「7月31日」明日から税理士試験

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月31日

「最低でも1週間に1本、どんなに書いても1日1本」

そんな安易な気持ちで始めた「矢ケ崎ブログ」です。

しかし、今日(7月31日)だけはもう1本書きます。

明日8月1日~3日の3日間は「税理士試験」です。毎年、この時期が来ると
様々な思い出が、まるで走馬燈のように思い出されます。

今から30年以上もさかのぼります。矢ケ崎がちょうど23歳の頃です。税理
士の受験を初めて2回目でした。前日の夜、群馬県高崎(試験会場があった)
の宿で、明日の簿記、財表に備えて(気休めのため)自分で作ったサブノート
を見返していました。

受験生というのは不思議なもので、勉強すればするほど試験そのものが不安に
なります。1年間1200時間勉強した成果を、明日、たった2時間で表現し
なければならないからです。そこでは少しの失敗も許されません。後になって
「これは勘違いをしたのでこっちに訂正する」というようなことは、当たり前
ですが不可能です。
 ※矢ケ崎は普通の人が合格するために簿・財・法・所・相で科目ごとに、最
  低1200時間の勉強時間が必要(ほかの科目は1000時間)と決めて
  います。今でもその考えは変わっていません。

その日から2日間の休みを取って、1年にたった1回きりの2時間のために、
その当時生きていた母に送られ、
        「合格間違いなし!心配はいらない!!」
見栄を張って高崎に来たものの、明日が心配で、サブノートを見返しても、目
を閉じても、横になっても、何をしても不安で、自分がどうしたらいいか、今、
何を考えているのかすらわからないほどナーバスの極地にいました。

試験当日は、やはり猛暑でした。解答用紙が汗で湿って、文字が滲んでしまい
困ったのを鮮明に覚えています。(理論問題の解答は少し太い線の万年筆がい
いです。強調したいところは強くかけます。色はブルーブラックではなく、絶
対黒です。みんながブルーブラックの中で良くても悪くても目立ちます)

試験が終わると放心状態です。何を考えても、出来なかったところしか頭にあ
りません。試験会場から高崎駅まで、たぶんタクシーで移動したと思いますが、
気がついたら、信越線の特急の中にいました。しかも、「だるま弁当」はしっ
かりと持っていました。(>>笑<<)
    ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (´∀`)<オマエモナー タベルコトダケハ イチニンマエ!!
   (    ) \_______________________
    | | |
   (__)_) 
家に帰って、母と「大丈夫、簡単だった」ごくあっさりと話をしました。母は
心配で仕方がなかった様子でしたが、あえて適当な返事をしたことを覚えてい
ます。

その年の秋、母は心臓の病気で他界しました。

12月23日に封筒から透けて見える科目合格の通知が届きました。
ほめてもらいたかった母は、そのときにはいませんでした。私が税理士
になることを誰よりも信じてくれた母は、1科目も合格通知を見るはでき
ませんでした。

明日から3日間は、会計事務所、税理士事務所につとめている皆さんは「勝負」
です。1年間をたった2時間で表現します。

  今何をすべきか???
      結論は一つだけです。
          信じられない自分をあえて信じることです。

「世の中に、私ほど勉強した人は他にいない。私が落ちるわけがない」と。

矢ケ崎から一生懸命勉強したあなただけに贈る言葉です。
   
      「すてきなあなたを表現してください。」


投稿者 yaga : 12:02 | コメント (0)

「175万人が使用中!」ファイル共有ソフト利用実態調査

    「WinnyやWinMXを175万人が利用中」

先日、NHKのニュース番組で「Winnyのようなファイル交換ソフトを現
在使用している人は推計で175万人いる。」と放送されていました。その前
の説明を聞き漏らしてしまい、その情報の元データが何かわかりませんでした。

今日、偶然その元データを探しました。コンピュータソフトウェア著作権協会
(ACCS)という組織です。

コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は2006年7月25日、
ファイル交換ソフトに関する利用実態調査の結果を発表しました。

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    「ファイル交換ソフトに関する利用実態調査の結果(PDF資料)」

この調査は2006年6月13日から6月18日の間にWebサイト上で実施
されたもので、有効回答数は1万8596人。ACCSのほか、テレビ朝日、
テレビ東京、東京放送、日本音楽著作権協会、日本国際映画著作権協会、日本
テレビ放送網、日本放送協会、日本レコード協会、フジテレビジョンが共同で
実施したものです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.ファイル交換ソフトの利用状況
 ●ファイル交換ソフトの「現在利用者」の割合は3.5%。
 ●「過去利用者」の8.6%を加えた「利用経験者」は12.0%。
 ※ファイル交換ソフトの「現在利用」は約175.51万人、「過去利用」とあわ
  せると、利用経験者は約608.17万人と推計される。
 ※「インターネット白書2006」にある2006年2月末時点でのインターネット
  利用者数(自宅の機器を利用しての接続利用者数)5060.21万人という数
  字から推計している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.主に利用しているファイル交換ソフト
 ●「現在利用者」が主に利用しているファイル交換ソフトは、上位から
         「Winny」   33.3%
         「WinMX」  24.5%
         「Limewire」 19.8%
         「Share」   11.8%
         「Cabos」   10.8%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.過去1年のダウンロード数
 ●平均は194ファイル(現在利用者)。
 ●内訳は、  「音楽関連」    87.1ファイル
          「映像関連」    79.4ファイル
          「ソフトウェア」    8.7ファイル
          「写真・画像関連」 11.2ファイル
          「文書関連」     7.8ファイル。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.共有経験
 ●ファイルの共有(他人に送信できる状態にすること)は、32.6%が経験して
  いる(現在利用者)。
 ●共有できる状態にしているファイル数は、平均160ファイル。
 ●内訳は、  「音楽関連」    92.6ファイル
          「映像関連」    55.9ファイル
          「ソフトウェア」    3.7ファイル
          「写真・画像関連」 3.3ファイル
          「文書関連」     4.4ファイル。
  ※なお設問では、ファイルを自ら意識的にアップロードした経験について
   聞いており、ファイル交換ソフトの機能上「自動的」にアップロードさ
   れるものなどは考慮されていない。
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5.著作権などの対象となっているダウンロードしたファイルの割合
 ●音楽ファイルの91.1%、映像ファイルの86.2%、ソフトウェアの58.2%が、
  著作権などの権利の対象で、かつ権利者の許諾がないと推定される。
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6.ファイル交換ソフト利用をやめた理由
 ●「セキュリティ・ウィルスなどが心配」(46.2%)が最多だが、「著作権
  侵害などの問題がある」(26.4%)、「利用者が摘発されたという報道が
  あった」(8.6%)等の、著作権に関わる問題を理由としてやめたユーザー
  も多い。
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  ■「ファイル交換ソフト利用実態調査」リリースに関するお問い合わせ:
    (社)日本レコード協会 広報部
    TEL:03-6406-0514 E-mail:shinya@riaj.or.jp

    (社)コンピュータソフトウェア著作権協会 広報室
    TEL:03-5976-5175 E-mail:accsnews@accsjp.or.jp
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【報告書を見て】
報告書をダウンロードして内容を見て、ファイル共有ソフトはWinnyだけ
でなく、以前から言われているWinMX、Limewire、Share、
Cabosなどユーザーはいろいろと言うことです。Winnyだけを注目し
て政府も安陪さんあたりをして「Winnyは使わないこと」発言をしました
が、とらえ方が若干ずれているようにも感じました。

また、内閣官房情報セキュリティセンターでもWinnyだけに注目していま
すがファイル共有ソフトに注目すべきであり、そこに充満しているウィルスに
焦点を当てるべきと思います。

Winnyの作者が公判中ですが、もし、金子氏が逮捕されるのなら、ほかの
ファイル共有ソフトを作った人は逮捕されないのでしょうか、著作権の問題で
逮捕されたという話ですが、同じようなファイル共有ソフトの存在は警察当局、
検察当局も把握しているはずです。

また、使用状況を見ても、Winnyユーザーに限らず、ファイル共有ソフト
を使用している人のほとんどが著作権について問題のある行為をしています。
ならば、なおさら、金子氏だけが逮捕されるのに疑問を持ちます。しかも、
Winnyは1.2それぞれのバージョンは未だアルファー版という話です。

24回公判で「懲役1年の求刑」がありましたが、弁護人の巻き返しを期待し
ている一人です。
     壇弁護士アルファ版、知らない人には完成版

さりとて、矢ケ崎はWinnyのようなファイル共有ソフトの使用を容認して
いる訳ではありません。誰が作ったか、所有者は誰かわからないようなファイ
ルを、誰だかわからない人からもらうことについては疑問を持っている一人で
す。

インターネットの世界が、良識を持った人だけのコミュニティであれば、そこ
には、たとえファイル共有ソフトが存在したとしても、著作権の侵害問題は起
きるわけがありません。ウィルスやスパイウェアが生まれるわけがありません。
しかし、現実はウィルスやスパイウェアは充満し、ファイル共有ソフトは著作
権侵害だらけです。

もし、ファイル共有ソフトを使う人が著作権の侵害をしなかったら、Winny
はアルファ版であってもベータ版であってもすばらしいソフトとして世の中か
ら絶賛されていることと思います。

            ここが「残念です(>_<)」

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投稿者 yaga : 01:01 | コメント (0) | トラックバック(0)

後を絶たない「情報漏えい関連事件」

カテゴリ:ITコーディネータ矢ケ崎 2006年7月30日


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情報関連の事件が後を絶ちません。盗難、紛失、誤送信、いつも言いますが、
通常、ちょっとした注意で防げるものを、

           「後悔先に立たず」

せめて、読者の皆さんの会社ではこのようなことがないように
私も含めて、
      「もう一度組織の情報セキュリティの構築を!!!
               インシデント・ハンドリングを!!!」

なお、ニュースソースはSo・netセキュリティ、Googleニュース、YAHOOニュース、
その他新聞各社です。

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07月15日 デジソニック(東京渋谷区) メルマガ読者262名分のメールアド
     レス流出 (メルマガ送信のミス、Toで送信)
     デジソニック 「メールアドレスの流出に関するお詫びとご報告」

07月18日 松下電器産業 顧客の個人情報流出 (情報記載した連絡票を第三
     者にFAX誤送信】
     松下電器産業 「FAXの誤送信についてのお詫び」

07月19日 預金保険機構 16名分の個人情報盗難 (情報を記載した書類入り
     カバン盗難】
     預金保険機構 「個人情報の流出について」

07月20日 いすゞ自動車 イベント参加者2706名分の個人情報盗難 (個人情
     報入りハードディスク盗難】
     いすゞ自動車 「個人情報の紛失について」

07月20日 マングローブ(東京千代田区) 読者241名分のメールアドレス流出
     (メール送信のミス Toで送信)
     マングローブ 「メールアドレス表示についてのお詫び」

07月21日 日本郵政公社近畿支社 顧客1604名分の顧客情報紛失 (保険料払
     込書類を送付作業中に紛失】
     日本郵政公社近畿支社 「顧客情報の紛失について」

07月21日 NTT東日本神奈川支店 顧客23件分の情報流出 (情報を含む工
     事注文書をFAX誤送信】
     NTT東日本神奈川支店 「情報流出のお詫びとお知らせ」

07月21日 JCB 入会関連情報盗難 (派遣先社員がカード情報を不正取得
     し口座から159万円詐取】
     JCB 「業務委託先スタッフによる不正行為について」

07月22日 新潟県信用保証協会 個人28人、法人17社分の債務者情報流出 
     (裁判証拠書類提出時、誤提出)
     新潟県信用保証協会 「流出について」

07月24日 富士火災と富士生命 顧客328名分の個人情報盗難 (代理店が車
     上荒らしで情報をカバンごと盗難)
     富士火災 「お詫びと報告」
     富士生命 「お詫びと報告」

07月24日 トヨタホーム愛知 顧客4名分の個人情報盗難 (車上荒らしで顧
     客情報を含む資料入りカバン盗難】
     トヨタホーム愛知 「お詫びと報告」     

07月25日 DTI(東京電力の子会社) 顧客71件分の情報盗難 (情報の入
     った携帯電話をカバンごと盗難)
     DTI 「お詫びとお知らせ」


07月27日 NHK広島放送局 アンケート応募者97名の個人情報流出 (メー
     ル誤送信)
     NHK広島「誤送信に関するお知らせ」

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総論(目的、対象、方針、留意事項)「1~9」

カテゴリ:Shiro-shishin矢ケ崎 2006年7月29日

【目的】
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《要点》
☆株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられている。
☆中小企業の会計に関する指針(以下「本指針」という。)は、中小企業が、計算書
 類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。
☆このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。とり
 わけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当で
 ある。
☆このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《本文》
1.中小企業の会計一計算書類の作成義務
  株式会社及び持分会社の会計の原則は、会社法第431条及び第614条において一
 般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとするとされているととも
 に、会社計算規則の定めるところにより、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書
 類(株式会社にあっては、賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
 個別注記表)の作成が義務付けられている。この一般に公正妥当と認められる企
 業会計の慣行のひとつとして、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以
 下「会計基準」という。)かおる。会計基準においては、中小企業の特性を考慮し
 た簡便的な方法が設けられている場合もあり、また、会計実務では、具体的な規
 定か会計基準において定められていないような場合など、一定の状況下では、法
 人税法で定める処理が参照されている。

2.本指針作成の経緯
  旧商法では、計算書類の作成に関して、総則の商業帳簿の規定と、株式会社の
 計算の規定に定められているほかは、第32条第2順において「公正ナル会計|貢行
 ヲ斟酌スベシ」とされていたものの、中小企業が適用することができる「公正ナ
 ル会計|貢行」とは何かが十分には明確になっていないと指摘されていた。そこで、
 中小企業が、資金調達先の多様化や取引先の拡大等も見据えて、会計の質の向上
 を図る取組みを促進するため、平成14年6月に中小企業庁が、「中小企業の会計に
 関する研究会報告書」を発表した。また、これに呼応して、平成14年12月に日本
 税理土合連合会が「中小会社会計基準」を、平成15年6月に日本公認会計士協会
 が「中小会社の会計のおり方に関する研究報告」をそれぞれまとめ、その普及を
 図ってきた。本指針は、これら3つの報告を統合するものとして、平成17年8月
 に公表されたものである。
  今般、会社法会社法施行規則及び会社計算規則の制定に伴い本指針の見直し
 を行うものである。

3.本指針の目的
  本指針は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処
 理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を
 作成することが推奨される。
  また、会社法において、取締役と共同して計算書類の作成を行う「会計参与制
 度」が導入された。本指針は、とりわけ会計参与が取締役と共同して計算書類を
 作成するに当たって拠ることが適当な会計のおり方を示すものである。このよう
 な目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする。
  もっとも、会計参与を設置した会社が、本指針に拠らずに、会計基準に基づき
 計算書類を作成することを妨げるものではない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《コメント》
1.文面について不明な部分、理解できない部分はありません。

2.「望ましい」「推奨される」について
  目的には「計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を
  示す」「中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される」
  とあります。
         「この指針に拠ることが望ましい」
         「この指針に拠り・・・・推奨される」
  「強制ではないが拠ることを推奨する」この言い回しをその指針以外で見つけ
  ることは困難なことです。
  
  たとえば会計基準の基本である「企業会計原則」の「目的」には
  「・・・・企業会計の基準を確立し、維持するため、まず、企業会計原則を設
  定して、我が国国民経済の民主的で、健全な発達のための科学的基礎を与えよ
  うとするものである。」
  また、「企業会計原則」の項目には
  「・・・・必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計
  を処理するに当って従わなければならない基準である」
  と書いています。

  「中小企業の会計に関する指針」の立ち位置の軟弱さを感じてなりません。企
  業会計原則も強制規定ではありません。会社法で言う「公正な会計慣行」の一
  つです。また、今回の「中小企業の会計に関する指針」も公正な会計慣行の一
  つと思います。ただ、その対象が中小企業ということだけです。

  としたら「望ましい」「推奨する」の表現はいかがなものかと思います。せめ
  て、もう少し「強い意志」を表現しもいいのではないでしょうか。

3.「一定の水準」について
  「このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする」とい
  う言い方は「この中小企業の会計に関する指針は一定の水準を保っていますよ」
  言い換えるなら「この指針のレベルは一定の水準ですよ」です。どこの世界に
  今から定める基準や指針を自分で評価して「一定の水準を保っていますよ」な
  んて宣言する人がいますか?

  一定の水準かどうかは、使う人が判断することです。それをあえて条文の中で
  表現する意図は何でしょうか。やはりこの基準の足腰の弱さを感じます。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

【対象】
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《要点》
☆本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。
 (1)証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
 (2)会計監査人を設置する会社及びその子会社
☆特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本指針に拠ることが
 推奨される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《本文》
4.本指針の適用対象とする株式会社
  本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。
  ①証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
  ②会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式
   会社を含む。)及びその子会社
  これらの株式会社は、公認会計士又は監査法人の監査を受けるため、会計基準
 に基づき計算書類(財務諸表)を作成することから、本指針の適用対象外とする。

5.特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社
  特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、計算書類を作成
 するに当たり、本指針に拠ることが推奨される。
  本指針では、本指針の適用対象となる会社を中小企業という。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《コメント》
1.文面は問題ありません。読んで字のごとくです。

2.「推奨される」について
  「・・・・推奨される」については、「目的(前記)」でもふれましたが、こ
  の指針の足腰の弱さの現れ??
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【本指針の作成に当たっての方針】
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《要点》
☆企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきであ
 る。しかし、専ら中小企業のための規範として活用するため、コスト・ベネフィッ
 トの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が、一定の場合
 には認められる。
☆会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情
 報を適時・正確に作成することが重要である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《本文》
6.会計基準とその限定的な適用
  中小企業に限らず企業の提供する会計情報には、本来投資家の意思決定を支援
 する役割や、利害関係者の利害調整に資する役割を果たすことが期待されている。
  投資家と直接的な取引が少ない中小企業でも、資金調達先の多様化や取引先の
 拡大等に伴って、これらの役割が会計情報に求められることに変わりはない。そ
 の場合には、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるよう、企業の規模
 に関係なく会計基準が適用されるべきである。本指針は、基本的に、このような
 考え方に基づいている。
  しかしながら、投資家をはじめ会計盾報の利用者が限られる中小企業において、
 投資の意思決定に対する役立ちを重視する会計基準を一律に強制適用することが、
 コスト・ベネフィットの観点から必ずしも適切とは言えない場合かおる。そこで
 は、配当制限や課税所得計算など、利害調整の役立ちに、より大きな役割が求め
 られる。また、中小企業においては、経営者自らが企業の経営実態を正確に把握
 し、適切な経営管理に資することの意義も、会計盾報に期待される役割として大
 きいと考えられる。本指針では、その点も考慮して、中小企業が拠ることが望ま
 しい会計処理や注記等を示している。

7.法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合
  法人税法で定める処理を会計処理として適用できるのは、以下の場合である。
  ①会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実態を
   おおむね適正に表していると認められる場合
  ②会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差
   異がないと見込まれる場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《コメント》
1.「税務基準」と「指針(会計基準)」の関係
  個別処理の問題は今後検討しますが、その内容を見ると、法人税の考え方を優
  先してきた会計処理は、会計を優先して考えた処理と同じ場合はそのままです
  が、それ以外はことごとく否定されています。

  会社の決算と法人税の課税所得の計算は、その間に加算・減算の申告調整を介
  入させることによってのみ、その因果関係を保つことが出来ます。

  一つの例ですが、減価償却費について法人税の取扱は「損金経理をした金額の
  うち、税法で計算した減価償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入す
  る」したがって、会社が償却費を計上しなければ損金の額に算入しないだけで
  あり、しなくて残った金額は翌事業年度以降に順繰りに遅らせることが可能で
  す。言い換えれば法人税に取扱は「減価償却費の計上は任意」ということです。

  しかし、この指針では減価償却は強制です。なおかつ、過去における減価償却
  不足額は、この指針の適用において一括して計上しなければなりません。困っ
  た事態です。今まで赤字決算の連続で減価償却前でも赤字が大きいような場合
  は減価償却費の計上は差し控えてきた事例が多くあります。

  会計理論上はもちろん費用配分の原則に従って各会計期間(事業年度)に配分
  しなければなりません。そこに恣意性が介入することを許していません。

  このようなことが今回の指針では数多く発生しています。

  従って、先ほども言いましたが、
      まず第一       会計の基準に従った決算
      その数字に対して   税務の加算・減算の調整
      その結果として    税務の課税所得
  という構造がより鮮明になりました。
  
  もともと、法人税の所得の計算は各事業年度の益金の額から損金の額を控除し
  て算出します。便宜上会社の決算(商法決算・会社法決算)をスタートライン
  にしてきただけです。加算・減算の手続きは以前からありました。今回、その
  部分がより鮮明になったということです。
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【本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項】
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《要点》
☆本指針はすべての項目について網羅するのではなく、主に中小企業において必要と
 考えられるものについて重点的に言及している。
☆本指針で記載されていない点については、「本指針の作成に当たっての方針」の考
 え方に基づくことが求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《本文》
8.本指針の記載範囲
  中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を網羅的
 に示すことは、およそ不可能である。そのため、本指針では、特に中小企業にお
 いて必要と考えられるものについて、重点的に言及している。
  したがって、実際の適用に際し、本指針に記載のない項目の会計処理を行うに
 当たっては、「本指針の作成に当たっての方針」に示された考え方に基づくこと
 が求められる。

9.本指針の適用に当たっての留意事項
  本指針では、項目ごとに「要点」が枠書きで示されているが、これは本文で記
 載されている事項の要約を簡便に記述したものである。したがって、実際の適用
 に際しては、「要点」の記述のみならず、本文で示されている事項も参考にするこ
 とが求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《コメント》
1.文面に問題はありません。
2.参考書等によると、ここから重要性の原則に結びつけている書籍もありますが、
  文面を読む限り「網羅していない」ということが書いてあり、書かれていない
  項目は「方針」の考え方による、と読めるだけです。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
参考
「中小企業の会計に関する指針」

投稿者 yaga : 16:32 | コメント (0) | トラックバック(0)

「情報漏えい連チャン」

カテゴリ:ITコーディネータ矢ケ崎 2006年7月28日

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【盗まれたパソコンから後援会名簿流出 三重県鈴鹿市長】

三重県鈴鹿市の川岸光男市長の後援会名簿の一部が、インターネット上に流出
していることが27日、明らかになった。後援会事務所によると、3年前に同
事務所で盗まれたノートパソコンに入っていたデータで、ファイル交換ソフト
を通じて流出したらしい。漏れた情報は会員や推薦団体、事業所の住所や電話
番号などで、件数について同事務所は「正確にはわからないが、数百件台」と
している。

パソコンは03年4月、市長選の告示前に後援会事務所から盗まれ、鈴鹿署へ
盗難届を出していた。流出する原因となったファイル交換ソフト「Share
(シェア)」は盗難当時、パソコンに入れていなかったといい、盗難後に何者
かがインストールして情報が流れたらしい。

川岸市長は「パソコンが盗まれたのは選挙前の混乱の中でのことだった。情報
が流出してしまったことは、非常に残念」と話している。

ニュースソース・・・朝日新聞
  鈴鹿市


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【捜査情報入りメモリー紛失、巡査部長2人を減給処分】

神奈川県警は28日、川崎署の巡査部長(27)が59件の捜査情報が記録されたU
SBメモリー(外部記録媒体)を紛失したと発表した。県警は同日付で、この
巡査部長とUSBメモリーの情報を提供した港南署の巡査部長(28)の2人を減
給100分の10(1カ月)の懲戒処分にした。

県警によると、捜査情報には犯罪被害者ら290人の氏名や住所などの個人情報も
含まれていた。川崎署の巡査部長は「書類作成の見本にするため同期の巡査部
長から提供を受けた」と説明したという。県警の内規は捜査情報を記録したU
SBメモリーの持ち出しなどを禁じている。

ニュースソース・・・日本経済新聞
  神奈川県警察

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【矢ケ崎より一言】

「お粗末」につきます。特に神奈川県警は以前も情報の紛失事件を起こしてい
ます。今年、2月2日個人情報を含む操作資料をWinnyを通じて漏えいし
ています。

「県警では捜査資料を記録したUSBメモリーの持ち出しなどを禁止している」
と言うことですが、県警の人たちは禁止していることをやるのですか?ルール
はあるけれど守らないための確認ですか?

ガバナンスが一番必要なのは、私たちのような中小企業かと思っていましたが、
どうやら違ったようです。一番必要なのは、情報の保護を第一に取り扱う国家
の機関(警察、裁判所、自衛隊など)です。

世界で一番優秀と言われた日本の警察も、これでは全く信頼されないですね。

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投稿者 yaga : 20:57 | コメント (0) | トラックバック(0)

春はすぎたのに「P2P情報漏えい花盛りで~す」

カテゴリ:ITコーディネータ矢ケ崎 2006年7月27日

最近のWinny関連情報漏えいニュースです。
相変わらず公共機関やメジャーな企業が餌食になっています。

WinnyなどのP2Pに関するおもしろいブログを見つけましたので、後半
に張っておきました。

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日本テレコム

日本テレコムは24日、法人顧客の連絡先情報4社152人分がファイル交換ソフト
「Winny」のネットワーク上に流出していたと発表した。現時点で不正使用等
の事実は確認していないという。

流出したのは、会社所属名、氏名、会社電話番号、社用メールアドレス。4社
の内訳は、A社が121人、B社が4人、C社が26人、D社が1人。7月20日に総務省か
ら連絡があり、流出が判明した。

A社とB社については、日本テレコムの業務委託先の担当者が、ウイルスに感染
していた私有PCで顧客の連絡先情報を操作したために流出したという。一方、
C社とD社については、日本テレコムの社員が私有PCに保管していた2004年12月
までのデータで、やはりウイルスに感染したことで流出した。日本テレコムで
は、私有PCでの業務情報の取り扱いを禁止する社内規定により鋭意削除を実施
していたというが、この社員による削除が不完全だったとしている。

ニュースソース インターネットウォッチ(インプレス)

日本テレコムのメッセージ

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【岩手県一戸の中学】

一戸町教委は24日、町内の中学校に昨年度在籍した全校生徒109人分の氏
名や住所など個人情報が記載された名簿が、パソコンのファイル交換ソフト
「ウィニー」を介してインターネット上に流出したと発表した。今のところ名
簿を悪用されたり、ダイレクトメールが届いたなどの報告はないが、学校の情
報管理の甘さが問われそうだ。

町教委によると今月19日に文部科学省から「匿名で(流出の)時報が寄せら
れた」と情報提供があり、20日に同省から送られてきたデータを確認して外
部への流出が判明した。

流出した名簿には生徒の住所や氏名、生年月日、電話番号、加入クラブ、保護
者名、保護者の職業、同じ中学校に在学中のきょうだい名などが記載されてい
た。

中学校の教諭が昨年12月下句、生徒に年賀状を送るため、生徒名簿が人った
個人所有のパソコンを自宅に持ち帰り、自宅の別のパソコンにデータを移して
名簿を印刷。このときに移したデータを削除せず、今年5月に教諭の家族がこ
のパソコンに取り込んだ「ウィニー」を介してウイルス感染したのが原因とみ
られる。

町教委は中学校名について「教諭の家族、生徒、保護者への中傷などにつなが
る恐れもあり公表しない」としている。

ニュースソース 岩手日報

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【富山県高岡市

富山県と同県高岡市は26日、同市の精神障害者の個人情報1490人分がイ
ンターネット上に流出していることがわかったと発表した。ファイル交換ソフ
ト「Winny(ウィニー)」を介した流出とみられる。

流出したのは、県の「心の健康センター」と高岡市が管理する、精神障害者の
氏名、住所、病名、通院先など。市によると、記載内容から03年6月時点の
ものとみられる。医療費の公費負担制度を利用するために登録した情報で、心
の健康センターが県内すべての情報をまとめている。

流出した情報には、同市が情報管理のため独自につけた住民コードが付記され
ていた。市によると、昨年11月の市町合併に伴う情報システム改修で、委託
した会社にテスト用としてデータを渡していた。県と市のネットワークからウ
ィニー経由で流出した痕跡がないことから情報処理委託会社なども含め、流出
経路の確認を進めている。

ニュースソース 朝日新聞

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神戸市公園緑化協会

神戸総合運動公園および垂水健康公園のテニススクール利用者情報が委託先よ
り流出したことが明らかになった。

公園を運営する神戸市公園緑化協会が運営を委託していたワコーテニスから流
出したもの。同社従業員が利用するパソコンにウイルスが感染、Winnyネット
ワーク上へ流出した。同社では、3月に社内パソコンにおけるWinnyを禁止し、
個人パソコンへデータ保存も禁止していたという。

流出したのは、同社が神戸市公園緑化協会から運営を委託されている神戸総合
運動公園、および垂水健康公園両テニススクールに、2002年6月から2005年11月
まで在籍していた顧客1916名分の個人情報。氏名、住所、電話番号、生年月日
などが含まれていた。

ニュースソース セキュリティネクスト

ワコーテニス

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【おまけの1本・・・あるホテルマンの独り言(ブログ)】

昨夜も中国人軍団のサイバー攻撃にうちのLANがやられました。。。
でも今日は収穫もありです。

サポートデスクの担当の方のアドバイスで『ピアツーピア(P2P)』なるソ
フトの事を聞きました。なんでもwinnyのようなファイル共有ソフトのようで
中国ではものすごく普及しているとの事。

このソフトを使って、本国のサイトかどこかのファイルから映画とかの長編の
映像をダウンロードしているみたいです。

もちろん、部屋に入ってお客様のパソコンを覗き見る事はできませんので定か
ではないのですが。。。
ほかのホテルさんでも同様の事例が多くなってきているみたいです。。。

昨日は夜9時くらいから、ホテルのLANがパンクしました。
他の部屋からも、回線が使えない!!とのクレームがばんばんきます。
毎日毎日夜になると使えない。どうなっているんだ!!。。。と(泣)

確かにこいつらのせいで他のお客様にも迷惑がかかっていますので、昨夜は強
行手段にでました。

サポートデスクに確認し、大量のデータ送受信をおこなっている部屋を特定し、
その部屋のLAN回線を部屋の手前で遮断しました。

遮断の方法ですか??
ホテルのサーバーにつないである該当部屋のLANコードを元から抜いちゃい
ました(笑)

この部屋から問い合わせがあっても『回線が混雑しているからちょっと待って
。。。』と

適当にごまかし、深夜遅くになってからLANケーブルを再度接続しました。

中国人軍団には悪いと思いますが、大の虫を生かす為に小の虫を殺す方法をと
っちゃいました。

これからは毎回この方法で乗り切ろう。。。はあ。。。今日も疲れた。。。

http://blogs.yahoo.co.jp/hotelman_taro/6455438.html

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【矢ケ崎の独り言】

東京へ出張すると必ず宿泊するホテルがあります。秋葉原のAWというホテル
です。そのホテルのインターネットも最近遅くなって仕事で使える状況ではあ
りません。まさかとは思いますが、朝になると食事のフロアには中国語があふ
れています。

だから、結局インターネット回線は自分で持っているAUのカードを使ってい
ます。(すごくもったいない!!!)

いつもインターネットがつながらないのはどこかの軍団が独占しているせいか、
と、なんとなく納得しています。軍団の連中は漏えいして困るような情報は無
いからP2Pでも何でも使えばいい・・・・・

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投稿者 yaga : 21:43 | コメント (0) | トラックバック(0)

「弥生さん」あんたもやっぱり脇が甘いね(^_^;)

カテゴリ:ITコーディネータ矢ケ崎 2006年7月26日

会計ソフトベンダーの弥生が情報を流出しました。

日経ITプロに掲載されていました。

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【弥生、約16万4000件の顧客情報を流出】

弥生は2006年7月25日、16万4304件の顧客情報を外部に流出させたと発表した。
流出したのは、2005年11月から2006年1月までに、同社の業務ソフト「弥生会計」
「弥生給与」「弥生販売」のバージョンアップに関するキャンペーン情報を書
面で通知したユーザーの情報。名義、住所、電話番号、担当者名の4種類の情
報が漏洩した。ただし、流出の経路はいまだ判明していない。

流出発覚のきっかけとなったのは、顧客からの問い合わせ。2006年6月21日に、
同社のカスタマーセンターに「弥生にしか登録した覚えのない電話番号に、
セールス目的の電話がかかってきた」という問い合わせが入った。その電話を
かけた業者に弥生が問い合わせたところ、業者が弥生の顧客リストを入手して
いたことが分かった。顧客リストを販売したリスト業者にも問い合わせをし、
顧客情報の流出を確認した。

流出した顧客リストは、既に弥生が回収して処分した。このため「これまでの
ところ大事には至っていない」(同社)という。だが流出経路がいまだ明らか
になっていないため、この業者以外にリストが流出している可能性も否定でき
ない。流出経路については現在調査中で、詳細が分かり次第公表するという。

情報流出の被害に遭った顧客には、弥生が謝罪の文書を送付する。個人情報相
談窓口(0120-057841)において電話での問い合わせも受け付ける。さらに今
後、調査の進捗状況をWebサイト上に随時公表していくという。

日経ITプロ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/index.html

弥生
http://www.yayoi-kk.co.jp/

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ライブドア問題で世間を騒がせている弥生が今度は会計ソフト「弥生」のユー
ザ情報の流出です。「弥生」「クイックブックス」と関連するソフトについて
は矢ケ崎も何度か購入したことがあります。今現在は使用していませんが、そ
の当時のソフトとしては完成度が高かったという記憶があります。しかし、製
品の品質がどんなに高くても、このような問題は企業の評価を下げます。

会社で大きな問題が発生すると、周辺の小さな問題(大きな問題と比較して)
は社内、社外ともにあまり注目されません。しかし、企業の危険は至る所に存
在しています。

他人事ではなく、私たちも周辺のリスクについては常にマネジメントの中にお
いておきたいものです。

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投稿者 yaga : 13:38 | コメント (0) | トラックバック(0)

「Shiro-shishin矢ケ崎」のオープン

カテゴリ:Shiro-shishin矢ケ崎 2006年7月25日

1.会社法と中小企業
2006年5月1日に会社法が施行されました。ここ何年かにわたり大きく変
化してきた会社法制の最終編のようなものです。

会社法の施行によって中小企業計算書類の信頼性を確保するために会計参与の
制度が導入されました。

かつて金融機関が中小企業に対し融資をするときの最重要項目は企業の担保能
力、個人保証であり、個人資産の担保提供等のような最終段階の保証でした。
どちらかというと、いざというときの回収可能額が最重要だったのです。

しかし、現在ではその注目度にもまして、企業の経営状態、損益状況、キャッ
シュフローといった返済能力に重きを置いています。

今、企業では
☆株主、金融機関、取引先、仕入先等のステークホルダーからの信頼を維持す
 るために、財務諸表の信頼性を確保する
☆計算書類の積極的な開示を行う
☆財務諸表だけでなく管理会計を含めた会計そのものを企業経営に活用し、経
 営の有効性、効率性を確保する。
☆法令等を遵守する。
等の認識が高まっています。

このような見地から企業は従来の税務を優先した決算のパラダイムから脱却し
第一義的には企業会計の立場(会社法や計算書類規則等)から計算書類を作成
することにより、会計処理における整合性を確保し、恣意性を排除します。そ
の次に税務調整(法人税法等の検討による加算減産手続き)により課税所得を
計算します。

本来法人税においては課税所得と決算利益は申告調整によって整合性を持たせ
ていたことは周知の事実です。しかし、あまりにも税務を優先するあまり、本
来債務に計上しなければならないものを計上できない例(貸倒引当金の例)や、
本来の繰延資産でない前払費用を繰延資産という認識(受益者負担金等)をし
たり、いわゆる経理処理に対して影響が大という実態でした。

しかし、企業会計に対する認識が大きく変化し、その結果、計算書類の影響力
は、かつてのそれとは比較にならないほど拡大しました。

2.「中小企業の会計に関する指針」と中小企業
このような背景の中で、中小企業が財務諸表の信頼性を確保するためにはどう
すればいいでしょう。中小企業はそのよりどころがはっきりしないまま、税務
中心の会計処理、計算書類を作成と言うわけにはいかなくなりました。

         中小企業の会計に関する指針

が2006年4月に公表されました。この指針は「一般に公正妥当と認められ
る企業会計の慣行」という認識がされ、また、「会計参与が業務を行うときの
教科書」とも言われています。

内容を見て再び「ビックリ」しました。かつて日本税理士会連合会が公表した
中小企業会計基準(あえて税務優先の会計基準といいます)はことごとく否定
されホンの数項目にその残骸が残っているだけです。会計そのもののパラダイ
ムを変えなければなりません。

3.「Shiro-shishin矢ケ崎」の開設
そこで、今回より「矢ケ崎ブログ」の中で
             「Shiro-shishin矢ケ崎」
                     と言うカテゴリーを設けました。

「Shiro-shishin」の意味は素人のための会計指針という意味です。素人のた
めのパソコンを「shiro-paso」という名前をつけた関連で、あえて「素人」の
ための中小企業会計に関する指針です。

項目を一つ一つ検討してやさしく理解することに主眼を起きました。従って、
細部については省略する場合が多いと思います。また、矢ケ崎独特のコメント
は付しますのでそのあたりはご理解ください。

当初、別項目を立てようとも考えましたが、アップデートの簡便性を考慮して
「矢ケ崎ブログ」の中で1つのカテゴリーを追加する形にしました。また、ブ
ログですと皆さんコメントも掲載可能となります。疑問点等を書き込んでいた
だけると矢ケ崎ももっと勉強して意見を書き込まなければなりません。矢ケ崎
を遊ばせないためにも疑問点やコメントを多く書き込んでください。完成バー
ジョンになりましたら別の項目に移動することも考えています。

           
           「よろしくお願いです。」


投稿者 yaga : 13:35 | コメント (0) | トラックバック(0)

「A理士」「B理士」「C理士」「D理士」なんて(^_^;)

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月24日

「今さら受けたくない」建築士再試験、猛反発で断念?

おもしろい記事を見つけました。今日の読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060724it01.htm

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耐震強度偽装事件の再発防止のため、国土交通省が1級建築士全員を対象に
「再試験」を実施する方針を6月末に打ち出したが、早くも軌道修正される可
能性が出てきた。

「今さら試験を受けたくない」「1人の建築士の犯罪なのに過剰反応だ」と建
築士らが猛反発しているからだ。1級建築士のレベルアップを改革の目玉に据
えていた国交省だが、反対圧力に屈する形で、再試験の断念も含めて再検討に
入った。

国交省が再試験実施案を公表したのは6月26日。元1級建築士・姉歯秀次被
告(49)のような建築士が再び現れないよう、1級建築士全員に講習を受け
させ、構造や意匠、設備など幅広い知識を試験で問うという内容だった。

パスした1級建築士には、「特級」「新1級」など新たな資格を付与。鉄筋コ
ンクリート造りで20メートル超の建物の設計を独占させる。不合格の場合は
「準1級」や、「2級」への降格もあり得るとする、痛みを伴う改革になるは
ずだった。

だが公表直後から国交省に抗議の電話が殺到。10万6000人の建築士が加
入する日本建築士会連合会は11日、試験導入などに反対する意見書を北側国
交相に提出。1万5000の設計事務所が加盟する日本建築士事務所協会連合
会も反対を表明した。

同じ国家資格である医師や弁護士は再試験がないのに、なぜ自分たちだけ既得
権を脅かされるのか、というのが本音のようだ。ある1級建築士(53)は
「もう1度大学受験しろと言われるようなもの」と語る。都内自治体の50代
の建築主事も「この年で今さら、勉強するのは大変。再試験はたぶん受けない」
と話す。構造設計専門の都内の1級建築士(38)は、「設計は分野ごとに高
度に専門化している。試験のために専門外の知識を丸暗記するのは無意味」と
批判する。                   (2006年7月24日3時2分)

〓〓〓(参考)〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

建築士

建築物の設計、工事監理を行うことができる資格者。資格取得には、一定の専
門教育と実務経験を経た上で、学科試験、製図試験に合格する必要がある。建
物の種別や規模、構造別に、一級、二級、木造に区分され、現在計約100万人が
登録されている。実際の業務は近年、建築物の大規模化や複雑化に伴って専門
分化が進み、主に、計画(意匠)、構造、設備の3分野に分かれている。耐震強
度偽装事件を起こした元一級建築士の姉歯秀次容疑者は、構造を専門としてい
た。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「特急」「新1級」「準1級」「2級」とはよく考えたものです。

「同じ国家資格である医師や弁護士は再試験がないのに、なぜ自分たちだけ既
得権を脅かされるのか」というのが本音のようだ。

確かに医師や弁護士、私たちのような税理士、その他の国家資格には資格をメ
ンテナンスするための試験制度は、私の知る限りありません。いったん資格を
取得すると、基本的には死ぬまでその資格は保有できます。

私も、もし仮に、今、あの税理士受験当時と同じレベルの税理士試験を受けたら、
合格する自信は、恥ずかしながらありません。
全体を網羅している知識も薄れ、また、税理士試験独特の受験テクニックもさび
付いています。

今回のような建築士の問題で再試験をして「特急」「新1級」「準1級」「2
級」のようなランキングと以後の仕事レベルを限定するというのなら、

「医療事故や医療過誤をやらかした医師」
「依頼者のお金をちょろまかしたり犯罪を犯す弁護士」
「脱税事件に関与(指導)したり自分の税金をごまかす税理士」
などがいるそれぞれの業界(まだまだいっぱいあります)は建築士の問題と
同じように資格者全員が「再試験」を実施しなければなりません。

税理士の再試験をして「A理士」「B理士」「C理士」「D理士」なんてラン
キングされ、業務まで制限されたらどうなるでしょう????

他人事ではありません。------ やばい!!!  ←(矢ケ崎が一瞬感じている様子)

この記事を読んで矢ケ崎と同じような反応をした人もたくさんいることでしょう。

奇しくも、今、試験直前で勉強している税理士受験の皆さんに負けないような
勉強の必要性を感じています。

税理士試験は8月1日、2日、3日です。
受験生の皆さん、最後の追い込みです。細かい応用はすべて捨てましょう。
いまは、もう一度原点に戻って基本項目の再確認です。
体をこわさないように最後までがんばってください。


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投稿者 yaga : 20:49 | コメント (0) | トラックバック(0)

「事前届出給与と認定賞与」について考える

カテゴリ:税理士矢ケ崎 2006年7月23日

認定賞与の取扱について税務通信税務研究会)の最新号に注目す
べき記事がありました。結論は「朗報」です。ただ、何か割り切れ
ません。


2006年7月24日 2928号
事前届出給与と認定賞与
──────────────────────────────

役員やその家族の渡航費等を“海外視察費用等”として会社が負担
した場合の費用が、役員賞与に当たるとして更正された事例は過去
少なからずみられたところ。平成18年4月1日以降も、海外視察等の
内容が役員の私的な旅行であるなどと判断された場合には、 法人税
法34条 で掲げる事前届出給与や定期同額給与、利益連動給与のいず
れにも該当しないことから従前の認定賞与の取扱いと同様に、損金
不算入の役員給与として取扱われることとなる。

ところで、平成18年度税制改正で、これまで損金不算入とされてき
た臨時的な役員給与についても、その役員の職務執行期間開始の日
と会計期間開始後3月を経過する日のいずれか早い日までに、「支給
時期」や「確定額」などを記載した届出書を、所轄税務署まで提出
すれば、損金に算入することができることとされた。

この規定に基づき事前届出を行なった者が、いわゆる認定賞与に相
当するような支出を行った場合、事前届出書に記載した「確定額」
以外にも認定賞与相当額の支給があることから、事前確定届出給与
についても損金に算入することができなくなるのでは、と懸念する
向きもあるようだ。

しかし実際のところは、 法人税法34条1項 の役員給与の損金不算入
規定の適用上、同条1項一~三に該当するもののみ損金算入が認めら
れることから、支払った各給与それぞれが各号に該当するものであ
るか否かを判断することとなる。

つまり、事前届出を行なった「確定額」の他にいわゆる認定賞与が
あるからといって、事前確定届出給与まで損金不算入とされること
はないようだ。

──────────────────────────────

【税務研究会の根拠について】

矢ケ崎の理解力が足りないのか、どうもわかりません。税務研究会
が言おうとしている結論は結論として、その理由とする根拠が理解
できません。

法人税法(以下「法」といいます)34条第1項で言っていること
は、

内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与の
いずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(1)定時同額給与
(2)届け出た給与
(3)非同族会社の給与
   ※それぞれ条件つき
給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む

もう少し簡単にすると
給与(経済的利益を含む)のうち(1)~(3)に該当しないもの
は損金の額に参入しない。

ということになります。

説例の認定賞与は当該役員に対する経済的利益と思われます。した
がて法34条で言う給与に該当すると思います。

ここが、税務研究会の論拠とかみ合いません。税務研究会の言い方
は、本文を引用すると、

「法人税法34条1項 の役員給与の損金不算入規定の適用上、同条1
項一~三に該当するもののみ損金算入が認められることから、支払
った各給与それぞれが各号に該当するものであるか否かを判断する
こととなる。

つまり、事前届出を行なった「確定額」の他にいわゆる認定賞与が
あるからといって、事前確定届出給与まで損金不算入とされること
はないようだ。」

っと言っています。

法34条は具体的に、届け出給与について実際支払い金額が多くて
も、少なくても、その実際支払い給与全額を否認すると言っていま
す。

しかも、第4項で給与等には経済的利益を含むと言っています。

説例の認定賞与は経済的利益です。もちろん損金不算入は当たり前
です。しかも説例では認定賞与です。(認定賞与の考え方そのもの
については疑義があります・・・後で(>_<))

そうならば、

 経済的利益
  →給与等に含まれる
   →届け出た給与より多くなる
    →経済的利益だけでなく届け出た給与も含めて損金不算入

という論理にたどり着いてしまいます。

税務研究会が言いたいことはよくわかりますが、矢ケ崎は34条か
らそのように読み取れません。

     困っています   トホホッ (^_^;)


【全く違う一考察】

説例の場合のように、家族の旅費を会社で負担することは実際の事
例でも見受けられます。しかし、家族の旅費は会社の費用という認
識が出来ないことは誰でも知っている明白なことです。従ってその
費用負担を会社ではしません。もし支払ったのであれば、社長ない
し家族に対する「仮払金」です。したがって後日精算をします。

もう少し不鮮明な事例で、社長が視察旅行を行い、会社自体は会社
の経費のつもりで処理したが、後日、税務調査でその内容について
検証したら、個人的な部分が有り、認定賞与というような場合を想
定します。

しかし、この場合においても、認定賞与という考え方は、会社が少
なくとも賞与という認識を持つことが前提です。会社は、当初、会
社の費用と言う考えでした。それが、税務調査をきっかけに検証し
た結果、費用性に疑義が出たわけです。

この場合に、会社としてどうするか?

結論は1つです。社長からそのお金を返してもらいます。従って損
金不算入は当たり前ですが、認定賞与にはなりません。留保(仮払
金)とすべきです。

仮払金になれば役員給与との関連は全くありません。法34条の検
討はする必要がなくなります。


【やはり気になる経済的利益】

前記は矢ケ崎の34条に対する具体的対応策ですが、本質的な論議
から逃げています。

本質論に戻って、4項で言っている限り経済的利益は役員給与等に
含まれます。ならば、認定賞与は経済的利益に含まれませんか??

含まれるとしたら、届け出給与と認定賞与の関係はどうなりますか?

税務研究会の執筆者はもちろん有識者です。紙面の都合で書ききれ
なかったこともあるはずです。

税務当局の実際の取扱で、具体的な指示があるのならば本来基本通
達なり何らかの形で開示すべきです。

何かヒントがあったら教えてください。

─参考───────────────────────────

【参考 法人税法 第34条 役員給与の損金不算入

内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び 第54条
第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規
定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人とし
ての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並び
に第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。
)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しな
い。

一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該
  事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他
  これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定
  期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め
  に基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の
  所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合に
  おける当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給
  与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次
  号において同じ。)を除く。)
三 内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行
  役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以
  下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次
  に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対し
  て次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
  イ (省略)
  ロ (省略)

2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規
定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金
額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。

3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることに
よりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経
済的な利益を含むものとする。

5 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員
(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、
課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時
使用人としての職務に従事するものをいう。

6 前二項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。

──────────────────────────────

投稿者 yaga : 21:34 | コメント (0) | トラックバック(0)

矢ケ崎って根性がまがっている???(^_^;)

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月22日

読売新聞を始め、各新聞に報道されていました。

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【欽ちゃん「オレやるよ」、球団解散を撤回】

野球の社会人クラブチーム「茨城ゴールデンゴールズ」の萩本欽一
監督は22日、新潟県魚沼市で行った震災復興試合前のあいさつで、
「ようし、(球団を)オレやるよ。大好きな野球を、簡単に捨てる
もんじゃない」と自らの球団解散宣言を撤回する意向を表明した。

萩本さんは19日、球団のメンバーでお笑いコンビ「極楽とんぼ」
の山本圭一さんが未成年者とみだらな行為をしたことに関して「
相手の方にも失礼したし、一番野球に失礼したことに責任を感じた」
として球団の解散を表明していた。その後、東京・中央区の球団事
務所などには球団存続を望む約1万の署名が寄せられているという。

(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/sports/etc/news/20060722it05.htm

(朝日新聞)
http://www.asahi.com/sports/update/0722/126.html

(日本経済新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060722STXKG017222072006.html
──────────────────────────────

球団解散のニュースに対して全国のファンから「やめないで!」の
声が上がっているというニュースもあり、存続というような形にな
りよかったと思います。

ところで萩本欽一氏は球団の何だったんでしょう?

ニュースでは「監督」ということですが、実質的なオーナー?フロ
ント?いずれにしても球団に対して影響力がもっともある立場と思
います。

「相手の方にも失礼したし、一番野球に失礼したことに責任を感じ
た」(19日の報道)

それに対して、
「欽ちゃんだけのチームじゃないんだね。みんな応援しているんだ
から」(日本経済新聞)
「ずいぶん迷惑掛けちゃったね。おれが変だったよ。よーし、おれ
やるよ、やらせてよ」(朝日新聞)

このギャップはどういうことでしょう。19日の「一番野球に失礼
したことに責任を感じた」報道で、「欽ちゃん」ってすばらしい人
だなと感じました。その言葉の余韻がまだ耳に残っているときに、
今度は「おれが変だった」発言です。

高校野球じゃあるまいし、メンバーの一人が起こした破廉恥な事件
を受けて球団を解散する必要はさらさらないと思います。その意味
ではいい結果について一定の満足感はありますが、

組織の「最重要人物の発言」という意味で、今回の「変だった」発
言はいただけません。少なくとも球団を取り巻く関係者やファン等
に対して影響力を持っている一人としてもう少し冷静な対応が求め
られると思いました。

企業経営と球団問題を一緒にして論じる訳ではありませんが、トッ
プに位置している者の責任として、何か急な問題が起きたときの対
応は常に考え、部下や仲間とその基本的な項目等について合意して
おくことが必要と思いました。

少し斜にかまえた
          矢ケ崎のボヤキでした。(^_^;)

投稿者 yaga : 15:44 | コメント (0)

「監査役給与」について考える

改正された法人税法の役員給与規定について、その実際の適用で疑
問点がありますが、税務研究会で発行している「税務通信」にその
問題についてヒントがありました。

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【税務通信 2006年7月17日 2927号】

生命保険料の一括払いと定期同額給与
──────────────────────────────

従来から、会社が役員の「生命保険料」を経常的に負担した場合の
その経済的利益の供与は、役員報酬として損金算入が認められてき
たところであるが( 法基通9-2-16(5) )、平成18年度の法人税
法令の改正で、抜本的に見直された役員賞与の損金不算入制度では、
役員に対して「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与
される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」は、あらかじめの
定めに基づき支給する「定期同額給与」に準ずる給与として損金に
算入することができるとされた( 法令69①三 )。

したがって、18年4月1日以後開始事業年度からは、会社が継続的に
毎月負担する役員の生命保険料については、定期同額給与に準ずる
給与として損金に算入されるものと考えられているところである。

一方、生命保険料等は、一般的に、月払いとするよりも、年払いや
半年払いにした方が負担が少なくて済むため、会社が負担する役員
の生命保険料等についても、一括払いとするケースが多く、その場
合には、「毎月おおむね一定であるもの」に該当せず、定期同額給
与に準ずる給与としては取り扱われないのではないかと考える向き
があるようだ。

しかしながら、こうした場合の一括払い保険料は、もともと月払い
の保険料を取りまとめることで割安な保険料を実現したものである
ことから、いわば形を変えた月払いであるといえ、その供与される
利益がおおむね毎月一定であるものとして、定期同額給与に準ずる
給与として取り扱って差しつかえないようだ。

この点は、役員の生命保険料等を一括払いとした場合であっても、
報酬として取り扱ってきた従来の実務と同様の考え方によるもので、
役員の生命保険料等の一括払いについては、改正後の取扱いにおい
ても、その生命保険料等の負担が過大な役員給与に該当しない限り、
損金に算入されるものと考えられる。

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参考
法人税法第34条第1項で言う「定時同額」(本文より抜粋)

その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業
年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準
ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」
という。)

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当たり前といえば当たり前の話です。税務の給与にかかる損金算入
についての基本的な考えは、「定時、同額」です。「定時、同額」
は確かに一目で確認できるし、否認するときも形式的な面だけの判
断で否認が可能です。(「不相当に高額な・・・・・」の実質的判
断の規定はWorkしています)

月払いであろうと年払いであろうと、はたまた一時払いであろうと
役務の提供は継続的に受けています。したがって、支払い方をもっ
て判断基準とすることに無理がある訳です。

継続的な役務の提供は、よく考えると月単位で提供されているわけ
ではありません。日々、一刻一刻です。単に支払いの問題です。

この意味からして、今回の保険料に関する取扱は至極当然なことで
す。

この保険料が当然ならば、一年に一回しか支払わない監査役報酬が
どうして変動給与の取扱になっているのでしょうか。監査役の業務
そのものを考えてみます。

毎月会計監査および業務監査(取締役会に出席)そしている場合、
給与の支払いが単に1年に1回という支払い手続きの問題で変動給
与という取扱には疑問を感じます。役務の提供自体は継続的に受領
しています。その「役務の提供の実態」を無視して、単に給与の支
払い方のみに着目する税務当局の取扱はいかがなものでしょうか。

次に、非常勤で1年に1回の監査のみ(業務監査、会計監査)を行
っている場合はどうでしょうか。

「業務」という面から見れば、会社に来て監査する行為は1年に1
回です。しかし、監査役という職制上の地位の存在は、先ほどの論
議と同じように、継続して役務の提供をしています。

「業務は1年に1回でしょう?」

業務そのものは1年に1回かもしれませんが、実際の監査を行うと
きに監査役に就任し、監査が終わったらそのときに退任する訳では
ありません。監査役の存在は継続しているのです。役務の提供(監
査役として存在すること、およびその効果)に関しては継続的に受
領しています。

いろいろな場面で「・・・・さんが監査役ですか」とか「監査役は
・・・・です」とか、その名前を利用する場面も多々あります。
監査役の存在そのものが内部統制に関して抑止力になる場合が多く
あります。その論議から言うと、「監査役の存在そのものが役務の
提供と同じこと」といえます。

単に給与を支払う時期というもっとも単純な局面をとらえて「定時・
同額」に当てはめることについて疑問が残ります。

矢ケ崎の論法はいわゆる「詭弁」でしょうか???(>_<)???


投稿者 yaga : 12:21 | コメント (0) | トラックバック(0)

「情報漏えい花盛り」

カテゴリ:ITコーディネータ矢ケ崎 2006年7月21日

相変わらず情報漏えいが後を絶ちません。最近のニュースです。

内容を見ると、ちょっとした注意で防げたものばかりです。不注意
によるワンクリック、管理不徹底による盗難、相手を確認しない文
書、私たちが日常の業務の中で、いつ落ちても当たり前のような事
例です。それほど、情報漏えいは身近なことです。

なおニュースソースは
SO-NETセキュリティ
        http://www.so-net.ne.jp/security/index.html
YAHOOニュース
      http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/winny/
その他新聞等です。

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07月07日 ひまわりホールディングス(東京港区)
     IRニュースの配信中74名分のメールアドレスを流出
    (メール配信のミス、BCCをCCで送信)
     http://www.himawari-group.co.jp/20060707.pdf
     http://www.himawari-group.co.jp/index.htm

07月07日 (6月29日)奈良県立医科大学病院
     患者91名分の個人情報盗難
    (車外においてあった情報格納のパソコン盗難)
     http://www.naramed-u.ac.jp/~byoin1ka/info04_kojinjoho.htm
     http://www.naramed-u.ac.jp/~byoin1ka/index.htm


07月07日 加茂看護専門学校(愛知県豊田市)
     学生、卒業生45名の個人情報盗難
    (情報入りフラッシュメモリの盗難)
     http://www.jaaikosei.or.jp/kamokansen/osirase.htm
     http://www.jaaikosei.or.jp/kamokansen/
    

07月07日 とびうめ信用組合(福岡市) 
     顧客436名分の個人情報紛失
    (個人情報管理態勢強化の一環として社内調査、発覚)
     http://www.tobiume.jp/funshitsu.html
     http://www.tobiume.jp/index.html

07月10日 関電不動産(大阪市)
     顧客136名分のメールアドレス流出
    (メール配信における誤操作、内容不明)
     http://www.kanden-fudosan.co.jp/topics/060710.html
     http://www.kanden-fudosan.co.jp/

07月12日 藤和不動産(東京中央区)
     顧客205名分の個人情報盗難
    (情報入りパソコンおよび書類がバッグごと盗難)
     http://www.towa-fudosan.co.jp/news/2006/07_12.pdf
     http://www.towa-fudosan.co.jp/

07月12日 ヒューマンエージェント(東京渋谷区) 
     顧客14名分の個人情報流出
    (サーバ設定のミス、クローズサーバが一部オープンに)
     http://www.humanagent.co.jp/
     http://ocn.shaca.com/

07月13日 住友林業(東京千代田区) 
     顧客40名分の個人情報盗難
    (車上荒らしにより情報入り書類をカバンごと盗難)
     http://www.sfc.co.jp/information/news/2006/2006-07-13-rou.html
     http://www.sfc.co.jp/

07月14日 中部電力
     顧客117件を含む資料盗難
    (委託先で情報入りメモリカード、書類を盗難)
     http://www.sfc.co.jp/
     http://www.chuden.co.jp/index.html

07月14日 奈良中央三菱自動車
     顧客123名分の個人情報盗難
    (車上荒らしに遭遇、顧客リスト等の盗難)
     http://www.narachuo-mitsubishi.com/info/
     http://www.narachuo-mitsubishi.com/

07月14日 東京電力
     顧客96名分の個人情報紛失 
    (顧客情報記載の帳票の紛失)
     http://www.tepco.co.jp/kaifuku/kojin/jishou/06071401-j.html
     http://www.tepco.co.jp/

07月14日 杏林大学
     受験者35名分の成績等の個人情報流出
    (事務局によるパソコン操作のミス)
     http://www.kyorin-u.ac.jp/news/2006/0714_nyushijohokaiji.html
     http://www.kyorin-u.ac.jp/

07月18日 りそな銀行
     顧客情報171612名分の個人情報紛失
    (情報入り記憶媒体コムフィッシュの紛失)
     http://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/pdf/180718_1a.pdf
     http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/

07月18日 近畿大阪銀行
     顧客3450名分の個人情報紛失
    (印鑑届、ローン契約書類等の紛失) 
     http://www.kinkiosakabank.co.jp/pdf/18_07funshitu.pdf
     http://www.kinkiosakabank.co.jp/

07月18日 富士重工
     188件の顧客情報ほか盗難
    (情報入りパソコン、媒体、書類等をカバンごと盗難)
     http://www.fhi.co.jp/news/06_07_09/06_07_18.pdf
     http://www.fhi.co.jp/about/index.html

07月21日 NHK大阪
     顧客223名分の個人情報
     (Shareの暴露ウィルス)
     http://www.asahi.com/national/update/0721/OSK200607210070.html

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投稿者 yaga : 19:54 | コメント (0) | トラックバック(0)

「暗黙知」と「企業風土・企業文化」について考える

カテゴリ:MBA・経営支援士矢ケ崎 2006年7月20日

長野県は自然に恵まれた地域です。中央高速道や長野道、関越道を
走っていても、地域の生活道を走っていても自然に恵まれた環境を
感じます。

しかし、この自然も一瞬にして脅威となります。今回の豪雨災害を
見ると、自然の美しさではなく自然の怖さを感じます。

脱ダム宣言をして、治山、治水を自然の力で行おうとした長野県で
すが、今回の災害を見る限り、自然は長野県の見方ではなかったよ
うです。

「治山、治水」「脱ダム宣言」「災害のない長野県」この現状を田
中さんはどのような気持ちで見ているのでしょうか。知事選も二者
対決となりそうですが、どなたが知事になっても期待薄の長野県で
す。

「中央道がなかったら地区は全滅だった」(朝日新聞の記事)
http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200607190734.html

人工の高速道も地域を災害から守ることもあるものと思いました。

上田市も豪雨でした。市内を横切る形で流れる千曲川も茶色い濁流
が流れると言うより、襲いかかるような形相です。

そんな中、私のお客様の企業が事故に遭遇しました。社員の方が軽
自動車を運転中、道路(市道)が土砂に流され、近くの産川に転落
したとみられ、行方不明になっています。

昨日来、全社を挙げて捜索活動に参加しています。軽自動車は見つ
かって引き上げられたようですが、運転していたその方の行方は、
今現在、未だわかりません。出来うるならば無事の生還を祈るだけ
です。

(信濃毎日新聞の記事)
http://www.shinmai.co.jp/news/20060720/KT060719ATI090031000022.htm

「パロマ」が新聞やテレビを賑わせています。ちょっと前のシンド
ラー社を思い出します。エレベーター事故の報道を名前の部分「シ
ンドラー」を「パロマ」の変えればそのままニュースで使えるほど
似ています。たぶん、企業体質もそっくりなんでしょう。

人の生命の軽い扱い、何かことが起きたときの対応における企業体
質、真っ先に考える企業負担、

ガバナンスやインシデントレスポンスは大手企業の特許のように言
われていますが、人間が働いている限り、どんな小さな企業にも当
てはまります。

不幸な話を引用することに謝罪の気持ちを持ちながら、あえて言わ
せていただければ、今回、私のお客様の企業で起きた事故とそれに
対する、企業の対応、社員の対応にその企業の「におい」「色」
の企業の「風土・文化」を見せていただきました。

私が事故現場に着いたときはすでに自動車は見つかり、引き上げ作
業を行っていました。道がなく、竹がうっそうと生い茂っている藪
の中でした。重機も使えない状況の中で、消防や警察、地元の方々
がみんなで協力していました。

その中で、下半身泥だらけだったのはその企業の社長さん、部長さ
んをはじめ社員の方々でした。激流からたまに顔を出す軽自動車の
中を見つめていました。

そんな中、社員の一人が集まった社員に対して何か話してしました。
そしてその後、部長と二言、三言打ち合わせて行動を開始しました。
部長は、社長に何か話をして、社長も首を縦に振っていました。

そばにいた私は、話の内容を一部始終聞いていました。

中小企業です。しかし、行動している姿は上場企業に負けません。
まず、一番大切なのは人間です。そして仕事です。社長が現場で
何も指示を出さなくても、部長が事細かく命令しなくても、そのと
きに社員は、一人一人が何をしなければいけないか、何をすべきか
が、自然に行動として現れます。

かつてJR西日本の起こした人身事故現場でのJR西日本の社員の
対応、偶然事故現場の近所だった工場の皆さんの活動、

私たちも、理論として何をすべきとか、ルールはこのようにとかに
ついては理解しています。しかし、それと実際の行動とは距離があ
ることを経験値として学んでいます。

今回、事故現場に居合わせて、お客様の企業の対応を体験させ
ていただき、だれも口に出さない「暗黙知」の共有がこの

「企業風土・企業文化」

を自然発生的に形成していることを感じました。

          無事を祈って「合掌」

※追伸
7月20日午後1時30現在
 捜索範囲を千曲川に広げ、現在長野市周辺を警察、消防、地域
 の皆さん、そして社員が捜索中ですが未だ、見つかっていません。
 
 「皆さん、ご協力を!!」

投稿者 yaga : 12:01 | コメント (0) | トラックバック(0)

「鋭いご質問」に対して

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月18日

鋭いメールをいただきました。

------------------------------
朝日新聞を購読していないのに、「朝日新聞の記事」から引用して
いるのはどういうことか?
------------------------------

説明が足りませんでした。朝日新聞は紙ベースは読んでいません。
インターネットでは朝日新聞を始め各報道機関やマスコミ、ベンダ
ーなどのホームページから情報を仕入れています。

ニュースソースのおもなURLです。

asahi.com 朝日新聞
                   http://www.asahi.com/
NIKKEI NET 日本経済新聞
                  http://www.nikkei.co.jp/

YOMIURI ONLINE 読売新聞
                  http://www.yomiuri.co.jp/
MAINICHI 毎日新聞
                 http://www.mainichi.co.jp/

YAHOO JAPAN NEWS
               http://headlines.yahoo.co.jp/hl

KYODO NEWS 共同通信社
                   http://www.kyodo.co.jp/

Livedoor NEWS ライブドアニュース
                  http://news.livedoor.com/

THE SHINANO MAINITI SHINBUN
         信濃毎日新聞   http://www.shinmai.co.jp/

IT pro 日経BPITプロ
           http://itpro.nikkeibp.co.jp/index.html

その他いろいろです。
そのときそのとき、それぞれの話題に応じてインターネットを利用して
記事を集めています。 (>_<)

投稿者 yaga : 17:50 | コメント (0) | トラックバック(0)

嫌いにさせないで「日経」さん!!!

「日経社員のインサイダー、PCから未公表情報」

朝日新聞の記事にありました。
日本経済新聞社の社員によるインサイダー関連の記事です。

--------------要約--------------

日本経済新聞東京本社広告局の男性社員(31)によるインサイダ
ー取引問題で、この社員が未公表の企業公告情報を悪用し、東証1
部上場銘柄を含む6社の株売買で約2カ月間に計3300万円以上
の不正な利益をあげていたことが、関係者の話でわかった。この社
員は、広告局の共用パソコンに入った公告の掲載予定表から、値上
がりが見込みやすい「株式分割」に関する情報を入手していたとさ
れ、同新聞社の情報管理のあり方が問われそうだ。

関係者によると、この社員は、決算や新株発行などを周知させる「
法定公告」について、どの企業が同紙に掲載する予定かを事前につ
かみ、05年12月7日から06年2月2日までの間に、東京、大
阪両証券取引所の1部と2部、ジャスダック、ヘラクレスに上場す
る6銘柄の株式を買い集めた。

いずれも公告掲載日の2日前から約3週間前に株を購入し、値上が
りを待って売り抜けた。食品小売会社の株で約1300万円の利益
を上げたのをはじめ、6銘柄で計約3350万円もの売却益を得て
いた。

この社員は、広告局の共用パソコンに入力されていた法定公告の掲
載予定一覧表を見て、売買する株銘柄を選んでいたとみられる。社
員は法定公告の直接の担当ではなかったが、共用パソコンに接続す
るためのパスワードは広告局内で共有されており、簡単に未公表情
報を閲覧できたという。

法定公告は、経営にかかわる重要事項を株主や債権者に周知させる
ため、すべての株式会社に掲載が義務づけられており、同紙には多
数掲載されている。

http://www.asahi.com/national/update/0718/TKY200607170603.html

-------------------------------

大きく言えばガバナンス(内部統制)、その中のコンプライアンス
(法令遵守)の問題であり、もっと深く入れば社員の人間の問題で
あり、日本経済新聞社の「企業風土・企業文化」の問題です。

以前、朝日新聞の記者が長野県知事の発言取材で記事をねつ造した
事件がありました。

私は文字が読めるようになってから今年までずっと朝日新聞を読ん
できました。

小学生、中学生の頃は、意味をろくに理解できないまま、大学を意
識するようになり、「天声人語」は必須項目、社会人になっても朝
日新聞は日常生活の中でした。長野県に住んでいますが、私の中で
新聞といえば朝日新聞のことでした。

しかし、あのねつ造事件が報道されたその日に、新聞販売店に電話
をして「朝日新聞は明日から配達しないでください」という結果に
なりました。大好きな朝日新聞は、その日以来我が家から姿を消し
ました。

今回の日本経済新聞社の社員の問題も企業の風土・文化に関連しま
す。たかが社員一人が起こした問題です。しかし、その記事を読ん
で、その社員だけでなく、その人を取り巻く人間環境、人間の集合
体である組織環境を想像するのは私一人だけでしょうか???

日本経済新聞は私も毎日読んでいます。嫌いになりたくない新聞で
す。たった一人の行動がその企業の企業価値の判断の重要な材料に
なることを、その人は感じていないのでしょうか。

投稿者 yaga : 10:35 | コメント (0) | トラックバック(0)

「電子申告」も「パスポート」と同じ運命???

カテゴリ:税理士矢ケ崎 2006年7月17日

「旅券電子申請、コストは1件1600万円 今年度で停止」
朝日新聞に載っていました。

============================================================

インターネット経由でパスポートを申請できる電子サービスが、利
用が低調なため07年3月末で停止される。05年度の旅券発給3
75万件のうち、電子申請は103件だったことが財務省の調査で
判明。大幅な利用増が見込めないため、外務省は07年度予算要求
を見送る方針だ。

電子申請システムは02年度から約20億円かけて開発し、03年
度末に稼働。埼玉、宮城、和歌山、岡山、福岡など12県が導入し、
国は06年度の運営経費8億6200万円を予算計上している。

財務省が予算の無駄を毎年チェックする「予算執行調査」で、これ
までの累計では、電子申請1件の経費が約1600万円(通常の発
給は3000~4000円)もかかっていることがわかり、「廃止
を含め見直しが必要」と外務省に指摘した。

電子申請には、通常の手数料に加え、住民基本台帳カード(500
円)、公的な個人認証(500円)、ICカードの読み取り機(約
3000円)や各種ソフトのダウンロードが必要。5年か10年に
1度の手続きなのに、手順が煩雑なことが敬遠される理由とみられ
る。人口の1%にも達していない住基カードの普及率の低さも背景
にある。利用者側の視点を欠いたまま、巨額の開発費や運営費を投
じた見通しの甘さが問われそうだ。

外務省は、住基カードの普及率が高まるなど状況が変われば、再開
も検討するとしている。

http://www.asahi.com/life/update/0716/002.html

============================================================

税務の世界においても、「電子申告」は「深刻な(>_<)」問題です。
何年か先には全申告者の50%を超えるとのことですが、現段階で
推測すると?????

しかし、税務署も上からの指示なのかはわかりませんが、普及活動
に必死のようです。税理士会もこれまた、誰からの指示かはわかり
ませんが、「電子申告、電子申告」と「電子申告」の4文字だけが
先行しています。

このような中で、お客様から「電子申告についての見解」を求めら
れます。
※先日もコミュニティで質問がありました。

「電子申告について矢ケ崎の見解」
1.税理士矢ケ崎として  
  電子申告は国のe-Japan構想の中の目玉商品です。
  現在u-Japanに移行していますが、「電子申告」は、全
  く普及していません。
  私自身は電子申告を行っていますし、普及する立場にあります。
  今後の国のIT政策を考えると、早くそのパラダイムにふれて、
  なれておくことは大切と思います。
  
  しかし、「電子申告」のためのインフラ、プラットホームにつ
  いては国も、税理士会も、何のコメントもありません。ただ、
  念仏のように「電子申告、電子申告」です。

  もし、「電子申告」のデータを送信するマシンがウィルスに侵
  されていたらどうでしょうか?キーロガーのようなスパイウェ
  アが忍び込んでいたらどうなるでしょうか?

  「それらの問題は勝手にやってくれ!」ですか?

  インターネットの世界は、すべてが「自己責任」です。ウィル
  スに侵されても、スパイウェアに忍び込まれても、誰も責任を
  とってくれません。

  「電子申告」はその前提である、インフラ、プラットホームの
  上で成り立っています。セキュリティのスキルも最低限必要で
  す。
  「電子申告」がスタートして何年か経過しました。いまだ、一
  回も「電子申告」を経験したことのない税理士が急に180度
  方向を変えて「税理士は電子申告を普及しましょう」と言って
  も、その言葉の軽さに・・・・です。

  もし、「電子申告」の重要性がわかっているのであれば、どん
  な苦労をしても、「電子申告」をしてきたはずです。ここへ来
  て、お上に対していい顔をするためだけの「電子申告」ならば
  意味がありません。

  まして、お客様に「電子申告」を普及することは大変です。単
  に、「電子申告」をソフトウェアの中で「ワンクリック」で終
  了という簡単な指導はできません。その前提となるインフラや
  プラットホームであるPKIの安全性や、セキュリティなど、
  指導すべきことが山積みです。

2.矢ケ崎事務所の立場で
  私たちは、いつもお客様の視点で、「お客様にとって、今、何
  を提供することがいいか」を模索しています。
  
  「電子申告」を現時点の状況から考えると、
  お客様に対して、時間と、複雑な手続きと、お金と、ITリテ
  ラシ等を要求しなければなりません。
  
  私たちがフォローできることはもちろんフォローします。指導
  すべきことは指導もします。

  しかし、どんなに値引きして考えても、今の制度としての「電
  子申告」はお客様にとって

  「余分な手続き」

  でしかありません。

  「電子申告」で申告作業のすべて解決するわけではありません。
  紙ベースの成果物は別途税務署等に提出しなければなりません。
  もちろん、お客様の控えは従来通り紙ベースの成果物です。

  国の都合で「電子申告」を普及したいのは、視点が国自身にあ
  り、お客様に向いていません。お上が「電子申告」のためにお
  金をいっぱい使っちゃったから、その見返りがほしくて騒いで
  いるとしたら(そんなことはないはずですが・・(>_<)・・)。

  結論は・・・・・・・・です。←(想像してください)

3.噂されている改正項目について
  税理士が関与した「電子申告」の場合、申告の主体である納税
  者の電子署名は不要で税理士の電子署名だけでいい。
  
  というような話を聞きますが、矢ケ崎には全く理解できません。
  鳴り物入りでスタートした「電子申告」の数を多くするために
  「申告納税制度」の基本的な考えまで否定するのでしょうか、

  なりふり構わない国のアクションに?????です。

4.新聞の記事との関連で  
  パスポートの発行も1件あたり経費が1600万円と公表され
  たのですから、「電子申告」についても

  「1申告あたり経費が・・・・・円かかった」
  「税収1円当たり経費が・・・・・円かかった」

  これくらい公表したらいかがなものでしょうか。
  (公表したら1申告あたりの経費がかかりすぎて「電子申告」
   も、パスポートと同じに・・・・なんてならなければいいの
   ですが)

投稿者 yaga : 02:18 | コメント (0) | トラックバック(0)

インターネットもたらす社会の変化

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月11日

インターネットもたらす社会の変化についての雑感です。

インターネットの普及はこのリアルな社会に3つの変化を作ったと
いわれています。

(1)情報を誰でも手に入れることができる
    =情報に関するバリアフリー → 開放性(オープン) 
(2)情報を誰でも発信できる
    =草の根メディア → 平等性(ボトムアップ) 
(3)情報に関して誰でも参加できるコミュニケーションの場の
    創造
    =ナレッジコミュニティ → 自立性(ボランティア)

今、至る所にコミュニティが出現しています。そこではいろいろな
情報のやりとりが行われています。

その前段(2)の顕著な例はブログです。誰もが自由な発言をして
楽しんでいます。

インターネットはとても楽しいコミュニティのプラットフォームで
す。

しかし、この世界には大きな前提があるように思います。それは、
この世界に参加するすべての人が良心的で、相手を思いやる気持ち
を保持する、いわゆる「普通の人」ということです。

そこに何かの思惑やマナーに反するような行為が行われるならば、
この社会はルールとか規制とかでどんどん使いにくい物になってし
まいます。

今日の地方紙の記事に、若い女性が放火容疑で逮捕された記事があり
ました。彼女は自分のブログに不審火について火事の様子や感想を
記述していたようです。また、火災現場の写真も掲載していとのこ
とです。

どんな目的でこのようなブログを書いたかは知る余地もありません
が、あまりにも過熱気味なブログに対する一つのメッセージを含ん
でいるように感じました。

新聞の記事は「信濃毎日新聞」です。
http://www.shinmai.co.jp/news/20060711/KT060710FTI090018000022.htm

投稿者 yaga : 22:03 | コメント (0) | トラックバック(0)

「雪降り過ぎてスキー場が経営破綻」

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月10日

「雪降り過ぎてスキー場が経営破綻」

新聞の記事にありました。

新潟県妙高市のスキー場「新井マウンテンアンドスパ」を運営する「新井リゾ
ートマネジメント」が7月10日、新潟地裁に特別清算を申し立てたとのこと
です。

この冬の記録的な豪雪の影響で、利用客が20%以上も減って、売り上げも大
幅に落ち込んで資金繰りがつかず、経営は破綻したとのことです。スキー場や
ホテル、レストランは同日、営業を停止し、会社は解散、従業員は解雇される
という話です。

原因は雪が降りすぎたことということです。2005年末から2006年1月
にかけ、雪の影響でJR信越線が約530本運休し、利用客のキャンセルが続
出、利用者(春スキーを除く05年12月~06年3月)が前年同期比20%
減とのことです。妙高市新井では1月、最大で3メートル56センチの積雪を
記録しています。

私のお客様の中にも、新井ではありませんがスキーリゾート関連の商売をして
いる皆さんがいます。

例年ですと、12月に雪が少なくてマシンを使っても追いつかず、年末の集客
でやきもきするのが常ですが、ひとたび雪が降ると、今度はアクセスのための
道路の除雪が最大課題になります。

自然の力はなかなか私たちの思い通りにはなりません。その自然を商売の要素
にしている皆さんの苦労は私たちの予想を超えるものと思いました。

投稿者 yaga : 22:47 | コメント (0) | トラックバック(0)

Winny関連

矢ケ崎です。はっきりしない梅雨空です。
今年1月1日から今日までに報道されたWinny、Shareの暴露ウィルスによる情報の流出事件です。
ソースは新聞各社、マスコミ各社です。


01月13日 富士通  1,950名分の顧客情報
01月19日 札幌私立小学校  360名分の児童情報
01月16日 兵庫県養父市運営CATV局、7,375名分の顧客情報
01月17日 三井住友海上  590名分の顧客情報
01月19日 筑波大学付属病院  41名分の患者情報
01月20日 北海道大野町消防署  2名分の患者情報
01月25日 自民党の篠原実県議  30.000名分の有権者名簿、
                1,200名分の支援者名簿
01月27日 広島県廿日市市の病院  43名分の患者医療情報
01月31日 東京都京橋通郵便局  受領証リスト2,460件分
01月31日 中部電力  火力発電所の資料
02月02日 千葉県県土整備部  67件の個人情報
02月02日 千葉県松戸市  26名分の個人情報
02月02日 岡山県備前市立小学校  378名分の児童情報
02月02日 福岡県久留米市立小学校  37名分の児童情報
02月02日 神奈川県警  個人情報を含む捜査資料
02月07日 神戸市立高校  198名分の個人情報
02月07日 西埼玉中央病院  15名分の患者情報
02月07日 関西電力  火力発電所の資料など
02月09日 岐阜県各務原市消防署  3,609名分の個人情報
02月09日 三重県伊勢市CATV局  1,378名分の個人情報
02月13日 岡山県倉敷市消防署  124名分の個人情報
02月13日 群馬県前橋市消防署  47名分の個人情報
02月13日 読売理工学院  1036名分の個人情報
02月17日 株式会社アップ  23名分の生徒情報
02月18日 鹿児島市衛生公社  164名分の個人情報
02月22日 京都刑務所  3,380名分の受刑者情報、2,283名分の職員情報
02月22日 栃木県警  5名分の捜査資料
02月22日 名古屋市消防局  1,980件の消防情報
02月23日 海上自衛隊  海上自衛隊の機密情報
02月24日 NTT東日本  1,400件分の顧客情報
02月24日 東京地方裁判所  149名分の個人情報
02月24日 宮崎地方検察庁  8名分の個人情報
03月01日 モスバーガー  234名分の顧客情報、36名分の従業員情報
03月01日 航空自衛隊   60人分の隊員情報
03月02日 陸上自衛隊   報告書など
03月02日 富士宮信用金庫 NEC  13,619名分の法人・個人情報
03月02日 さくらケーシーエス  55名分の社員情報
03月02日 宮城県鹿島台小学校  700名分の個人情報
03月03日 姫路南郵便局  114件分の顧客情報
03月04日 岡山県警  1,500名分の性犯罪被害者の実名含む個人情報
03月08日 富山市星井町の病院  2,800名分の患者情報
03月08日 群馬県沼田市の小学校  738名分の個人情報
03月08日 NTT西日本  2,237名分の個人情報
03月08日 住友生命  8,004名分の個人情報
03月08日 福岡県嘉穂郵便局  137名分の顧客情報
03月09日 アルプス技研 1,007名分の個人情報、661件の取引先企業情報
03月13日 ドールズコート  22名分のシリコンドール顧客情報、
              4社分の法人情報
03月14日 和歌山県岩出町立小学校  60名分の個人情報
03月14日 滋賀県大津市立小学校  80名分の個人情報
03月14日 愛媛県松山市の障害者施設  44名分の個人情報
03月15日 鳥取市内の小学校  100名分以上の個人情報
03月15日 大阪府岸和田北町郵便局  18名分の個人情報
03月15日 全日空  国内29空港のパスワード
03月15日 TBS  540名分の個人情報
03月17日 日本ケミファ  2,910名分の個人情報
03月17日 近畿日本鉄道  社内賭けゴルフの記録
03月17日 フジテレビ  61名分の個人情報
03月18日 NTT西日本  NTTの業務データ
03月18日 群馬県伊勢崎市消防署  2名分の個人情報
03月20日 三菱重工  社外秘の内部資料
03月20日 自民党の村上誠一郎議員 100名分の大物支援者名簿
03月19日 ジャスダック日立製作所  取引システム技術
03月19日 愛媛県警  6,200名分の個人情報(当初4,400名)
03月20日 Yahoo! JAPAN  3,169社分の出店企業情報  228名分の社員情報
            200名分の個人情報
03月20日 福井市営葬祭場「聖苑」  10,285名分の個人情報
03月22日 新潟県立養護学校  11名分の個人情報
03月22日 愛媛県立松山工業高校  1,625名分の個人情報
03月22日 日本ジャグリング協会  225名分の会員情報
03月23日 横浜市の事業受託団体  239名分の個人情報
03月24日 カーブ・ド・ヴァン萬屋  8,223件分の顧客情報
03月25日 北海道セパタクロー協会  大会参加者の個人情報
03月27日 三重県名張市立小学校  580名分の個人情報
03月27日 トレンドマイクロ  報告書、資料
03月28日 フルキャストテクノロジー  128名分の個人情報
03月28日 北海道斜里町  住基ネット情報、642名分の個人情報
03月29日 三重県津市  215通分の業務メール
03月29日 石川県立高松病院  843名分の個人情報
03月29日 博品館  9,527件分の個人情報
03月30日 au by KDDI  186名分の社員情報
03月30日 日立キャピタル  44件分の顧客情報
04月01日 箱根登山鉄道  40名分の社員情報、 6件分の取引先情報
04月01日 ストレージ・テクノロジー 29名分の顧客情報、19社分の顧客情報
04月03日 NTTドコモ九州  996名分の顧客情報、41名分の社員情報
04月04日 北海道武蔵女子短大 大丸藤井  1,051名分の受験者情報
04月05日 東芝  8,800名分の個人情報
04月06日 不明  12万7053名分の個人情報
04月07日 日立ソフト  156名分の社員情報
04月07日 マキタ  392名分の社員情報 取引情報
04月10日 東京都目黒区内小学校  80名分の児童情報
04月10日 千葉県君津市立中学校  504名分の生徒情報
04月10日 アイ・アンド・キュー  8,100名分の個人情報
04月12日 東京都町田市  163名分の個人情報
04月13日 米軍三沢基地 三井造船 109名分の個人情報 通行許可データ
04月14日 福島県いわき市  10名分の個人情報
04月14日 大阪府警  前科照会書ほか
04月15日 日本理水設計  国会議員への口利き文書
04月17日 栄光ゼミナール 1,222名分の個人情報
04月17日 西日本プラント工業(福岡市)568名分の個人情報、原発の資料
04月18日 福島県いわき市  313名分の個人情報
04月19日 福井県立病院  32名分の患者情報
04月20日 兵庫県警  供述調書
04月22日 阪神高速道路会社  皇太子ご夫妻の視察経路
               高速道路管理 79名分の個人情報
04月25日 四国電力  発電所の資料
04月25日 朝日新聞社  170名分の個人情報
04月27日 毎日新聞社  65,690名分の個人情報 (Share)
04月27日 東京電力 勤務表のデータ
04月29日 岐阜県加茂消防事務組合  ?名分の個人情報 
05月01日 ボーダフォン、ノキア  634名分の個人情報 基地局情報
05月02日 日立製作所  鉄道改札システム、社内資料
05月10日 中国電力  業務資料
05月10日 八千代工業  550名分の個人情報
05月11日 和歌山県那智勝浦町  23名分の給与額 (Share)
05月12日 陸上自衛隊  ミサイル資料 (Share)
05月13日 静岡県  台帳管理のシステム情報
05月13日 三井住友銀行  ATMの設計書
05月13日 薬局チェーンコクミン  1,960名分の個人情報 (Share)
05月14日 中部電力  17名分の個人情報、防災資料(Share)
05月16日 国土交通省関東整備局  44名分の個人情報
05月17日 日本宗教学会  2,073名分の会員個人情報
05月18日 東京電力  内部資料
05月22日 枚方寝屋川消防組合  91名分の個人情報
05月22日 協和エクシオ 79名分の個人情報、14社分の顧客情報
05月30日 NEC情報関連子会社KIS(熊本市)  5,073名分の個人情報
05月30日 株式会社KIS  5,073名分の個人情報
05月30日 NTT西日本関連会社コミューチュア  1万798名分の個人情報(Share)
05月31日 岡山県警 交通規制管理システムのデータ(Share)
05月31日 京都高度技術研究所  京都市から受託した業務の報告書(Share)
06月02日 国土交通省  1,800名分の個人情報
06月02日 大阪府貝塚市消防本部  121名分の個人情報
06月02日 秋田県立横手高校  380名分の個人情報 (Share)
06月04日 山田建設(東京大田区)  307名分の顧客情報
06月05日 ジェイコム  1万5,400名分の個人情報
06月07日 御宿東鳳(会津東山温泉) (従業員10名の個人情報ほか内部資料)
06月08日 鶴来郷農協(石川県)  1,823名分の個人情報?(Share)
06月12日 西日本プラント工業(福岡市)  発電所の資料
06月19日 熊本県警  39件の警察資料 (Share)
06月23日 北九州市消防局  287名分の個人情報


【ホームページのリニューアルについて】
ホームページをリニューアルしました。今回のコンセプトは以前とほとんど同じです。
 1.軽いこと
 2.目に優しいこと
Zoo(私のインターネット関係のバックボーンをお願いしている会社です)の竹下さんの勧めもあり、「ビジネスブログ」を取り入れました。

バナーは、実際の経理関係の仕事を視点に考えました。

── l 丿| ───────────────────── 
   丶_ノ       必ず見てね (^_^)
──  ∥  ─────────────────────
     ∥   丿 
  (  ∥  /l   
  l\ ∥ / ノ   http://www.yagasaki.co.jp
  丶 ヽ∥/ /    
   ヽy/                   

投稿者 yaga : 17:57 | コメント (0) | トラックバック(0)

「会計士の監査」「税理士の業務」

カテゴリ:税理士矢ケ崎 2006年7月05日

新聞の記事です。

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上場5社の監査に不備・05年度会計士協報告
日本公認会計士協会が2005年度に監査法人の監査体制を点検
した結果、上場会社5社の監査で手続きに重大な不備があった
との報告書をまとめたことが明らかになった。

こうした厳しい結果をまとめるのは初めて。
中でも悪質な手続き違反があった中堅監査法人など計4つの監査
法人・個人会計事務所に対し、適正な監査を実施する体制にな
いとして、同協会は全監査業務の辞退を勧告する方向で検討に
入った。

会計士協は1999年から自主規制機関として監査法人などの監査
の管理体制を毎年チェックしている。昨年度は140の監査法人・
個人会計事務所を点検し、上場会社5社の監査が適切ではないと
判断した。

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税理士も企業の計算書類等の作成に関与しています。
今回の記事は、「会計士の監査」についてですが、
「税理士の業務」についても考えさせる記事のように思いました。

投稿者 yaga : 10:02 | コメント (0) | トラックバック(0)

気になった1冊・・・「内部統制の考え方と実務」

カテゴリ:ごちゃまぜ矢ケ崎 2006年7月04日

東京に出張すると必ずと言っていいほど行く店があります。夜の飲み屋さんではありません。
東京駅八重洲口から歩いて5分くらいの場所にある「八重洲ブックセンター」です。

私の本の買い方はほとんど衝動買いです。目次を見て、中を少し見て、
「いける!」
と感じたら買いです。事務所に帰ってから、宅急便をほどいてゆっくりと読みます。先日、「中小企業の会計に関する指針」関連の書籍を探しに行ってきました。一緒に、「会計参与」「会社法」「SOX法」関連の書籍等も何冊か買いました。

レジで精算して帰ろうと思ったとき、いつもの棚ではない場所にある一冊の本が目に入ってきました。
内部統制の本です。
「何冊も買ったからこの本は買わない」と決めてブックセンターを出ました。
東京駅に向かうと、横断歩道があり、その歩道はほとんど赤です。信号が変わるのを待っていましたが、さっきの本が気にかかります。

以前にも同じことがありました。そのときは迷わずお店に戻ってその本を買いました。結果は????。いつものことです。

今回はやめて帰ろうと思いましたが、どうしても気にかかります。信号が青に変わっていましたが、お店に戻ってその本を買って(宅急便扱いではなくカバンに入れて)新幹線に乗り込みました。
「外れもあり、まっ いいか」と思いながら(>_<)

しかし、予想とは全く違い、読んでいるうちにどんどん本に引き込まれます。
買ってよかったと思いました。(*^_^*)

 八田進二著
 「これだけは知っておきたい内部統制の考え方と実務」
                            日本経済新聞社
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内部統制の書籍は本屋さんの棚からこぼれるほど数多くあり、何を買っていいか迷うほどですが、この1冊はおすすめです。親切に話しかけるような文面で内部統制を教えてくれます。著者の内部統制に対する「想い」が伝わってきます。

私のような内部統制初心者にとってはとても楽しい1冊でした。
                    (今、3回目に入っています)

投稿者 yaga : 01:02 | コメント (0) | トラックバック(0)

「懲役1年求刑」

カテゴリ:ITコーディネータ矢ケ崎 2006年7月03日

朝日新聞を始め、各新聞に掲載されていました。

━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発者で、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われている元東大大学院助手金子勇被告(35)に対する論告求刑公判が3日、京都地裁であった。
検察側は「違反行為を助長するためにつくられており、著作権者の利益を無視した身勝手極まりない犯行」として、懲役1年を求刑した。
検察側は論告で、ウィニーが匿名で著作物を送受信できる点について「高度の匿名性で(利用者に)摘発を免れ得るとの安心感を与えた」と指摘。「インターネット社会での無政府状態を引き起こすもので、社会的影響は深刻だ」と述べた。

金子被告は公判で、「開発は技術的な興味からで、著作権侵害の意図はない」と述べ、無罪を主張している。弁護側の最終弁論は9月4日午後1時半から開かれ、結審する予定。
━・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Winny裁判に関して単純な疑問があります。
Winny自体はP2Pファイル共有ソフトで、京都府警で情報を流出させたのはWinnyを使ったからではなく、Winny使用者が感染するAntinnyに感染したからと思います。
Antinnyを作った人は捕まらなくて、Winnyを作った金子氏が捕まるのはどうしてでしょう。
7月1日の日本経済新聞に書いてあったような「Winnyを介した不正アクセスで逮捕」は理解できますが、今回の裁判はいまいち理解に苦しみます。

金子氏の弁護を担当している壇弁護士のブログです。
いつも読ませていただいています。

http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2006/07/post_2ade.html

投稿者 yaga : 23:27 | コメント (0) | トラックバック(0)