コードが付記され
ていた。市によると、昨年11月の市町合併に伴う情報システム改修で、委託
した会社にテスト用としてデータを渡していた。県と市のネットワークからウ
ィニー経由で流出した痕跡がないことから情報処理委託会社なども含め、流出
経路の確認を進めている。
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この漏えい事件のもう一つの原因は、情報システムの改修にテスト用のデータ
として実在のデータを渡す惚けた高岡市です。以前に最大手のコンサルティング
ファームがテスト用のデータとして実在するデータを使い、事件を引き起こした
事例もありましたが、もってのほかです。
個人情報保護法第20条安全管理義務においても、経済産業分野ガイドライン
でテスト用データの使用について明記されています。
ファイル交換ソフトの問題はもちろん、その危険性は当たり前として、高岡市
ももう少し慎重な対応をすべきだし、ベンダーサイドもテスト用データとして
実在データを使うことについてもう少し慎重さが要求されます。
投稿者 yaga : 00:48 | コメント (0) | トラックバック(0)
「福利厚生費」についてちょっと考える
人間関連費の福利厚生費について経営というスタンスでちょっと考えてみます。
もし何かヒントをつかむことができたら、早速実行してはいかがですか?
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★通勤費は全額負担はできない
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「通勤費」というと、源泉所得税では非課税枠が設けてある関係で会社負担が
あたり前という考え方が一般的です。税法が非課税限度額を定めているのでそ
の金額を支給するというような状態の会社もあると思います。
しかし、考えてみるとまず会社の通勤手当なり通勤費があり、その支給に対す
る税法の考え方として非課税の問題が出てくるのが本来の姿です。会社独自の
規定があってもいいのです。その規定が税法の限度額をこえるようならば源泉
所得税を支払えばいいし、その金額に達しないからといってその会社がおかし
いわけでもありません。ただ、税法の限度額に達していないだけのことです。
通勤手当が限度額に達していないから、他の給与関係も類推するに・・・・・
・・・などという発想自体がおかしいのです。
したがって、非課税という概念にとらわれることはありません。会社で独自の
通勤手当に関する規定を作成しましょう。その場合に限度額を設定することで
す。これ以上は支給できない一つの線を提示してそれを当たり前にすることで
す。
通勤の実態については自宅から会社までの距離、クルマ、交通機関等の利用等
について各個人の申告によっていますが中にはチョンボするヒトもいるのでは?
そんなセコい発想はやめてください。社長さん!あなたの会社に勤務している
スタッフを信じることができないあなたは経営者を辞めたほうがいいですよ。
自分がチョンボしているからヒトも同じようにチョンボすると思っているので
しょうか。もしチョンボしている社員がいたとしてもいつか本人が自分のして
いることの愚かさに気がつきます。それよりも信じる事が大切と思います。
矢ケ崎の持論である「性善説」も若干蔭ってきた感も否定できまない昨今です
が、できることならば、自分と一緒に働いている仲間の行動を疑うような経営
者にはなりたくありません。
自分の経営に対する『想い』をわかってほしい仲間を疑ったら、それ以上前に
は一歩も進めないからです。
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★無償支給の消耗品を有償に!
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工場や作業上の場合、軍手、作業服、安全靴等の消耗品を無償支給している会
社が多くあります。無駄に使っているとは言いたくありませんが、もし、有料
にすれば確実に消費量は減少します。そのあたりを考慮して有償支給にしまし
ょう。
たとえば、作業服を例にとって考えます。一着約5000円として平均で2ケ
月使用できるとします。1ケ月2500円かかっているわけです。それについ
て有償にして1着あたり、たとえば50%の2500円で販売します。その代
わり1250円+α(源泉所得税相当分)
※1ケ月の使用分2500円(5000円×半分)のうち個人負担分50%
の金額を給与に加算して支払います。実質的には個人の負担はゼロです。しか
し有償支給なのです。有償支給ということが社内、社外に対して会社の方向を
示す一つの手段となります。
大切なのは、社員を含む会社全体の気持ちを統一することです。社員の皆さん
の実質的な負担は何も変わらなくても、『気持ち』『想い』をひとつにするこ
とにより、以前とはまったく違った結果が出るはずです。
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★社内報を再検討しよう!
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中小企業でも社内報を発行している会社はあります。月に1回とか何ケ月に1
回の割合で発行しているようです。社内報を発行する目的は
①社内のコミニュケーションの手段
②全社的な意思の伝達手段
③社員教育の一環
等々いろいろあるようです。
しかし、記事の収集、編集、制作等にかかるコストは経営に重くのしかかって
きています。またその記事について割り当てられた社員は時間を使って苦労し
ているようです。
経費を考えるとき社内報のあり方をもう一度検討てみましょう。社内報を発行
できるほどの会社ならば、パソコンによるネットワークも構築されているはず
です。グループウェアもその中ではワークしている事でしょう。
それならばグループウェアの掲示板で十分足ります。紙にこだわるのであれば
アウトプットすれば紙になります。
稟議制度そのものまでもグループウェアのワークフローでやっている会社もあ
ります。社内報の目的を最終的に意思の伝達手段と考えているならばネットワ
ークを活用しましょう。
ネットワークの活用による情報の共有は、社内、社外のコミュニティーの育成
に寄与します。
まず第1に「コミュニティーから情報を得る」
次に「コミュニティーに情報を発信する」
そして「コミュニティーで新たな情報を共有する」
というように、ITを使うことにより、より効率的な時間や経費を使うように
なり、結果としてトータルコストの削減につながります。
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★会社行事を見直そう!
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新年会、新入社員の入社式、株主総会、忘年会、運動会、社員旅行等々会社の
年中行事は相当あります。年中行事そのものを否定するつもりはありませんが
そのあり方について担当者は検討を加えるべきです。目的をはっきりさせ、そ
の目的のためには最低限度何が必要かを決めてそれ以上の余分な事は省略した
いものです。
たとえば、社外で行ったものについて社内に切り替えるとか、ホテルでやって
いた行事を公的団体の施設を借りて行うとか、誰も使ってくれないような大き
い文字で会社名を書き込んだような記念品は廃止するとか、少し検討するだけ
でも経費の節減につながるものはたくさんあります。
ただ、できれば福利厚生につながるものなので、社員の意見をよく聞いてみん
なの『気持ち』を大事にしてあげてください。
投稿者 yaga : 00:33 | コメント (0) | トラックバック(0)
最近の税務関連ニュース
上田市で大きな民事再生法申請がありました。関連企業は新潟に1社、坂城町
に1社です。資本主義経済の矛盾点を一気に解決しようとする倒産関連法は、
その連鎖によって最終的に一番弱い個人に帰属します。再生する企業の裏で、
法律の助けも借りることが出来ずに、ただ、泣き寝入りをしている弱い債権者
がいることを、当該再生法申請企業は一生忘れないでいただきたい。
最近の税務関連の話題を提供します。今回のニュースソースは日本経済新聞、
朝日新聞です
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★住友軽金属、3億数千万円所得隠し 東京国税局が指摘
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アルミ圧延最大手の「住友軽金属工業」(東京都港区)が東京国税局の税務調
査を受け、05年3月期までの4年間で3億数千万円の所得隠しを指摘された
ことが分かった。国税局は、同社が子会社との取引でアルミ価格を値引きした
分について、実際は経営を支援するための寄付金だったと認定。販売価格を意
図的に操作して税額を減らしたとして、重加算税の対象とした。申告漏れ総額
は5億数千万円で、追徴税額は重加算税を含めて1億数千万円とみられる。同
社は修正申告に応じた。
関係者によると、同社は、子会社「日本アルミ」(大証2部上場、大阪市)な
どにアルミ素材を販売。この際、大幅に値引きしていたという。
当時はアルミ素材価格の上昇などで、住友軽金属の売り上げは伸びていたが、
日本アルミは業績が悪化していた。また、日本アルミ株の85%以上を住友軽
金属が持っており、経営についても住友軽金属が指導する立場にあったという。
このため国税局は、「赤字子会社を支援するために利益を移した」と指摘。値
引き分について、課税対象の寄付金と認定したという。
日本アルミは対象期間中、赤字決算だったり、黒字でも前期までの欠損金と相
殺できる税法上の制度を利用したりしたため、課税所得がない年もあった。結
果的に、住友軽金属から日本アルミに移転した所得にかかる税金が払われない
形になっていた。
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★環境税、07年度税制改正でも議論へ・環境省要望
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07年度の税制改正で環境税が再び議題となる見通しになった。環境省が8月
に税制改正要望を提出し、政府・与党が道路特定財源の見直しとあわせて今年
末に議論する。だが、化石燃料に課税する環境税を導入すれば、ガソリン価格
の一段の値上がりを招く可能性もある。与党にも慎重論があり、来年度も導入
が見送られる公算がある。
環境税は温暖化ガスの排出源であるガソリンなどに課税し、化石燃料の消費量
を抑制する狙いがある。地球温暖化を防止する目的で、環境省などが06年度
改正でも実現を目指した経緯がある。
環境省は、温暖化防止に向けた国際ルールである京都議定書で決められた温暖
化ガスの削減目標を達成するには、08年までに環境税の導入が不可欠だと考
えている。各地の異常気象も温暖化が一因だとしており、今年も導入を税制当
局などに働きかける。
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★リース税制、減価償却扱いを検討・政府
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政府はリース取引の税制を抜本的に見直す検討に入る。企業がリース形式で機
械設備を調達した場合でも、実質的に購入したとみなして減価償却制度を適用
する案が有力。会計制度ではリース契約を賃貸ではなく売買とみなして処理す
る案が出ており、税制もこの案に沿って見直す。国際的な会計基準にあわせる
のが狙い。税制の取り扱いが固まれば、新たなリース会計の導入に向けた議論
が本格的に進みそうだ。
リース取引はリース会社などが機械設備を企業に貸し付ける仕組み。企業は自
社で購入する場合に比べ、初期の投資費用を圧縮できる。一定の条件を満たせ
ば、貸借対照表に計上しなくて済むため、総資産を少なくして総資産利益率な
どの財務指標を高く維持することも可能となる。
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★このほかの記事「日本経済新聞」
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企業の税負担率、バブル後初めて40%割る――日経集計
谷垣財務相、消費税率上げ公約「あえて言えば2段階で」
首相「軽減税率検討を」・消費税率引き上げで
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★矢ケ崎のコメント
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住友金属工業の修正申告の問題は大手企業のことなので「いっぱい税金を払え
ばいい」ぐらいにしか感じません。
リース取引について税務の改正の方向は、会計の基準が売買と同じ処理を要求
するようになり、税務との距離を持っていましたので、税務が会計に近づく感
じです。まだ確定ではありませんが、今後、企業の会計と税務の距離は、税務
が会計に近づく改正が多くなるような気がします。
という方向で考えるならば、賞与引当金の復活、退職給与引当金の繰入限度額
の改正、貸倒引当金の繰入限度額の改正など、中小企業の実際から生まれる、
切実なる要請に対して、前向きな検討を希望してやみません。国の偉い方々も
「中小企業はいつも恣意性が介入する」というような性悪説からではなく、階
段から下りてきて、実際の中小企業を肌で感じて税制を論じてほしいものです。
投稿者 yaga : 00:01 | コメント (0) | トラックバック(0)
「取締役会」いつも開いていますか~??
パロマが問題になっています。新聞紙上では毎日のように「安全装置を取り外
した」問題です。
おもしろい記事を見つけました。パロマですが「安全装置」ではありません。
ソースは読売新聞です。
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【パロマ取締役会、元役員「開催された記憶ない」】
パロマ工業(名古屋市)製の瞬間湯沸かし器による事故が相次いだ問題を巡り、
同社と親会社のパロマ(同)の複数の元役員が読売新聞の取材に対して、両社
とも取締役会をほとんど開いていなかったと証言した。
会社法は、株式会社に対し、3か月に1回以上の取締役会開催を義務付けてい
る。会社法の専門家は、事故情報について、取締役会で報告されるべきテーマ
だったと指摘しており、元役員らも「取締役会が規定通りに開かれていれば、
適切な事故防止策を話し合うことができたかも知れない」と話している。
パロマは1958年、パロマ工業は64年に株式会社として登記された。社長
以下、多くの役員が両社の取締役や幹部ポストを兼務している。
90年代以降に取締役を務めた元役員の一人は、取締役会について「1度か2
度開かれた記憶があるが、一般の株式会社のように定期的に開催されることは
なかった」と話す。
一方、両社が株式会社になった当初から90年代前半まで、それぞれの取締役
を務めた別の元役員も、「記憶している限り、取締役会が開かれたことは一度
もない」と証言。この元役員は約20年前、両社の代表取締役を兼務していた
小林敏宏・現パロマ工業社長(68)に「法令違反だ。開催すべきでは」と進
言したが、聞き入れられなかったという。
3か月に1回以上の取締役会開催を義務付けた規定は、今年5月、商法から会
社法に引き継がれた。違反に罰則はないが、開催の1週間前に各取締役に通知
して出席を促すことや、議事録を作成することも義務付けている。
パロマ工業の品質管理部は、これまでに確認された27件の事故の大半を発生
直後から把握していたが、ほとんどの役員は事故を知らされていなかった。
一方で会社法は、各取締役に対し、自分の担当する職務の執行状況を取締役会
に報告することも義務付けている。このため、取締役会が開かれ、事故情報を
集約していた同部の担当役員が事故を報告していれば、適切な対策を講じるこ
とができた可能性もあり、元役員は「取締役会を開かなかったことが事故対策
の遅れにつながった」と話す。
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▼読売新聞「湯沸かし器など電話相談、パロマ以外も受け付け」
▼読売新聞「パロマ不正改造147件に、点検件数の約1%」
▼読売新聞「パロマが報告書「改造容認」「構造的欠陥」を否定」
▼読売新聞「パロマ事故報告書に遺族の怒り『反省しているのか』」
▼読売新聞「パロマ不正改造「調査対象者数は不明」とあいまい回答」
▼パロマ工業ホームページ
▼パロマ工業からお詫びとお願い
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【矢ケ崎のコメント】
「ドキッ」とした経営者の皆さんも数多くいたと思います。旧商法でもいわれ、
会社法でも法制化されている取締役会です。お客様の皆さんには「取締役会は
法律では3か月に1回以上、出来れば毎月開催してください」と言い続けてい
ます。取締役会の開催は同族会社でしかもなれ合い経営をしている企業では開
催しない場合が数多く見受けられます。
取締役会を開催しないリスクは
(1)取締役の職務放棄を原因とする取締役否認
→私文書偽造による議事の無効、登記の無効
→取締役否認による役員給与の会社への返還
→税務における役員給与の否認
→その他
(2)経営における内部統制の欠如
→内部統制は取締役会の専決事項
→財務諸表の信頼性の欠如
→法令遵守の欠如
→そのた
(3)その他
→いいことは何もない
少なくとも、取締役としての給与を受け取っているのだから、せめて取締役会
ぐらいは開催しないと、税務においても問題になる可能性があります。「税務」
という言葉は中小企業にとっては効果は大です。直接現金支出につながるので
より、はっきりと訴えることが出来ます。
今回のパロマの問題も内部統制の欠如と取締役(取締役だった者を含む)の職
務放棄が原因の一つのようです。取締役会の開催を経営者に要求しても聞き入
れてくれないような会社だったら、すぐに取締役を辞任すべきだったと思いま
す。それなのに何に目がくらんだかは知りませんが・・・・・・。
「株主代表訴訟」ということもあります。友好的な株主が、いつ敵対関係に変
わるかもしれません。代替わりの時期は特に世代が変わります。次の世代に恨
まれないような機関として取締役や監査役をつとめていただきたいと感じまし
た。
「取締役会の開催とボクシングのボディブローは後になるほど効いてくる」
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投稿者 yaga : 01:42 | コメント (0) | トラックバック(0)